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個人情報の取扱いに関する重要事項 |
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お客様の情報の取扱いについて下記の事項をご確認の上お申込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、カード送付時にカード会員規約(以下「本規約」という)とともにあらためてお送りいたします。 1.個人情報の収集・保有・利用等 (1)会員又は会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む三井住友カード株式会社(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記(ⅰ)から(ⅶ)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(ⅱ)の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 (ⅰ)申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) (ⅱ)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) (ⅲ)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (ⅳ)来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む) (ⅴ)当社又は決済口座のある金融機関等での取引時確認状況 (ⅵ)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 (ⅶ)官報や電話帳等の公開情報 (2)会員は、当社が下記の目的のために前項の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)の個人情報を利用することを同意します。 (ⅰ)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (ⅱ)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 (ⅲ)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 (ⅳ)当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 2.個人信用情報機関への登録・利用 (1)本会員及びPA‐TYPEカード会員(本会員及びPA‐TYPEカード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 (2)本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 (3)本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。 <登録される情報とその期間> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。 <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称 :株式会社シー・アイ・シー (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp ○名 称: 株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 <提携信用情報機関の名称・電話番号> ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ (建物建替えのため、平成32年度まで東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。) ※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 3.繰上返済時の残高の開示 本会員は、家族会員が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカード及び家族カード並びにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。 4.個人情報の預託 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本重要事項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 5.利用の中止の申出 会員は、上記1.(2)の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、下記10.(1)記載の窓口にご連絡ください。尚、上記1.(2)に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 6.個人情報の開示・訂正・削除 (1)会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 (ⅰ)当社に開示を求める場合には、下記10.(2)記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。 (ⅱ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、上記2.記載の連絡先へ連絡してください。 (2)開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。 7.会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、上記1.(1)に定める目的及び上記2.に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 8.退会後又は会員資格取消後の場合 本規約第24条に定める退会の申し出又は本規約第23条に定める会員資格の喪失後も、上記1.(1)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 9.規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 10.個人情報に関するお問合わせ (1)上記5.に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 <FOR YOU デスク> 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501 (2)個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 <お客様相談室(責任者:お客様相談室長)> 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03-5470-7622 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966 11.本重要事項の変更 本重要事項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 個人情報の共同利用について 当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の(1)に規定する暴力団員等若しくは(1)の各号のいずれかに該当し、(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、又は(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。 (1)貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(ⅰ)から(ⅱ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (ⅰ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (ⅱ)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (2)自ら又は第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 (ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為(ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為 (2019年10月改定)
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![]() | 株式会社スルッとKANSAIの個人情報の取り扱いに関する重要事項
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1.個人情報の取得・保有・利用・提供等 (1)PiTaPa会員規約第3条に定める会員(以下、「会員」という)または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、PiTaPa会員規約(本申込みを含み「本規約」という。以下同じ)を含む株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という、あわせて以下「両社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、以下①から⑥の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、本規約第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、本規約第1条に定める本会員(以下、「本会員」という)へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(以下②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、会員等は、会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、(1)の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して(1)と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。 ①申込み時もしくは入会後に会員等が申込書等に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ②会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) ③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 ④お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む) ⑤両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項の確認状況 ⑥官報や電話帳等の公開情報 (2)会員は、スルッとが次の目的のために(1)の個人情報を利用することに同意します。 ①PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ②PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発 ③PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動 ④加盟社局等または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付 (3)加盟社局等の提供する登録型割引サービスを申込んだ会員は、加盟社局等が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、(1)の個人情報を利用することに同意したものとします。 (4)会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局等に対して加盟社局等における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局等でカードを利用された会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。 (5)会員は、スルッとが、加盟社局等、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、本規約第7条第3項に基づき加盟社局等および相互利用先に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な(1)の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局等および相互利用先の運賃に関する業務に必要な(1)の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。 (6)カードの紛失・盗難、転居の未届出および会員の故意・過失によりPiTaPa会員番号等のカード券面記載事項を会員本人以外に知られた事等に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびにPiTaPa倶楽部(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、会員は、そのすべての責を負うものとします。 ※なお、(2)のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)への常時掲載)によってお知らせします。 2.利用の中止の申出 会員は、上記1(2)の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、下記9(1)記載の窓口にご連絡ください。 3.会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず上記1(1)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 4.退会後または会員資格取消後の場合 (1)両社は、会員等が退会を申し出または会員資格を取り消された後においても、上記1(1)に定める目的および下記6に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該会員等であった者の個人情報を取得、保有、利用および提供します。 (2)会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても下記6の適用を受けることができるものとします。 5.規約等に不同意の場合 両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、上記1(2)に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。 6.個人情報の開示・訂正・削除 (1)会員等は、両社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 スルッとに開示を求める場合には、下記9(2)記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)への常時掲載)でもお知らせしております。 (2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 7.本重要事項の変更 本重要事項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 8.反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 (1)本会員は、会員が次の(2)に規定する暴力団員等もしくは(2)の各号のいずれかに該当し、(3)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(2)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対するいっさいの債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でもスルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、いっさい本会員の責任といたします。 (2)本会員は、会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の①から②のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 ①自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ②暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (3)本会員は、会員が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為 9.お問い合わせ (1)PiTaPaのサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび上記2に定める利用の中止のお申出は、以下のPiTaPaコールセンターまでお願い致します。 <PiTaPaコールセンター(三井住友内)> 〒 541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号 ナビダイヤル:0570-014-111 ※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。 ※大阪06-6445-3714でも承ります。 (2)個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は以下のPiTaPaお客様相談室までお願い致します。 <PiTaPaお客様相談室> 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル8階 電話番号:06-6258-0777 (2018年10月改定)
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![]() | 三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約
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第1部 一般条項 第1章 会員の資格
第1条(本会員) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。 第2条(家族会員) 1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。 本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。 2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 第3条(年会費) 本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。 第4条(届出事項の変更等) 1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4.本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 5.会員が第23条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。 6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。 第5条(規約の変更、承認) 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報を表面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。 2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。 第7条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新たなカードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第8条(暗証番号) 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第9条(カードの利用枠) 1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスおよびキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。 2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。 5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。 6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、100万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。 10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。 (1)カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合 (2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合 (3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合 12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により増額することができるものとします。ただし、会員からの異議のある場合を除きます。 第10条(会員利用総枠) 1.当社は、各本会員につき、本規約第9条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員および家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金額合計の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。 また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)もしくは割賦利用枠の減額または親カード以外のカードの利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。 なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。 2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。 ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。 また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。 3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。 4.当社は、会員が、本規約第22条、第23条、第24条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。 5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。 第11条(複数カード保有における利用の調整) 1.当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用するものとします。 2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。 第12条(カードの再発行) 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 第13条(紛失・盗難、偽造) 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第14条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) (7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7.会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。 第15条(カード利用の一時停止等) 1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。 3.当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。 4.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止すること、または加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 5.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 6.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 第16条(付帯サービス等) 1.会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サー ビスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4.会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合または第24条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。 第3章 カード利用代金等の決済方法
第17条(代金決済口座および決済日) 1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、または通常貯金(以下預金口座、証券口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)。会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 4.本会員が当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボおよび第44条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落しまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。 第18条(海外利用代金の決済レート等) 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。 第19条(決済口座の残高不足等による再振替等) 1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 第20条(支払金等の充当順序) 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 第21条(手数料率、利率の変更) リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。 第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第22条(期限の利益の喪失) 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。 (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。 (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (4)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第23条第1項の規定(ただし、第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (3)本会員の信用状態が悪化したとき。 4.本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第19条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。 6.本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 第23条(会員資格の取消) 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2)本規約のいずれかに違反した場合 (3)当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合 (4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合 (5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 (6)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (7)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(ⅰ)(ⅱ)のいずれかに該当した場合 (ⅰ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (ⅱ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (8)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合 (ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為 (9)会員に対し第4条第5項または第15条第7項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 (10)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(9)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。 第24条(退会) 1.本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。 2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。 3.家族会員のみが退会する場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。 第25条(費用の負担) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 第26条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第27条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 |
第2部 カードによる取引と利用代金の支払 第1章 カードによるショッピング
第28条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 (1)当社の加盟店 (2)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店 (3)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 5.ICカードの利用手続き カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。 第29条(立替払の承諾等) 1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 (1)当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。 (2)当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。 (3)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。 (4)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。 2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 第2章 カード利用代金の支払区分
第30条(カード利用代金の支払区分) 1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。 第31条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い) 1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 (1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。 支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分 (2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。 支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分 (3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。 2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 第32条(リボルビング払い) 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (1)お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。 (2)いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (3)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。 (4)あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。三井住友プラチナカードまたはゴールドカードPt(以下総称して「プラチナカード」という)およびゴールドカード、プライムゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。 第33条(分割払い) 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。 (1)カード利用の都度分割払いを指定する方法 (2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 (3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。 3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。 4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。 5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金金額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。 第34条(遅延損害金) 1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.前項の場合を除き、本会員は、カードショッピングの支払金(付利単位1,000円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。 第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第35条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。 第36条(支払停止の抗弁) 1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。 (1)商品等の引渡し、提供がなされないこと。 (2)商品等に瑕疵(欠陥)があること。 (3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。 3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。 5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 (1)売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。 (2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。 (3)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 (4)会員が日本国外においてカードを利用したとき。 (5)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 6.会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。 第3部 キャッシング条項 第1章 キャッシングリボ
第37条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 第38条(キャッシングリボの利率および利息の計算) 1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。 3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。 4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月の支払期日に支払うものとします。 第39条(キャッシングリボの借入金の支払い) 1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。 2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第17条の定めにより支払うものとします。 3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 第40条(遅延損害金) 1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。 第41条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料) 1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第38条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。 2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。 第2章 海外キャッシュサービス
第42条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 第43条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算) 1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。 3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。 第44条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い) 1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。 2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。 3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第18条の定めにより換算された円貨とします。 4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。 第45条(海外キャッシュサービスのATM手数料) 会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第41条の定めに従うものとします。 第3章 書面の交付
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等> ●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用 ●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。 ●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。 ●キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下の通り変更となり、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。 また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
当社と会員の間で同意にもとづき、上記と異なる毎月返済額の変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。 また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。 <割賦販売における用語の読み替え>会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等> ・リボルビング払い 実質年率15.0% ・分割払い 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
<リボルビング払いのお支払い例> (元金定額コース1万円および標準コース、実質年率15.0%の場合) 8月1日から8月31日までに利用金額50,000 円のリボ払いをご利用された場合 ◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高 50,000円) (1)お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円 (2)手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。 (3)弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円((1)) (4)お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50,000円-10,000円=40,000円 ◆第2回(10月26日)お支払い(ご利用残高 40,000円) (1)手数料(9月1日から9月30日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります) …50,000円×15.0%×26日÷365日+40,000円×15.0%×4日÷365日=599円 (2)お支払い元金 ・元金定額コースの場合…10,000円 ・標準コースの場合…9,401円((3)10,000円-(1)599円) (3)弁済金 ・元金定額コースの場合…10,599円((1)599円+(2)10,000円) ・標準コースの場合…10,000円 (4)お支払い後残高 ・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円) ・標準コースの場合…30,599円(40,000円-9,401円) <分割払いのお支払い例> 利用金額50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合 (1)分割払手数料…50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円 (2)支払総額…50,000円+3,350円=53,350円 (3)分割支払額…53,350円÷10回=5,335円 <2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
<繰上返済の可否および方法> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 ※3:リボルビング払いをATMから入金またはコンビニエンスストアで繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。 ※4:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。 ※5:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。 ※6:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。 ※7:振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。 <ご相談窓口> 1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 FOR YOU デスク 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。 3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 4.本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第36条第4項)については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。 <お客様相談室(責任者:お客様相談室長)> 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03-5470-7622 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966 三井住友カード株式会社 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。 (当社が契約する指定紛争解決機関) 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861 2020年2月改定
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![]() | 個人情報の取扱いに関する同意条項
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![]() | マイ・ペイすリボ会員特約
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第1条(総則) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約および三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。 第2条(カード利用代金の支払区分) 1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第32条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。 (1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。ただし、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額 (2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円、プラチナカードおよびゴールドカード、プライムゴールドカードの場合は1万円。ただし、当社が適当と認めた場合は2万円以上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額 3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。 (1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分として支払期日に後払いするものとします。 (2)新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。 第3条(カード利用代金等の決済方法) 1.本カードの支払方法は、会員規約17条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法(以下「口座振替制」といい、口座振替制のマイ・ペイすリボ会員を「口振制会員」という)と当社の指定する預金口座への振込による方法(以下「振込制」といい、振込制のマイ・ペイすリボ会員を「振込制会員」という)のいずれかとします。 2.振込制会員より返済を受けた場合は、下記の順序に従い支払金等への充当を行うものとします。 (1)毎月26日(支払期日が26日の場合は毎月10日)から支払期日までに入金が確認できた場合は、次号(2)の(ⅰ)~(ⅱ)に優先して各支払期日に支払う債務を充当します。 (2)前号(1)以外の期間に入金が確認できた場合は次の順序に従い充当するものとします。 (ⅰ)リボルビング払いの未決済残高 (ⅱ)分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの未決済残高 ただし、(ⅱ)分割払い・2回払い・ボーナス一括払いについては各未決済残高の全額返済に足りない場合は、支払期日の支払い金額の一部に充当します。 3.マイ・ペイすリボ会員が当社の指定する預金口座へ振込により支払う場合の振込手数料は、マイ・ペイすリボ会員の負担とします。 第4条(支払方法の中止) 本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。 第5条(マイ・ペイすリボの設定) マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。 第6条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。 <お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)> 8月1日~8月31日までに50,000円ご利用の場合 ◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高50,000円) (1)お支払い元金 ・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 (2)手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません (3)弁済金 ・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 (4)お支払い後残高 ・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円 ・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円 ◆第2回(10月26日)お支払い (1)手数料(9月27日~9月30日までの分) ・定率コースの場合…47,000円×15.0%×4日÷365日=77円 ・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×4日÷365日=65円 (2)お支払い元金 ・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 (3)弁済金 ・定率コースの場合…3,077円((1)77円+(2)3,000円) ・元金定額コースの場合…10,065円((1)65円+(2)10,000円) (4)お支払い後残高 ・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円) ・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円) (2018年10月改定)
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![]() | ヤングゴールドカード会員特約
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![]() | プライムゴールドカード会員特約
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![]() | 家族カードパーソナルアカウントタイプ特約
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第1条(PA-TYPEカード会員) 「プラチナ家族カードパーソナルアカウントタイプ」及び「ゴールド家族カードパーソナルアカウントタイプ」(以下総称して「PA-TYPE」という)は、家族カードの一種で、下記特約条項の他、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)が適用されるものとし、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)所定の申込みを行い、当社が適格と認めた方をPA-TYPEカード会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。 第2条(代金支払) 1.会員規約第2条第2項、第3項及び会員規約に基づく各種特約の定めにかかわらず、PA-TYPEカード会員は、自己のPA-TYPEカードの利用に基づく一切の債務及びPA-TYPEカードの管理上の責任に基づく一切の債務について責任を負うものとします。 2.PA-TYPEカードの利用代金は、予め指定したPA-TYPEカード会員名義の預金口座、証券口座または通常郵便貯金から支払うものとします。 第3条(利用の停止) PA-TYPEカードの利用代金の支払いを遅滞したときは、PA-TYPEカードの利用を停止されても異議ないものとします。 第4条(支払期日) PA-TYPEカードのご利用代金お支払い日は、原則として本会員と同一日とします。 第5条(利用明細の送付) PA-TYPEカードの利用明細は、PA-TYPEカード会員あて送付するものとします。 第6条(会員資格の喪失) PA-TYPEカード会員が家族カードの会員資格を喪失したときは、同時にPA-TYPEカードの会員資格も喪失し、PA-TYPEカードの利用代金債権については、PA-TYPEカード会員が直ちにその全額を支払うものとします。 第7条(解約後の処理) 本会員がカードを解約した場合、PA-TYPEカード会員は、当社所定の審査後、本会員になることができます。 第8条(年会費) PA-TYPEカード会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとし、年会費の支払期日はクレジットカード送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。 第9条(カードの利用枠) PA-TYPEカードの利用枠は本会員のカードの利用枠とは個別に管理するものとします。 第10条(複数カード保有における利用の調整) PA-TYPEカード会員が、PA-TYPEカードとは別に本会員として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則として、PA-TYPEカードを含むそのすべてのカードを通算して会員規約第9条の規定を適用するものとします。 第11条(会員資格の取り消し等) 当社は、PA-TYPEカード会員の信用状況等に応じて、会員資格の取り消し、利用枠の減額、キャッシング利用の停止をすることができるものとします。 第12条(キャッシングの利用) 会員規約第37条、第42条の定めにかかわらず、PA-TYPEカード会員が現金を借り入れた場合、PA-TYPEカード会員が現金を借り受けて受領したものとみなします。 第13条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付) PA-TYPEカード会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。 第14条(会員規約に基づく準用規定) 会員規約に含まれる以下の条項はPA-TYPEカード会員にも準用されるものとします。 会員規約第19条 決済口座の残高不足等による再振替等 会員規約第22条 期限の利益の喪失 会員規約第32条 リボルビング払い 会員規約第33条 分割払い 以上
(2018年10月改定) |
![]() | さくらカードUCからの切替会員に関する特約
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三越カードからの切替会員に関する特約 |
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![]() | バーチャルカード会員特約
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第1条(会員資格) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)および本特約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適当と認めた方を会員とし、三井住友VISAバーチャルカードを発行します。 第2条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印刷した三井住友VISAバーチャルカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。 2.カードの所有権は当社に属します。カードはカード表面に印字された会員以外は使用できません。 3.会員は、カードおよび会員番号の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード若しくは会員番号を他人に使用させ若しくはこれらを使用させるためにカードの占有を移転させてはなりません。 4.カードおよび会員番号の使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード若しくは会員番号が不正に利用された場合、会員は、そのカードおよび会員番号にかかる利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 第3条(電子メールアドレスの届出) 会員は、当社に対し電子メールアドレスを届出るものとします。また、電子メールアドレスに変更が有った場合、会員は遅滞なく所定の方法により届出るものとします。 第4条(カードによる取引) 会員は、当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している特定の加盟店において、カードを提示することなく、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報を、当該加盟店に対し、オンラインによる送付、取引の申込み文書への記入、電話による告知のいずれかの方法で通知することにより、カードを利用することができます。但し、会員は加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用等の危険について充分注意するものとします。 第5条(暗証番号) 本カードは暗証番号を登録することができません。 第6条(利用代金明細書) 1.入会時のご利用代金明細書については、「カードご利用代金WEB明細書サービス」を利用するものとし、「カードご利用代金WEB明細書サービス」には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面が、電磁的方法により交付されることが含まれます。但し、入会後、会員が「カードご利用代金WEB明細書サービス」の利用の中止を希望し、当社が指定する方法により届け出た場合はカード利用代金明細書を送付します。 2.当社は、会員が届出た電子メールアドレスに宛てて毎月の利用代金請求額を通知します。 第7条(キャッシングリボ、海外キャッシュサービス) 1.本カードではキャッシングリボにより現金を借り受けることができません。 2.本カードでは海外キャッシュサービスにより現金を借り受けることができません。 第8条(悪用補償サービス) 1.当社は、本カードが第三者により不正利用され、且つ当該会員から警察並びに当社への届出がなされたときは、本規定により会員が被る損害をてん補します。なお、会員による利用はいかなる場合も本規定の対象外とします。 2.会員は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 3.当社がてん補する補償額の限度額は、ご利用枠までとします。 4.本規定の有効期間は、入会日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。 5.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本特約第8条1、2項の義務を怠った場合 (5)不正利用または被害状況の届けに虚偽があった場合 (6)本特約第8条1項の不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (7)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害 (8)その他会員規約に違反した事故 第9条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 以上 2011年10月改定 |
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iD会員特約(個人用) |
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第1部 一般条項 第1条(定義) 「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。 「iD媒体」とは、本決済システムを提供する媒体のことを指し、以下の種類があります。 (1)非接触IC技術を用いた機能を搭載した携帯機器(以下「iD携帯」という) (2)会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード等(以下「一体型カード」という) (3)会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条1項に定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利用機能を備えたカード等(以下「専用カード」という) 第2条(iD会員) 1. 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。 2.iD会員には、使用するiD媒体によって、それぞれiD会員(携帯型)、iD会員(一体型)およびiD会員(専用型)があります。 3. 当社はiD会員(一体型)に対しては、一体型カードを発行し、iD会員(専用型)に対しては、専用カードを発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。 4. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員とするものとします。但し、会員がiD会員(一体型)の場合は、この限りでないものとします。 5. 本会員は、iD会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。 6. 本会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 7.iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD会員に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD会員が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他のiD媒体を代わりに発行するものとし、当該iD会員は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。 第3条(発行手数料) iD会員は、一体型カードまたは専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず、返還しません。 第4条(暗証番号) 1. 当社は、iD会員より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。 2. iD会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第5条(iD媒体の利用) 1. iD会員は、iD媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。 2. iD会員は、第7条1項で定める決済用カードの代わりにiD媒体を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。 第6条(iD媒体の管理) 1. iD会員は、iD媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三者にiD媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。 2. iD会員は、iD媒体内に装備されたICチップおよびアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。 3. iD会員が前2項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。 第7条(ご利用代金の支払い) 1. 本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第33条の定めに基づき支払うものとします。 第8条(海外利用代金の決済レート等) 本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。 第9条(ご利用枠) 1. iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD媒体を第5条に定めるとおり利用できるものとします。 2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員はこれに従うものとします。 3. iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、iD媒体を本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員は当然に支払の責を負うものとします。 第10条(紛失・盗難) 1.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報(第21条1項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 第11条(会員保障制度) 1. 前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第20条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません) (7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4. iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第12条(有効期限) 1. 本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。 2. 有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員として認める場合には、新たに本カードを送付または通知します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.iD会員(携帯型)は改めて第21条に準じて会員登録を行うものとします。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD会員に事前に通知することなく、iD会員を退会させることができるものとします。 4.iD会員は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。 第13条(退会、会員資格の取消) 1. iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。 2. iD会員が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員資格を失うものとします。 3. iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。 第14条(再発行) 当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。 第15条(利用停止措置) 当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD媒体若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、iD媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。 第16条(本サービスの中止、一時停止) 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。 (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。 (2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。 第17条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第18条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 第2部 iD会員(携帯型)に関する特別条項 第19条(同意条項(電磁的方法による書面交付)への同意) 1.会員がiD携帯を申し込む際は、「電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD会員(携帯型))」(以下「同意条項(電磁的方法による書面交付)」)に同意するものとする。 2.iD会員(携帯型)は、入会後に前項の同意を撤回する際には、同時にiD会員を退会するものとする。 第20条(iD会員番号とアクセスコードの発行) 1. 当社は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。 2. iD会員(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。 3. iD会員(携帯型)は、第21条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。 4. 第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第21条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。 第21条(会員情報登録) 1. 当社は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。 2. iD会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなどの当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。 3. iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。 4. iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。 第22条(iD会員情報の削除) 1. iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した携帯機器につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。 2. iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。 3. 本条の措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。 第23条(アクセスコードの再発行) 1. 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。 2. 前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第21条に準じて会員登録をおこなうものとします。 第24条(免責) 1.当社は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。 2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することが出来ない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。 附則 iD会員(ケータイ型)はiD会員(携帯型)に名称変更しております。
(2018年10月改定)
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電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD会員(携帯型)) |
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第1条(書面交付の方法) iD会員(携帯型)は、当社が割賦販売法に基づき当社が交付を義務付けられる法定書面(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。 第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面) 電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく法定書面とします。 第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容) 1. 電磁的方法による書面交付の方法は、当社のサーバーの画面にて、iD会員(携帯型)の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDFファイル]とします。 2. iD会員(携帯型)は、当社サーバーから、[PDFファイル]をダウンロードし、会員のPCその他の端末に保存下さい。 3. iD会員(携帯型)は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。 第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更) 当社は、電磁的方法による交付を承諾されたiD会員(携帯型)の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、iD会員(携帯型)の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。 第5条(通信費用等) iD会員(携帯型)と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。 (2018年4月制定) |
![]() | ETCカード特約(個人用)
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第1条(定義) 1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)とETC決済契約を締結した者で、当社が指定する者とします。 2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。 3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。 4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。 第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。 2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。 3.ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。 4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 第3条(ETCカードのご利用) 1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。 2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。 第4条(ご利用代金の支払い) 1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2.前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。 第5条(ご利用枠) ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 第6条(利用疑義) 当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。 第7条(紛失・盗難) 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3.当社は、ETCカードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でETCカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第8条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (8)その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第9条(ETCカード年会費) 1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。 2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。 第10条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。 2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。 第11条(退会) 1.会員がETCカードを退会する場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法又は電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当社に返却するものとします。 2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。 第12条(再発行) 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。 2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号 が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。 第13条(利用停止措置) 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合又ははETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 第14条(免責) 1.当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行なうものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。 3.当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。 4.当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について責任を一切負わないものとします。 第15条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第16条(ETCシステム利用規程の遵守) 会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。 第17条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (2018年4月改定)
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![]() | ETCカード特約(クレジット一体型:個人用)
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第1条(定義) 1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)とETC決済契約を締結した者で、当社が指定する者とします。 2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。 3.「ETCカード」とは、当社のクレジットカードの機能と、ETCシステムにより料金を支払うETCカードの機能を一体化し、双方の機能を一枚で提供するカードとします。 4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。 第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 1.当社は、当社に対し、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方を会員(以下「会員」という)とし、ETCカードを発行・貸与します。 2.ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。 3.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 第3条(ETCカードのご利用) 1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。 2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。 3.ETCシステムと当社のクレジットカードの両方を取り扱う料金所では、原則として、ETCシステムの利用として取り扱うものとします。 第4条(ご利用代金の支払い) 1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従い支払うものとします。 2.前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、クレジットカードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。 第5条(ご利用枠) ETCカードは、クレジットカードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員が、クレジットカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払の責を負うものとします。 第6条(利用疑義) 当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。 第7条(紛失・盗難) 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文章で届出ていただく場合があります。 3.当社は、ETCカードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でETCカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第8条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (ⅰ)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。 (ⅱ)損害の発生が保障期間外の場合 (ⅲ)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (ⅳ)会員が本条4項の義務を怠った場合 (ⅴ)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合 (ⅵ)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (ⅶ)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (ⅷ)その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第9条(ETCカード年会費) 1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。 2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。 第10条(会員資格) 会員が、クレジットカードの会員を退会し、または会員資格を喪失した場合、ETCカードの会員資格も喪失します。 第11条(再発行) 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うもの とします。 2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。 第12条(利用停止措置) 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合又はETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 第13条(免責) 1.当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行なうものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。 3.当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。 4.当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について責任を一切負わないものとします。 第14条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第15条(ETCシステム利用規程の遵守) 会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。 第16条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (2018年10月改定)
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![]() | VpassID規約
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第1条(Vpass の登録) 1.三井住友カード株式会社(以下、「当社」といいます)は、当社が発行したカード(一部の提携カードを除く) 保有者のうち、当社または当社の提携会社などが当社のホームページにおいて「Vpass」の名称で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用するために、本規約を承認のうえ当社が定める方法によりVpassの登録を行なった方をVpassの会員(以下、「会員」といいます)とし、当社は会員に対しVpassID(以下、「ID」といいます)を設定します。 2.IDは、会員毎に設定するため、会員が複数のカードを保有する場合には、当社はIDを全てのカードに共通して設定します。但し、個人カードと法人カードは別のIDを設定します。 第2条(IDおよびパスワード) 1.会員はVpassの登録の際に、自らパスワードを指定するものとします。なお、会員が複数の個人カードを保有する場合には、パスワードを全てもしくは一部のカードに共通して利用するか、カード毎に指定するかを選択できます。但し、複数の個人カードを保有の場合であっても、パスワードを共通して利用することができないカードのみ保有の場合は、パスワードをカード毎に指定するものとします。なお、いずれかの選択をしない場合、当該カードにはパスワードが設定されず、当該カードで本サービスを利用することはできません。 2.会員は、当社が認めた範囲内でIDの変更ができるものとします。ID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び会員がIDまたはパスワードを失念した場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して当社の指示に従うものとします。 3.会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、当社は一切その責を負わないものとします。 4.会員は、理由の如何を問わず、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。 5.会員は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を通知するとともに、最寄警察署に届出るものとし、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。また当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 第3条(提供するサービス) 1.会員が利用できる本サービス及びその内容については、別途当社から会員に対し開示するものとします。 2.当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。 第4条(本規約の適用および変更) 当社から変更内容を通知した後に、会員が本サービスまたは登録したカードを利用したときは、会員が変更事項を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第5条(変更の届出) 会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。 第6条(本サービスの解約) 1.会員が本サービスの解約を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。 2.会員が本サービスを利用することにより発生した一切の債務は、本サービスの解約後も何等影響はなく、その処理に必要な限度でなお本規約が適用されるものとします。 3.会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、当社は何らの通知催告を要せず直ちに本サービスを解約できるものとします。 (1)Vpass登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 (2)登録したカードが解約された場合 (3)本規約または三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約に違反した場合 (4)本サービスを6ヶ月以上ご利用になっていない場合 (5)その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合 第7条(免責事項) 会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。 第8条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 第9条(合意管轄) 本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所若しくは大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2019年10月改定 |
![]() | VpassID安心サービス特約
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第1条(VpassID安心サービス) 1.VpassID規約第2条3項の場合において、当社は、第三者により会員のVpassのID(以下、「ID」といいます)またはパスワードが不正利用され、且つVpassID規約第2条5項の警察並びに当社への届出がなされたとき、またはカード番号が不正利用され、且つ警察並びに当社への届出がなされたときは、本特約により当該会員(但し、三井住友カードゴールドローンの会員を除きます。)が被る次項に定める損害をてん補します。 2.当社がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。 (1)第三者が、Visa Secure、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店において会員のクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。または第三者が、インターネットショッピング加盟店において会員のクレジットカード番号を使用することによって購入代金の決済を行った場合。 (2)購入した商品の発送先が日本国内である場合。 (3)損害が、IDまたはパスワードまたはクレジットカード番号が第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当社が受領した日の60日前以降、受理日までの61日の間に発生したものである場合。 3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第2条(有効期間) 本規定の有効期間は、Vpass登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。 第3条(補償金を支払わない場合) 1.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故 (2)補償期間の開始する以前に生じていた事故 (3)会員が第三者に強要されて漏らしたIDまたはパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故 (4)IDまたはパスワードまたはクレジットカード番号の第三者による不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた事故 (5)会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされたIDまたはパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故 (6)会員、Visa Secure対象加盟店、MasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店、インターネットショッピング加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故 (7)会員、Visa Secure対象加盟店、MasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店、インターネットショッピング加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故 (8)会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故 (9)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害 (10)その他VpassID規約またはカード会員規約に違反した事故 2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当社はてん補の責を負いません。 2019年10月改定 |
![]() | WEB明細特約
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第1条(内容) 1.「WEB明細」(以下、「本明細」という)は、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を、当社指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。 2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面、および貸金業法第17条第6項に規定される書面が電磁的方法により交付されることが含まれます。 3. 第2項に関し、平成19年11月30日以前に本明細の申し込みを行った会員が、本明細にて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合は、当社が別途定める方法にて事前に承諾を得るものとします。 4.当社は、法令で定める場合または第1項で除いた一部の法人・提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。 5. 当社は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。 第2条(本明細の閲覧方法) 1. 会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。 2. 会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。 3. 会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当社に対して申出をした場合であって当社が承諾した場合あるいは法令で当社が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当社の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当社は所定の手数料を請求することができるものとします。 第3条(WEB明細の通知方法) 当社は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当社が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存が出来なかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。 第4条(電子メールアドレス) 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。 2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当社が定める適当な方法で通知する場合があります。 第5条(ハンドルネーム) 1.会員が本明細を利用する際に登録するハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。 2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。 第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容) 本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当社が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに本明細の閲覧環境を整えるものとします。 第7条(本特約の適用および変更) 当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第8条(本明細の閲覧の中止等) 1.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 2.会員が、当社が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。 3.当社が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。 4.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。 第9条(免責事項) 1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。 2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。 2020年2月改定
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三井住友銀聯カード会員規約 |
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第1部 一般条項 第1章 会員の資格 第1条(本会員) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。 第2条(家族会員) 1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。 2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 第3条(届出事項の変更等) 1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4.本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 5.会員が第21条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。 6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。 第4条(規約の変更、承認) 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第2章 カードの管理 第5条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第3条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。 第6条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第7条(暗証番号) 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第8条(カードの利用枠) 1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。 2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 3.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 4.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。 (ⅰ)カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合 (ⅱ)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合 (ⅲ)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合 5.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により増額することができるものとします。ただし、会員からの異議のある場合を除きます。 第9条(複数カード保有における利用の調整) 当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して前条の規定を本会員に適用するものとします。 第10条(カードの再発行) 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 第11条(紛失・盗難、偽造) 1.カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第12条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはカード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (ⅰ)会員の故意または重大な過失に起因する損害 (ⅱ)損害の発生が保障期間外の場合 (ⅲ)会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (ⅳ)会員が本条第4項の義務を怠った場合 (ⅴ)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (ⅵ)暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) (ⅶ)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (ⅷ)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (ⅸ)その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6.会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7.本会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。 第13条(カード利用の一時停止等) 1.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピングの利用を一時的にお断りすることがあります。 2.当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピングの利用を保留またはお断りすることがあります。 3.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピングを一時的に停止すること、または加盟店等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 4.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 第14条(付帯サービス等) 1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4.会員は、第21条に定める会員資格の取消をされた場合、もしくは、第22条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。 第3章 カード利用代金等の決済方法 第15条(代金決済口座および決済日) 1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、手数料等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、または通常貯金(以下預金口座、証券口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことまたは届出住所宛に送付することで本会員へ通知します。会員はVpassID規約、カードご利用代金WEB明細書サービス特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 第16条(海外利用代金の決済レート等) 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を銀聯の決済センターにおいて集中決済された時点での、銀聯の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。 2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。 第17条(決済口座の残高不足等による再振替等) 1. 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2. 本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 3. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 第18条(支払金等の充当順序) 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。 第19条(手数料率、利率の変更) 遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等 第20条(期限の利益の喪失) 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (ⅰ)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。 (ⅱ)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。 (ⅲ)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第21条1項の規定により会員資格を取消された場合、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (ⅰ)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (ⅱ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (ⅲ)本会員の信用状態が悪化したとき。 4.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第17条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。 第21条(会員資格の取消) 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (ⅰ)カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (ⅱ)本規約のいずれかに違反した場合 (ⅲ)当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合 (ⅳ)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合 (ⅴ)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 (ⅵ)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (ⅶ)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)(ロ)のいずれかに該当した場合 (イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (ⅷ)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合 (イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為 (ⅸ)会員に対し第3条第5項または第13条第4項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 (ⅹ)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(ⅰ)から(ⅸ)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。 第22条(退会) 1.本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。 2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。 3.家族会員のみが退会する場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード等を当社に返却するものとします。 第23条(費用の負担) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 第24条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第25条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 第2部 カードによる取引と利用代金の支払 第1章 カードによるショッピング 第26条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店 会員は、次の銀聯加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 (ⅰ)当社の加盟店 (ⅱ)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店 (ⅲ)中国银联股份有限公司もしくは银联国际有限公司(以下総称して「銀聯」といいます)と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力すること等、当社が適当と認める方法により、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、暗証番号の店頭端末機への入力および売上票への署名のいずれかまたは両方を省略すること等その他の方法でカードを利用していただくことがあります。 3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 5.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 6.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。 第27条(立替払の承諾等) 1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 (ⅰ)当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。 (ⅱ)当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡すること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。 (ⅲ)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。 (ⅳ)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。 2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 第2章 カード利用代金の支払区分 第28条(カード利用代金の支払区分) 1.カード利用代金の支払区分は、1回払いとします。1回払いの支払期日および支払金額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。 支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、 支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分 2.会員は、当社が適当と認めた場合には、下記の方法により、1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。 (ⅰ)当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます) 第29条(遅延損害金) 1.本会員が、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 第3章 加盟店との取引上の問題 第30条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。 <ご相談窓口> 1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 <FOR YOU デスク> 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。 3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 4.本規約についてのお問合わせ・ご相談については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。 <お客様相談室> 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03-5470-7622 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966 三井住友カード株式会社 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 (2019年10月改定)
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個人情報の取扱いに関する同意条項 |
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<本同意条項は三井住友銀聯カード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します> 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(ⅰ)から(ⅶ)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(ⅱ)の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 (ⅰ)申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) (ⅱ)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) (ⅲ)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (ⅳ)来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む) (ⅴ)当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況 (ⅵ)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 (ⅶ)官報や電話帳等の公開情報 2.会員は、当社が下記の目的のために前項の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)の個人情報を利用することを同意します。 (ⅰ)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (ⅱ)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 (ⅲ)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 (ⅳ)当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 第2条(個人信用情報機関への登録・利用) 1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 2.本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 <登録される情報とその期間> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。 ※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。 <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○ 名称:株式会社シー・アイ・シー (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp ○ 名称: 株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 <提携信用情報機関の名称・電話番号> ○ 名称: 全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ (建物建替えのため、平成32年度まで東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転しております。 仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。) ※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構および上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 第3条(個人情報の預託) 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 第4条(利用の中止の申出) 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 第5条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 (ⅰ)当社に開示を求める場合には、第9条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。 (ⅱ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 第6条(会員契約が不成立の場合) 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第7条(退会後または会員資格取消後の場合) 本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第8条(規約等に不同意の場合) 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 第9条(個人情報に関するお問合わせ) 1.第4条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 <FOR YOU デスク> 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 <お客様相談室> 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03-5470-7622 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966 第10条(同意条項の位置付けおよび変更) 1.本同意条項は三井住友銀聯カード会員規約の一部を構成します。 2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 個人情報の共同利用について 当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人)は、次の(ⅰ)に規定する暴力団員等もしくは(ⅰ)の各号のいずれかに該当する場合、(ⅱ)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または(ⅰ)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。 (ⅰ)貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (ⅱ)自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 (イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (二)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(二)に準ずる行為 (2019年10月改定)
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![]() | 三井住友銀聯プラチナカード特約
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第1条(本特約の内容) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)は、当社が発行するプラチナカード保有者(以下「プラチナカード会員」という)向けに、三井住友銀聯プラチナカードを発行するものとします。 第2条(本会員) プラチナカード会員の内、本特約を承認のうえ入会申込みをした方で、当社が適格と認めた方を本会員とします。 第3条(カード種類の限定) プラチナカード会員が三井住友銀聯カードを申し込んだ場合でも、当社が適格と認めた方には三井住友銀聯プラチナカードを発行し、三井住友銀聯カードは発行されないことがあることを予め承諾するものとします。 第4条(自動解約) 本会員が、当社が発行するプラチナカードを全て解約する等の事由によりプラチナカード会員でなくなった場合 もしくは 三井住友VISAカード&マスターカード会員規約に従い会員資格を喪失した場合は、三井住友銀聯プラチナカードも当然に自動的に解約されるものとします。 第5条(三井住友銀聯カード会員規約の適用) 第1条から第4条を除いては、三井住友銀聯カード会員規約を適用します。 (2011年10月制定)
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RevoStyle会員特約 |
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第1条(総則) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約および「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をRevoStyle会員(以下「本カード会員」という)とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。 第2条(カード利用代金の支払区分) 1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング代金については、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項で規定する弁済金の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、本カード会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。また、法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、および、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、1回払いでのお支払いとなります。 2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第32条にかかわらず、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、第4項に定める手数料と元金の合計額として下表に定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、増額できるものとします。 4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。 (1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、次項に定める手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分として支払期日に後払いするものとします。 (2)新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。 5.リボルビング手数料率は、会員規約の定めにかかわらず実質年率9.8%とします。 第3条(年会費) 本カード会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。 第4条(カードの更新) カードの有効期限はカード表面に記載した月の末日までとし、カード有効期限の2ヵ月前の時点で過去2年間にカードの利用がない場合その他当社が本カード会員として不適当と認めた場合には、カードの更新は行わないものとします。 第5条(会員規約の適用) 1.本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 2.本特約と会員規約の内容に相違がある場合、本特約が優先して適用されます。 <カード利用代金 お支払い例> (リボルビング払い、残高スライドコース、実質年率:9.8% 26日決済の場合) 8月1日~8月31日までに50,000円ご利用の場合 ◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高50,000円) ①弁済金…5,000円 ②手数料…ありません ③お支払い元金…5,000円 ④お支払い後残高…50,000円-5,000円=45,000円 ◆第2回(10月26日)お支払い ①手数料(9月27日~9月30日までの分) 45,000円×9.8%×4日÷365日=48円 ②弁済金…5,000円 ③お支払い元金…4,952円(②5,000円-①48円) ④お支払い後残高…40,048円(45,000円-③4,952円) (2019年11月制定)
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デビュープラスカード会員特約 |
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1.デビュープラスカード会員は、満26歳になった後に最初に到来するカード更新時から、当社の審査のうえ、当社の発行するプライムゴールドカードの会員となることを予め了承します。 2.前項にかかわらず、当社が、審査の結果、クラシックカード会員として適格と認めたデビュープラスカード会員は、当社の発行するクラシックカード会員となることを予め了承します。 (2012年4月制定)
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![]() | 三井住友カードWEB通知書サービス特約
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第1条(本サービスの内容) 1.「三井住友カードWEB通知書サービス」(以下、「本サービス」という)は、キャッシング利用枠設定をともなうインターネットでの入会申込みまたはキャッシング、リボルビング払いもしくは分割払いに係るサービスの利用、利用枠もしくは支払い条件等の変更、が行われた際に、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が入会申込者および本会員(以下入会申込者と本会員を「会員」という)に対し送付する各種通知書(以下、「通知書」という)を、郵送による方法に代えて本特約に規定された方法により提供することができるサービスをいいます。 2.本サービスは、割賦販売法第30条第1項および同条第2項に規定される書面ならびに貸金業法第16条の2第2項、第17条第1項および同条第2項に規定される書面、その他法令に規定される書面の内電磁的方法による交付が認められている書面のうち別途当社が定め、会員が承諾したものを対象とします。 第2条(本サービスの利用) 1.本サービスの利用を希望する会員は、予め当社が別途定める方法により、本特約を承認したうえで、当社ホームページにて定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。会員は、本サービスの利用登録が完了し、当社が適当と認めた場合に、本サービスを利用することができるものとします。当社から会員が登録した電子メールアドレスに宛てて受付完了メールを送信し不着とならなかった時点で、本サービスの利用登録が完了したものとします。また、お持ちのカードを他のカードに切替えたとき(同一種類のカードでクラシックカードからゴールドカードへ変更することなどを意味します。新たな提携カードの申込みやブランド(VISA・MasterCardなど)の追加などは対象外です。)は、切替前カードにおける本サービスの利用登録内容(利用または拒否のお申し出内容)は、切替後カードにも引き継がれるものとします。 2.本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境及び保存したデータを書面に印刷できる環境を整えていることを前提とします。 3.当社ホームページにて定める方法により本サービスの取消を申込された場合は、手続き完了メールの不着有無に関わらず、本サービスの利用登録を取消させていただきます。 第3条(通知書の提供方法) 1.貸金業法第16条の2第2項に規定される書面は、会員は、当社ホームページ上でのキャッシングサービスの設定(入会時の設定を含む)の申込の際に所定のウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。 2.前項に定める書面以外は、当社が電子化された通知書の作成が完了した旨を、会員が予め届け出たパソコンまたは携帯電話の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにて指定されたウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。3.会員の本サービス利用期間中は、当社から会員に対する通知書の郵送を停止します。但し、当社にて電子メール不着と認識されている期間、ダウンロード画面に定めるダウンロード期間内に会員がダウンロードをしていないことが確認された場合、その他当社が必要と認めた場合は、当社は通知書を会員宛に郵送することができるものとします。 第4条(閲覧・保存不可時) 前条1項、2項において、データの閲覧、保存が出来なかった場合等には、会員は当社にその旨を申し出るものとします。この場合、会員は本サービスを利用することはできません。 第5条(電子メールアドレス) 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。 2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容) 本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとし、会員はこれを確認の上本サービスを利用するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、会員は速やかにサービス利用環境を整えるものとします。変更後の利用環境において、データの閲覧、保存ができない場合等には、会員は当社にその旨を申し出るものとし、この場合会員は本サービスを利用できないものとします。 第7条(本利用特約の適用および変更) 当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。 第8条(本サービスの利用の中止等) 1.会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社ホームページにて指定する方法により届け出るものとします。 2.当社が会員に宛てた利用登録の手続き完了メールが不着になった場合など当社の判断により、当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 3.会員が、当社が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、当サービスを正常に利用できないときは、会員は速やかに本サービスを解約するものとします。 4.当社が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、何ら通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。 5.本会会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。 |
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三井住友PiTaPaカード会員特約 |
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第1条(総則) 本特約は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)と株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という。なお、三井住友とスルッとをあわせて、以下「両社」という)が発行する「三井住友PiTaPaカード」(以下「本カード」という)の両社提携によって生じる事項について特に定めるものです。 第2条(会員と本カードの貸与と取り扱い) 1.会員とは、両社に対し三井住友VISAカード三井住友マスターカード会員規約およびPiTaPa会員規約、各会員規約・特約に付随する各種規定・特約および本特約を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、両社が適格と認めた方をいいます。 2.両社は会員に本カードを発行し、貸与します。 3.本カードの所有権は両社に属します。本カード表面に印字された会員本人以外は利用できません。 第3条(両社のサービス等の利用) 1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、両社が提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。 (1)三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能ならびに付帯サービス。 (2)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。 2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、両社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとする。 第4条(PiTaPa利用に関する会員請求) PiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については第3条1項(1)の利用により生じた債務とともに三井住友が一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。ただし、「プラチナ家族カードパーソナルアカウントタイプ」及び「ゴールド家族カードパーソナルアカウントタイプ」における家族会員の利用代金については、本カード入会申込書において本会員のカード番号等を記載した場合、家族カードパーソナルアカウントタイプ特約の規定にかかわらず本会員の利用代金と合算のうえ本会員に対して請求します。 第5条(会員保障制度) 1.三井住友は、会員が紛失・盗難により本カードが他人に不正利用された場合、PiTaPa会員規約第8条に基づくスルッとおよび三井住友への通知が行われた場合に限り、当該通知の日から60日間に遡って会員が被る本カードの不正利用による損害を補填します。ただし、PiTaPa会員規約第9条第2項で定めるスルッとが補填の責を負わない場合は補填の対象外とします。 2.会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に三井住友が補填に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第6条(年会費等) 会員は、両社に対して両社各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。 第7条(本カードの有効期限) 1.本カードの有効期限は、両社が指定するものとし、本カードに記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに退会の申出がなく、両社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約等を送付します。 第8条(カードの再製・再発行) 本カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、両社が適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合、会員は、両社所定のカード再製・再発行手数料を両社所定の方法で支払うものとします。 第9条(情報の提供に関する同意) 1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、両社が本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意します。 (1)各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カード会員等の情報。 (2)本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。 (3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。 (4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。 (5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。 2.会員は、両社が下記の内容を目的とし、また、当該目的の範囲内において会員の本カードの利用内容を共有することに予め同意するものとします。 (1)両社が各々の与信業務および債権管理業務のため (2)両社が各々の提供するサービスに関する業務のため 3.両社は、前2項に基づき共有する情報を厳正に管理し、各々の会員規約・規定・特約の定めに則り取り扱うものとします。会員は、スルッとがPiTaPa会員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することを予め同意するものとします。 第10条(退会) 1.会員は本カードを退会する場合、本カードを添え、所定の届出用紙により三井住友に届け出るものとします。 2.会員が三井住友の発行する「三井住友カード」を退会することによって、本カードも同時に退会となるものとします。 第11条(資格取消) 1.両社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、会員資格を喪失させ、本特約に基づく会員契約を解除することができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。 (1)会員が両社の定める会員規約・規定・特約および本特約のいずれかに違反した場合 (2)両社のうちいずれかが会員の本カードの利用を不適当と認めた場合 (3)両社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき (4)会員が、本会員としてスルッとまたは三井住友から複数のカード(スルッともしくは三井住友が他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(3)に記載した事項のいずれかに該当したとき。 第12条(会員規約の読替) PiTaPa会員規約の以下の条文のうち、「スルッと」を「スルッとおよび三井住友」へ読み替えるものとします。 第8条1項、第11条1項・2項 第13条(本特約の不同意) 両社は、会員等が本カードの申し込みに際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合には、本カードの入会をお断りすることがあります。 第14条(特約の変更・承認) 本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。 第15条(会員規約・規定・特約の適用) 両社が各々提供するサービス等については、両社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。両社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と両社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。 2014.4
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![]() | PiTaPa会員規約
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第1部 カードの基本条項 第1条(本会員) 1.本会員とは、本規約を承諾のうえ、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)にPiTaPaカード(以下「カード」という)の入会申込みをされ、スルッとと三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といい、スルッとと三井住友をあわせて「両社」という)が入会を認めた個人の方をいいます。 2.本会員は、スルッとが本会員用に発行したカードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。 3.本会員は、本規約の内容を遵守するものとします。本会員は、本規約の内容を遵守しなかったことによる両社の損害を賠償するものとします。 第2条(家族会員) 1.家族会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した家族(これを本条第4項において、「家族会員の前提条件」という)で、カードの入会申込みをされ、両社が入会を認めた方をいいます。ただし、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当該家族会員も会員資格を喪失するものとします。 2.家族会員は、家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」という)の利用内容・利用状況等について、本会員に通知することを予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。 4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する家族会員の前提条件を喪失した場合あるいは家族会員の前提条件がないことが判明した場合は、第15条第2項の定めに準じて家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとし、スルッとはこの申し出に基づいて当該カードの利用中止の手続きを行うものとします。本会員は、この手続完了以前に当該家族会員であった者のカード利用により生じる全ての責任が消滅したことを、スルッとに対して主張することはできません。 第3条(カードの発行と種類等) 1.スルッとは、本会員および家族会員(以下本会員および家族会員を総称して「会員」という)に対し、次項に定める区分に応じ、氏名・会員番号・有効期限等を印字したカードをそれぞれ発行し、貸与します。なお、スルッとが適当と認めた場合には、会員番号・有効期限等の一部の印字を省略する場合があります。 2.スルッとは、家族会員に対し、次の区分に応じそれぞれ次に定める種類の家族カードを発行します。 (1)原則として満18歳以上の家族会員:一般家族カード(高校生を除く) (2)原則として満12歳以上満18歳未満の家族会員(中学生または高校生の家族会員):ジュニアカード (3)原則として満6歳以上満12歳未満の家族会員(小学生の家族会員):キッズカード 3.カードの所有権はスルッとに属します。カードは、カードに印字された会員本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。また、会員は、現金化を目的とした商品・サービスの購入や、現行紙幣・貨幣の購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 4.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。また、会員は、カードの改変およびカードへのシール等の貼り付けを行ってはなりません。 5.カードの使用・保管・管理に際して、会員が前各項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのすべての責を負うものとします。 6.会員は、カードの取引を行う目的を「生計費決済」と「事業費決済」から選択(複数選択可)するものとします。 第4条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、スルッとが指定するものとし、カードに記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに退会の申出がなく、スルッとが引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードに貯えられたバリュー(第23条第1項第2号で規定する。以下同じ)は、第36条第1項に準じて、返金されます。 3.カード利用(有効期限経過後の利用を含む)による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第5条(カードの暗証番号) スルッとは、カードの暗証番号を入会申込書からの登録または自動採番により登録します。 第6条(カードの維持管理料) 本会員は、会員が毎年入会月の翌月1日から翌年の入会月末日までの1年間(ただし入会初年度は入会日から翌年の入会月末日までの期間)に一度もカードの利用またはIC定期券の購入を行わなかった場合(第28条第1項第1号にて規定するチャージはカードの利用に含まない)、当該期間にかかる会員1名あたりの所定の維持管理料を年一回スルッとに支払うものとします。なお、支払われた維持管理料はスルッとの責に帰す事由を除き返還しません。 第7条(カードに係る業務) 1.会員は、三井住友が、カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三井住友は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。 (1)会員の資格審査および入会審査の承認に関わる業務 (2)与信業務(審査業務および途上与信を含む)および債権管理業務(立替払い業務を含む)等のために行う、第41条で規定する信用情報機関への照会・登録に関わる業務 (3)カード利用枠の設定に関わる業務 (4)カード利用代金および手数料等の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収およびカード回収に関わる業務 (5)その他前各号の業務に付随する業務 2.両社は、前項の業務の範囲を追加、変更することがあります。 3.会員は、スルッとが次の事業者に対してスルッとの業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)を委託することに同意するものとします。 (1)スルッととカード契約を有するスルッとKANSAI協議会加盟の交通事業者(以下「加盟社局」という) (2)スルッとと第23条第1項第1号に定めるポストペイによる決済契約を有する交通事業者(以下前号に定める「加盟社局」とあわせて「加盟社局等」という) (3)スルッとと相互利用契約を有する交通事業者(以下「相互利用先」という) 第8条(紛失・盗難) 1.会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨をスルッとに通知し、最寄の警察署に届出るものとします。スルッとへの通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 2.カードの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により、カードまたは未使用のバリューが他人により不正利用等され損害が生じた場合でも、両社は一切の責任を負わないものとします。 3.スルッとは、カードが第三者によって拾得される等スルッとが認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、スルッとの任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾します。 第9条(会員保障制度) 1.前条第2項の規定にかかわらず、スルッとは会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合、前条第1項のスルッとへの届出がなされた以降は、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害を補填します。 2.次の場合は、スルッとは補填の責を負いません。 (1)会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の家族・同居人等およびスルッとから送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本条第3項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合 (6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害 (7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (8)その他本規約に違反したことに起因する損害 3.本会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内にスルッとが損害の補填に必要と認める書類をスルッとに提出するとともに、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 第10条(カードの再製・再発行) スルッとは、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員がスルッと所定の手続きを行い、スルッとが適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合本会員は、スルッと所定のカード再製・再発行手数料を支払うものとします。 第11条(届出事項の変更) 1.氏名・住所・決済口座・職業・勤務先等スルッとへ届出た事項に変更が生じた場合、会員は遅滞なく所定の用紙の提出または電話による連絡等、所定の方法により変更事項を届出るものとします。ただし、次項に定める場合を除きます。 2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合、その他スルッとが必要と認めた場合には、会員は所定の用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3.前2項の届出がないために、両社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは除きます。 4.会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、会員がいずれかのカードに関して届出た変更事項は他のカードについても届出たものとします。 5.会員は、カード発行後も、両社が本人確認および取引に関連する事項の確認を求めた場合、これに従うものとします。 第12条(付帯サービス) 1.会員は、カードに付帯して提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途スルッとから本会員に対し通知します。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合にはそれに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、スルッとが必要と認めた場合には、スルッとが付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 第13条(会員資格の取消) 1.両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他両社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (1)カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2)カード利用代金等、スルッとまたは三井住友に対する債務の履行を怠った場合 (3)本規約に基づく債務につき期限の利益を喪失した場合 (4)現金化を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当、もしくは不審があると両社が判断した場合 (5)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (6)会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(5)に記載した事項のいずれかに該当したとき (7)本規約のいずれかに違反した場合 (8)会員が、自らまたは第三者を利用して、両社のいずれかに対して暴力的な行為、脅迫的な言動、またはその業務を妨害する等の反社会的な行為があった場合 (9)本会員が第46条の表明・確約に違反した場合 (10)会員が、第46条第2項に規定する暴力団等もしくは同項各号のいずれかに該当し、または同条第3項各号に該当する行為をした場合 (11)届出の住所宛に送付したカードが不着となり、一定期間経過後も本会員へのカード到着が不可能な状態にあると両社が判断した場合 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 3.会員資格を取消されたときは、スルッとからの求めに応じて本会員は速やかにカードをスルッとに返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.両社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟社局等、スルッとと加盟店契約を有する個人または法人(以下「一般加盟店」という)および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。 第14条(期限の利益の喪失) 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1)仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき 2.本会員は、スルッとまたは三井住友に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第13条の規定により会員資格を取消された場合、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、スルッとまたは三井住友の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1)スルッとまたは三井住友が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他の処分を行ったとき (2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3)本会員の信用状態が悪化したとき 4.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、三井住友が適当もしくは必要と認めた場合は、第36条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。 第15条(退会) 1.本会員は退会する場合、第47条第1項記載の窓口に連絡のうえ、スルッと所定の方法によりスルッとに届出るものとし、手続きの完了を認められたときをもって退会とします。この場合、債務全額を一括して弁済していただくこともあります。 2.家族会員のみが退会する場合は、本会員が第47条第1項記載の窓口に連絡のうえ、スルッと所定の方法によりスルッとに届出るものとします。 3.会員が退会する場合は、第36条第3項に定めるバリュー払戻手数料を支払うものとします。 第16条(費用の負担) 本規約に基づく費用・各種手数料等に課される消費税その他の租税公課、印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて本会員の負担とします。 第17条(支払金等の充当順序) 本会員の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。 第18条(遅延損害金) 1.本会員が、三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、別に定める本規約附則第3条に規定する遅延損害金を三井住友に支払うものとします。 2.前項にかかわらず、本会員が、スルッとが直接にご利用分を請求するカード(以下「附則対象カード」という)以外のカードを貸与されており、スルッとと提携してカードを発行する会社(以下「提携先」という)および提携先と契約するクレジット会社(以下「提携先クレジット会社」という)に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、提携先および提携先クレジット会社の規定に則り、遅延損害金を支払うものとします。 第19条(各種手数料・利率の変更) 本規約に定める所定の各種手数料・利率は予告なく変更することがあります。 第20条(規約の変更、承諾) スルッとから本規約の変更内容を通知または公表した後、または新会員規約を送付した後に、カードを利用したときは、会員は変更内容または新会員規約を承諾したものとみなします。 第21条(準拠法) 会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 第22条(合意管轄裁判所) 会員とスルッとまたは三井住友との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地または、訴訟の相手方となる会社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第2部 カード利用条項 第23条(カードの機能) 1.カードには、以下の機能の全部または一部があります。 (1)1ヵ月の利用(オートチャージによる自動積増機能(第28条第1項(2)に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、後日、会員の指定口座から口座振替等の方法によりお支払いできる機能(以下「ポストペイ」という) (2)予めカード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という) 2.前項に定める1ヵ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。 (1)1ヵ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず) (2)1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず) また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局等ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。 第24条(カードの利用) 1.カードは、以下の利用ができるものとします。 (1)加盟社局等における乗車券等の交通乗車証票としての利用 (2)相互利用先における乗車券等の交通乗車証票としての利用 (3)一般加盟店における商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の決済手段としての利用 (4)加盟社局における定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用 2.加盟社局等および相互利用先については別途スルッとが、公表するものとします。 3.加盟社局等および相互利用先は、利用路線および区間(以下「利用エリア」という)を定めるものとし、会員はその利用エリアを越えての利用はできないものとします。なお、利用エリア内の路線や区間であっても、ご利用いただけない場合(IC定期券と磁気定期券の併用不可等)があります。 4.第1項第1号、第2号および第4号の場合、会員は、加盟社局等または相互利用先が定める旅客営業規則、運送約款、IC証票に関する個人情報取扱規程、カードに関する取扱規則等(以下「運送約款等」という)を遵守するものとします。なお、加盟社局等の運送約款等は、当該加盟社局等が指定する駅窓口等で閲覧できるものとします。 第25条(ポストペイ機能による交通利用) 1.会員は、ポストペイによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局等において、自動改札機、車載機(以下「交通機器」という)で所定の手続きを行うことにより、当該加盟社局等の旅客運賃について、ポストペイにより支払うことができます。また、オートチャージされた金額は全てポストペイによる支払いとなります。 2.会員は、定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用が可能な加盟社局において、当該社局のIC定期券を購入し、カードにIC定期券を搭載させた場合、交通機器で所定の手続きを行うことにより、当該社局の定期乗車券による運送等のサービスを受けることができます。 第26条(プリペイドによる交通利用) 会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。 第27条(運賃割引サービス) 1.会員は、運賃割引サービスを実施している加盟社局等の旅客運賃等をポストペイ機能により支払う場合には、加盟社局等の定める運送約款等に基づき運賃割引サービスの適用を受けることができます。なお、運賃割引サービスの内容は、加盟社局等により異なります。 2.会員は、加盟社局等の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等ならびに両社および加盟社局等における機器の異常等により、会員が当該運賃割引サービスの適用を受けることができなくなることについて、両社および加盟社局等は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。 第28条(チャージの方法) 1.会員は、次の方法によりカード内のバリューを積み増す(以下「チャージ」という)ことができます。 (1)会員が、現金積増機能を有する機器等で所定の手続きを行い現金を支払うことによりチャージする方法(現金チャージ) (2)会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定める金額をチャージし、チャージした全額をポストペイにより決済する方法(オートチャージ) 2.会員がスルッとからカードの貸与を受けた当初のバリューは0円とします。 3.カードにチャージできるバリューの上限は、2万円とします。なお、第36条の場合を除き、バリュー残額のみを払い戻すことはできないものとします。 4.現金積増機能および自動積増機能を利用できる加盟社局および相互利用先は、スルッとが別途定めるものとします。 第29条(無効および回収) カードを交通乗車証票およびIC定期券として利用する場合において、会員が運送約款等に違反したときは、加盟社局等および相互利用先は会員が利用しまたは利用しようとしたカードを無効として回収することができるものとします。この場合、会員は異議なくこれに応じるものとします。 第30条(ポストペイ機能によるショッピング利用) 1.会員は、一般加盟店において所定の手続きを行うことにより、カードを決済手段として、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という)。両社は、ショッピング利用に係る1日あたりのポストペイ利用枠を設定することができるものとします。 2.通信販売等両社が特に認めた場合には、会員は、カードの提示等を省略することができます。この場合、会員は、スルッとまたは三井住友が適当と認める方法によりカードを利用するものとします。 3.会員のカード利用に際して、利用金額、購入する商品または権利、あるいは提供を受ける役務によっては両社の承認が必要となります。この場合、会員は、一般加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。その際、両社が会員本人のご利用であることを確認させていただくことがあります。 4.両社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、カード利用をお断りすることがあります。また、回数券・貴金属・金券類等の一部の商品については、カード利用を制限させていただくことがあります。 第31条(ポストペイの利用枠) 1.カードのポストペイ利用枠(交通利用枠、ショッピング利用枠、IC定期券購入枠)は、両社が定めた金額とし本会員に通知します。 2.本条に定めるポストペイ利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、および両社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。 3.本条に定めるポストペイ利用枠は、両社が適当と認めた場合には、増額することができるものとします。 4.第2条で規定する家族会員がある場合は、家族会員に係るポストペイ利用枠についても、これを本会員ポストペイ利用枠に含み、本条を適用します。 第31条の2(ポストペイの利用額) カードのポストペイ利用額はポストペイ利用枠の範囲内とし、毎月1日から毎月末日までの会員の交通利用、ショッピング利用、およびIC定期券購入等の代金をカードのポストペイ利用額の未決済残高として管理されるものとし、本会員はその支払いの責を負うものとします。 第32条(立替払いの承諾等) 1.本会員は、次の債権について、本会員に代わってスルッとが加盟社局等、一般加盟店へ立替払いを行い、当該立替払いによりスルッとが取得する本会員への債権について、三井住友がスルッとへ立替払いを行うことを、承諾するものとします。 (1)会員が、加盟社局等において交通利用をポストペイ利用により受けた際、または加盟社局からIC定期券をポストペイにより購入した際に取得する、加盟社局等の本会員に対する売掛金債権等 (2)会員が、一般加盟店において商品または権利の購入または役務の提供等をポストペイ利用により受けた際に取得する、一般加盟店の本会員に対する売掛金債権等 2.本会員は、次の各号の債権について、会員に代わって三井住友がスルッとへ立替払いすることを承諾するものとします。 (1)第6条に規定する維持管理料 (2)第10条に規定するカード再製・再発行手数料 (3)第25条に規定するオートチャージ額 (4)第36条第3項に規定するバリュー払戻手数料 (5)第37条に規定するご利用代金通知書発送料 (6)その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料 3.前2項の委託に基づき、本会員は、三井住友に対し、前2項に掲げる債権相当額の支払債務を負担するものとします。 4.商品の所有権は、本会員に代わってスルッとが一般加盟店へ立替払いすることによりスルッとに移転し、三井住友がスルッとに立替払いすることにより三井住友に移転すること、および前項の債務の完済まで三井住友に留保されることを、会員は予め異議なく承諾するものとします。 5.カードの利用による取引上の紛議は、会員と、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先において解決するものとします。また、カードの利用により加盟社局等、一般加盟店および相互利用先と取引した後に加盟社局等、一般加盟店および相互利用先との合意によってこれを解除、取消等する場合は、その代金の精算についてはスルッと所定の方法によるものとします。 6.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、交通利用、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の内容およびそれに関する情報が、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先から両社に取得されることを承諾するものとします。 第33条(カード利用の制限等) 1.スルッとは、会員のカードの利用状況または利用代金の支払状況等によっては、ポストペイによる交通乗車証票としての機能、ショッピング利用およびIC定期券の全部またはいずれかの利用を一時的に制限あるいはカードの利用停止、もしくは加盟社局等、一般加盟店および相互利用先等を通じてカードの回収を行うことができます。 2.前項に基づき、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先からカード回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応じるものとします。 3.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、スルッとが必要と認めた場合には、会員はスルッとが指定する書面の提出および申告に応じるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。 第34条(カード取扱いの一時停止等) スルッとは、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱いを一時停止または中止することができます。この場合、両社は、カードの取扱いを一時停止または中止することにより、会員に対する損害賠償義務等の責任を負わないものとします。 (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であるとスルッとが判断した場合 (2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりスルッとがカードの取扱いの一時停止または中止が必要と判断した場合 第35条(カード利用代金の支払方法) カード利用代金の支払方法は1回払いのみとします。 第36条(バリュー残額の返金と未払い債権への補填) 1.第10条によりカードを再製・再発行した場合または第4条によりカードを更新した場合、スルッとはカードのバリュー残額を第37条に規定する決済口座へ返金するものとします。ただし、該当返金月以降に別途スルッとまたは三井住友より請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、カードの現物がないと返金に応じることができません。 2.会員が期限の利益を喪失した場合、両社は会員の承諾なしに、カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額等に充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。 3.会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとは会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料はカードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。 第37条(代金決済口座および決済日) 1.本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。 2.三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。 3.両社は本会員の毎月の支払いに係るご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申出るものとします。 4.本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申出るものとします。 第38条(決済口座の残高不足等による再振替等) 決済口座の残高不足等により、約定支払日に三井住友に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、三井住友は約定支払日以降の任意の日において、その一部または全部につき再度口座振替または自動払込みの手続きを行うことができるものとします。ただし、三井住友から別途指示があったときは、本会員はその指定する日時、場所、方法で支払うものとします。 第3部 個人情報に関する条項 第39条(個人情報の取得・保有・利用・提供等) 1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む両社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、以下(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(以下(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、会員等は、会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、本条の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して本条と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。 (1)申込み時もしくは入会後に会員等が申込書等に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) (2)会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) (3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (4)お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む) (5)両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項の確認状況 (6)官報や電話帳等の公開情報 2.会員は、スルッとが次の目的のために前項の個人情報を利用することに同意します。 (1)PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (2)PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発 (3)PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動 (4)加盟社局等または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付 3.加盟社局等の提供する登録型割引サービスを申込んだ会員は、加盟社局等が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、第1項の個人情報を利用することに同意したものとします。 4.会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局等に対して加盟社局等における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局等でカードを利用された会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。 5.会員は、スルッとが、加盟社局等、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、第7条第3項に基づき加盟社局等および相互利用先に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な第1項の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局等および相互利用先の運賃に関する業務に必要な第1項の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。 6. カードの紛失・盗難、転居の未届出および会員の故意・過失によりPiTaPa会員番号等のカード券面記載事項を会員本人以外に知られた事等に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびにPiTaPa倶楽部(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、会員は、そのすべての責を負うものとします。 ※なお、第2項のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)への常時掲載)によってお知らせします。 第40条(利用の中止の申出) 会員は、第39条第2項の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第47条第1項記載の窓口にご連絡ください。 第41条(個人信用情報機関への登録・利用) 1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、附則対象カードについてスルッとが本規約に係る取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う場合には、別に定める本規約附則第7条の規定のとおりといたします。 2.前項にかかわらず、本会員等が、附則対象カード以外のカードの貸与を希望して入会する場合、および貸与され利用等する場合においては、提携先クレジット会社が、本規約に係る取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う際には、提携先および提携先クレジット会社の規定に従うものとします。 第42条(会員契約が不成立の場合) 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず第39条第1項および、第41条第1項に該当する場合は本規約附則第7条、第41条第2項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社の規定にそれぞれ基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第43条(退会後または会員資格取消後の場合) 1.両社は、会員等が退会を申し出または会員資格を取り消された後においても、第39条第1項に定める目的および第45条に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該会員等であった者の個人情報を取得、保有、利用および提供します。 2.会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても第45条の適用を受けることができるものとします。 第44条(規約等に不同意の場合) 両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、第39条第2項に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。 第45条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、両社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 (1)スルッとに開示を求める場合には、第47条第2項記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(http://www.pitapa.com/)への常時掲載)でもお知らせしております。 (2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 2.本会員等は個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、本会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 (1)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第41条第1項に該当する場合は本規約附則第7条記載の連絡先へ、第41条第2項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社規定による連絡先へ連絡してください。 (2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、本会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 第46条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意) 1.本会員は、会員が次項に規定する暴力団員等もしくは次項各号のいずれかに該当し、第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または次項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対するいっさいの債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、スルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、いっさい本会員の責任といたします。 2.本会員は、会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 3.本会員は、会員が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為 第47条(お問い合わせ) 1.PiTaPaのサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび第40条に定める利用の中止のお申出は、以下のPiTaPaコールセンターまでお願い致します。 <PiTaPaコールセンター(三井住友内)> 〒 541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号 ナビダイヤル:0570-014-111 ※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。 ※大阪06-6445-3714でも承ります。 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は以下のPiTaPaお客様相談室までお願い致します。 <PiTaPaお客様相談室> 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル8階 電話番号:06-6258-0777 ジュニアカード・キッズカードに関する特約 第1条(利用範囲) ジュニアカードおよびキッズカードは、原則として、スルッとが適当と認める範囲内での交通利用のみ可能とします。ただし、両社が適当と認めた場合には、一般加盟店でも利用できる場合があります。 第2条(有効期限等) 1.キッズカードの有効期限は、原則として家族会員が満12歳になる年度(4月1日から翌年の3月末日まで)の3月末日までとし、有効期限到来時には両社が審査のうえ、ジュニアカードを発行します。 2.ジュニアカードの有効期限は、原則として家族会員が満18歳になる年度(4月1日から翌年の3月末日まで)の3月末日までとし、有効期限到来時には両社が審査のうえ、一般家族カードを発行するものとします。 第3条(その他) 本特約に定めなき事項については、PiTaPa会員規約を適用します。 (2018年10月改定) PiTaPa会員規約附則 第1条(適用) 本附則は、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)が貸与するPiTaPaカード(以下「カード」という)のポストペイ利用額請求について、スルッとが直接にご利用分を請求するカードを貸与されている会員(以下「附則会員」という)に対して適用します。なお、クレジットカードのご利用分とカードのご利用分をまとめて請求するタイプのカードおよび保証金預託制PiTaPaを貸与されている会員に対しては本附則を適用しません。 第2条(複数カード保有の制限) 1.附則会員は、原則として、2枚以上のカード(別のクレジットカードとの一括請求タイプのカードを除く)を保有することはできません。 2.附則会員が、スルッとが発行するカードを2枚以上保有する場合もしくはこれと共にスルッと発行の提携カード(別のクレジットカードとの一括請求タイプのカードを除く)を保有する場合等、附則会員として複数のカードを貸与されているときは、そのすべてのカードを通算して、本会員に通知するPiTaPa会員規約(以下「本規約」という)第31条に規定するポストペイ利用枠の範囲内での利用といたします。 3.附則会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、附則会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 第2条の2(ポストペイ利用の制限) 附則会員および家族会員の交通利用、ショッピング利用において、利用月から支払月までの間の各月1日乃至10日の利用額の合計が30万円を超える場合は、本規約第31条に定めるポストペイ利用枠の範囲内であっても、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)に支払うべき債務の本会員による支払いが確認されるまでの間、カードのポストペイ利用を制限するものとします。 第3条(遅延損害金) 平成21年12月10日以降の請求に関し、支払いを遅延した場合の遅延損害金は以下のとおりとします。本規約第18条に係らず、附則会員が三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には支払元金に対してその翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には残債務元金に対して期限の利益の喪失日の翌日から完済の日まで、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を三井住友に支払うものとします。 第4条(期限の利益の喪失) 附則会員は、債務の履行を遅滞した場合、二十日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき、当然に期限の利益を喪失し、債務の全額を支払うものとします。 第5条(支払停止の抗弁) 1.附則会員は、ポストペイにより利用したサービス(交通利用、ショッピング利用、IC定期券購入)について次の各号のいずれかの事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、三井住友に対し当該事由に係るポストペイサービス等について支払いを停止することができます。 (1)サービス、ショッピング利用時の商品等の提供、引渡しがなされないこと (2)サービス、ショッピング利用時の商品等に瑕疵(欠陥)があること (3)その他サービス、ショッピング利用時の商品等の提供、販売について、加盟社局等および一般加盟店に対して生じている正当な抗弁事由があること 2.三井住友は、附則会員が前項の支払停止を行う旨を三井住友に申出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。 3.附則会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟社局等および一般加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4.附則会員は本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を三井住友に提出するよう努めるものとします。また、附則会員は、三井住友が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。 5.本条第1項の場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は、附則会員と加盟社局等および一般加盟店とにおいて解決するものとします。 (1)売買契約が附則会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき (2)附則会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき (3)1回のカードご利用における支払合計額が4万円に満たないとき 6.附則会員は、三井住友がポストペイ利用代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のポストペイ利用代金の支払いを継続するものとします。 第6条(ご利用明細の通知方法) 附則会員は、ご利用明細については、附則会員自らスルッとが指定するホームページ(http://www.pitapa.com/)から入会する「PiTaPa倶楽部」ページでお支払い金額等を確認するものとし、附則会員はこれに同意するものとします。また、スルッと加盟社局の駅等でもお支払い金額等を確認できます。 第7条(個人信用情報機関への登録・利用) 1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)はスルッとが、本規約に係る取引上の判断にあたり、スルッとが加盟する以下の個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する以下の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、本会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。 2.本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況をモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 <登録される情報とその期間> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
※2.加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約日、契約の種類、契約額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等となります。 <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/ (ご参考:株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。) ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 <提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ (ご参考:全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。) ○名 称: 株式会社日本信用情報機構 所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/ (ご参考:株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。) ※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は、<登録される情報とその期間>項目のうち、「(4)債務の支払いを延滞した事実」となります。 ※株式会社シー・アイ・シー、ならびに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(スルッとでは行いません。) 第8条(その他) 本附則に定めない事項については、本規約を適用します。 以上
(2018年10月改定)
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