1 【外貨ex】店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面) 店頭外国為替証拠金取引をされるにあたっては、本取引説明書の内容を十分に読んでご理 解ください。 店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることが あります。店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損 失を被る危険を伴う取引です。従って、取引を開始する場合または継続して行う場合に は、本取引説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資 力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任 において行うことが肝要です。 目 次 店頭外国為替証拠金取引のリスクおよび財産の管理方法等重要事項について・・・・・2 店頭外国為替証拠金取引のリスクについての説明・・・・・・・・・・・・・・・・・5 店頭外国為替証拠金取引の概要と仕組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・7 店頭外国為替証拠金取引の手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 当社の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 本取引説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交付する 書面で、同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引に該当する通貨の売買取引である店頭外 国為替証拠金取引について説明します。 ※本取引説明書の内容を必ずご確認の上、万一記載内容に相違または疑義がある時は、遅滞なくGMO 外貨お客様サービスセンターまで直接ご照会ください。
2 店頭外国為替証拠金取引のリスクおよび財産の管理方法等重要事項について
商 号:GMO外貨株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第 271 号 金融商品取引業者 商品先物取引業者加入協 会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会 店頭外国為替証拠金取引は、その取引の仕組みやリスクが外貨預金・外貨建MMF、その 他の金融取引や取引所において行われる取引所金融先物取引とは異なっています。従っ て、取引をされるにあたっては、【外貨ex】店頭外国為替証拠金取引約款(以下「約 款」といいます。)および本取引説明書を十分に読み、それらの内容ならびに下記の事 項を十分に理解し、かつ承諾していただく必要がございます。 1.お客様が行う店頭外国為替証拠金取引の額は、その取引についてお客様が預託した証 拠金の額に比べて大きくなります。 2.お客様が行う店頭外国為替証拠金取引は元本が保証されたものではありません。取引 を開始された後に通貨の価格がお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様 は損失を被るおそれがあり、かつ当該損失の額がお客様が預託した証拠金の額を上回 るおそれがあります。また、取引対象である通貨の金利が変動することにより、スワ ップポイント(「店頭外国為替証拠金取引の概要と仕組みについて」の 19 で説明して います。)が受取から支払に転じることもあります。 3.相場状況の急変により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなったり、 意図した取引ができない可能性があります。 ※「ビッド」、「オファー」、「スプレッド」等の用語は、本取引説明書の「店頭外 国為替証拠金取引に関する主要な用語」において、説明しています。 4.取引システムまたは金融商品取引業者および、顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動し ないことにより、注文の発注、約定、確認、取消等が行えない可能性があります。 5.手数料は無料です。 6.お客様の注文約定後に当該注文にかかる契約を解除すること(クーリングオフ)はで きません。 3 7.当社はお客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、当社の所定の金融機 関、その他の業者等との間でカバー取引を行っております。 カバー取引先 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ (Bank of America,N.A.)銀行業/米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会 バークレイズ銀行 (Barclays Bank PLC)銀行業/プルーデンス規制機構および金融行為監督機構 シティバンク、エヌ・エイ (Citibank, N. A.)銀行業/米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会 ドイツ銀行 (Deutsche Bank AG)銀行業/ドイツ連邦金融監督局 ゴールドマン・サックス証券株式会社 (Goldman Sachs Japan Co.,Ltd.)証券業/英国金融行為機構および英国健全性規制機 構 香港上海銀行 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)銀行業/香港金融管理 局 JPモルガン・チェース銀行 (JPMorgan Chase Bank, N.A)銀行業/米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会 株式会社みずほ銀行 (Mizuho Bank, Ltd.)銀行業/日本金融庁 株式会社三菱UFJ銀行 (MUFG Bank, Ltd.)銀行業/日本金融庁 ナットウエスト・マーケッツ・ピーエルシー (NatWest Markets Plc) 銀行業 / 英国プルーデンス規制機構および英国金融行為監 督機構 ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー (Nomura International plc)証券業/プルーデンス規制機構および金融行為監督機構 スタンダードチャータード銀行 (Standard Chartered Bank)銀行業/プルーデンス規制機構および金融行為監督機構 UBS銀行 (UBS AG)銀行業/スイス連邦銀行委員会 株式会社東京金融取引所(Tokyo Financial Exchange Inc.)金融デリバティブ商品の 上場と運営/清算決済業務 GMOクリック証券株式会社 (GMO CLICK Securities, Inc.)/金融商品取引業 4 8.当社は、お客様からお預かりした証拠金については、金融商品取引法第 43 条の 3 およ び金融商品取引業等に関する内閣府令第 143 条から第 145 条の規定に従って、株式会 社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社、およびSBIクリアリング信託株式会社 における金銭信託にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。 9.当社、カバー取引相手方またはお客様の資金の預託先の業務または財産の状況が悪化 した場合は、証拠金その他のお客様の資金の返還が困難になることで、お客様が損失 を被るおそれがあります。
- 当社は、お客様の注文が約定した場合、当社において発生する為替変動リスクを解 消するため、カバー取引を行っております。ただし、お客様の注文が約定した後、他 のお客様に当該約定に対当(同じ通貨ペアで売り買いが反対)する約定がある場合、 その対当した数量については為替変動リスクが相殺されることからカバー取引は行い ません。対当しなかった数量のみ、カバー取引先に対してカバー注文を実行します。 5 店頭外国為替証拠金取引のリスクについての説明 店頭外国為替証拠金取引にはさまざまなリスクが存在します。下記の内容をお読みになり、店頭外 国為替証拠金取引の特徴、仕組みおよびリスクについて十分に理解し、これらに承諾した上で、お客 様の判断と責任において口座開設手続きを行ってください。 店頭外国為替証拠金取引は全てのお客様に無条件に適しているものではありません。お客様の投資 目的、経験、知識、財産の状況等さまざまな観点から、お客様ご自身がお取引を開始されることが適 切であるかどうかについて十分にご検討していただくようお願いいたします。 ① 店頭外国為替証拠金取引の性質と信用リスク GMO外貨株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する店頭外国為替証拠金取引は店頭デリバ ティブ取引です。従って、インターバンク(銀行間)を含む全ての店頭外国為替証拠金取引は相対 取引(OTC=Over The Counter 取引)によって行われます。当社は、店頭外国為替証拠金取引に関 してお客様の取引の相手方として行動することになり、当社とお客様との間の取引は、証券取引や 取引所先物取引とは異なる独自の規制に基づいて管理されます。そのような性質からOTC取引にお いては、契約の締結や取引の実行は、当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより 高くなります。従って、お客様には店頭外国為替証拠金取引を開始される前に、取引の性質とリス クについてのご理解をお願いいたします。 ②為替変動リスク 外国為替市場では、24 時間常に為替レートが変動しております。(土日・一部の休日を除きます。) 従って、相場がお客様の予測と一致しなかった場合には、為替差損が発生することがあります。 ③金利変動リスク 店頭外国為替証拠金取引は、通貨の交換を行うのと同時に金利の交換も行われ、お客様がポジション (建玉)を決済するまで、日々スワップポイントの受取または支払が発生します。スワップポイント の受取または支払は、各国の景気や政策等、さまざまな要因による金融情勢を反映した市場金利の変 化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取または 支払の金額が変動したり、場合によっては受取または支払の方向が逆転するリスクがあります。 ④流動性リスク 外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場 合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際・週始 のオープンにおけるお取引、普段から流動性の低い通貨でのお取引、あるいはマーケットの変動が激 しいためにインターバンクからのレート提示が行われていない場合等、当社でのレート提示が困難な 状況下でのお取引においては、当社の通常の営業時間帯であっても、ポジション(建玉)の決済や新 たなポジション(建玉)の保有が困難となることがあります。また、天災地変、戦争、政変、為替管 理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難または不可能となるおそれも あります。 6 ⑤オンライン取引に関するリスク オンライン取引システムを利用したお取引は、電話でのお取引とは異なる独自のリスクが存在しま す。オンライン取引システムでのお取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注 文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定するおそれがあ ります。 オンライン取引システムを利用する際に用いられる口座番号、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴等に より漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生するおそれがあります。 また、意図せざる当社またはお客様の通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、 一時的または一定期間にわたってお客様の注文が成立せず、お取引において遅延および停止のおそれ や、お取引画面に表示される取引にかかわる時間表記が、実際の取引時間と相違し取引機会を逸失す るおそれがあります。 ⑥レバレッジ効果によるリスク 店頭外国為替証拠金取引にはレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。レバレッジ の倍率が高くなればなる程、実際の投資した資金に比べ大きな取引が可能なため、大きな利益が期待 できる反面、予測した相場と違った場合には損失も大きくなります。そのため、市場がお客様のポジ ション(建玉)に対し、不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を防ぐため、当社の所定の 方法により、強制的にお客様のポジション(建玉)の全部を反対売買し、決済させていただくことが あると共に、投資した資金を超える損失を被るおそれもあります。 以上は、店頭外国為替証拠金取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するものであり、お取引に生じ る一切のリスクを漏れなく示すものではありません。 このように、店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被 る危険を伴う取引です。従って、取引を開始する場合、または継続して行う場合には、本取引説明書 や約款だけに依拠せず、適宜、自己の弁護士、税理士等の専門家の助言を得る等しながら、取引の特 徴、仕組みやリスクについて十分に研究し、お客様の投資目的、経験、知識、財産の状況等に照らし て適切であると判断する場合にのみ、自己の判断と責任において行うことが肝要です。
7 店頭外国為替証拠金取引の概要と仕組みについて 当社による店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先 物取引業協会の規則を順守しています。
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店頭外国為替証拠金取引とは 店頭外国為替証拠金取引とは、事前に取引金額の一部を証拠金として預託した上で差金決済による外 国為替の売買を行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号に該当する取引で、 売買の目的となっている通貨の転売または買戻し等をした時は差金の授受によって決済することがで きる取引)をいいます。 店頭外国為替証拠金取引からは次の 2 種類の損益が生じます。 ●売買損益 安(高)く買った通貨を高(安)く転売、もしくは高(安)く売った通貨を安(高)く買い戻すとい う売買による差益(損)。 ●スワップポイントによる損益 未決済ポジション(建玉)1 取引単位あたりについて当該通貨間の金利差に基づき発生する損益。高金 利(低金利)通貨を買って、低金利(高金利)通貨を売ることで金利差相当額を受け取る(支払う) ことによる利益(損失)(19.スワップポイントを参照)。
- 口座開設について 原則として当社所定の方法にて、店頭外国為替証拠金取引「外貨ex」口座(以下「外貨ex口座」とい います。)の口座開設お申し込みを受付いたします。 ※外貨ex口座開設後、別途お手続きをしていただくことで店頭通貨バイナリーオプション取引「オプ トレ!」口座(以下「オプトレ!口座」といいます。)の取引を開始することが可能です。 お問い合わせ等はGMO外貨お客様サービスセンターでお受けいたします。 店頭外国為替証拠金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被るおそれがあります。当社で店頭外国 為替証拠金取引口座を開設していただくにあたっては、原則として次の要件を満たしていただくこと が必要となります。 ① 店頭外国為替証拠金取引の特徴、仕組み、リスクおよび取引条件等について、約款および本取引説 明書を十分に理解し、かつこれらに承諾していただくこと。 ② 当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。 (個人のお客様の場合) ●ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。 ●当社からの電子メールまたは電話で常時連絡をとることができること。 ●ご自身専用の電子メールアドレスをお持ちであること。 ●契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他金融商 品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面または電磁的方法によりご承 諾いただけること。 8 ●日本国内に居住する成年以上の行為能力を有する個人であること。 ●約款に定めるお客様の義務に違反していないこと。 ●マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するため に店頭外国為替証拠金取引を行わないこと。 ●反社会的勢力(法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。以下同じ。) の一員でないこと。 ●お客様が外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。外国の政府等において重要な地位を占める 者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者で ある法人を指します。)に該当しないこと。 ●お客様が当社より払い戻す金銭の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する金融機関の中から 当社が指定する金融機関に開設することにご同意いただけること。 ●金融先物取引業者に勤務していないこと。 ●その他当社が定める基準を満たしていること。 (法人のお客様の場合) ●日本国内で本店もしくは支店が登記されている法人であること。 ●商業登記上の本店もしくは支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。 ●ご自身で取引による損失限度額を設定して、当該限度額内で取引されているかを確認する等の管理 体制が整備されていること。 ●取引担当者の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。 ●当社からの電子メールまたは電話で常時連絡をとることができること。 ●法人の電子メールアドレスをお持ちであること。 ●契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他金融商 品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面または電磁的方法によりご承 諾いただけること。 ●約款に定めるお客様の義務に違反していないこと。 ●マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するため に店頭外国為替証拠金取引を行わないこと。 ●反社会的勢力(法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。以下同じ。) の一員でないこと。 ●お客様が外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。外国の政府等において重要な地位を占める 者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者で ある法人を指します。)に該当しないこと。 ●お客様が当社より払い戻す金銭の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する金融機関の中から 当社が指定する金融機関に開設することにご同意いただけること。 ●金融商品取引業者でないこと。 ●取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」)を選任するこ と、ならびに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。 当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。 <取引担当者基準> 9 ・取引担当者は 1 口座につき 1 名。 ・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。 ・法人代表者に代わり当社との取引について、責任および権限があること。 ・日本国内に居住する成年以上の行為能力を有する個人であること。 ・口座名義人である法人に籍があること。 ・店頭外国為替証拠金取引またはその他の金融商品の取引経験年数が 1 年以上あること。 ●その他当社が定める基準を満たしていること。 注意事項 法人口座における取引は、原則、取引担当者の指示によるものとします。 1.当社からのメール、お電話等によるご連絡も取引担当者の方に差し上げます。 2.取引担当者と連絡が取れない場合は、口座名義人である法人代表者にご連絡させていただきます。
- 本人確認書類の提出 2008 年 3 月 1 日に施行されました「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止 法)」に基づき、当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底する目的で本人確認書類をご提出 していただいております。ご利用いただける本人確認書類は、ホームページにて公開しております。 また、2015 年 10 月 5 日に施行されました「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、口座開設時に個人(法人)番号を通知していただく 必要があります。手続き方法については、ホームページにて公開しております。
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取引方法について 外貨exではパソコンの他、携帯端末等でもお取引いただけます。 なお、一部のお取引については、携帯端末等では対応していない場合もございます。
- 取引時間 当社では原則、ニューヨーククローズ(通常は午前 7 時、米国サマータイム時期は午前 6 時)前にシ ステムメンテナンスを実施しており、その時間帯にはお取引を行っていただくことができません。な お、当社ではシステムメンテナンス開始直前のレートをニューヨーククローズレートとしておりま す。 取引時間、取引停止時間帯は以下の通りです。 取引時間 取引停止時間帯 通常 月曜日午前 7 時~ 土曜日午前 6 時 50 分 毎日午前 6 時 55 分~ 午前 7 時 米国サマータイム時期 月曜日午前 7 時~ 土曜日午前 5 時 50 分 毎日午前 5 時 55 分~ 午前 6 時 ※当社システムの機器等の瑕疵(かし)もしくは障害または補修等やむを得ない事由がある場合に は、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止することがございます。 10 ※なお、当社は法令諸規則の新設・改廃、経済情勢または為替市場の状況等の変化に伴い取引時間を 変更できるものとします。
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取引可能日 原則として前項の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状況であれば、日本の金融機関休業日であ っても年末年始・欧米のクリスマス期間等、当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引できま す。 ただし、年末年始・欧米のクリスマス期間等は、為替市場の出来高が激減し、売買スプレッドが広 がる等、流動性リスクが高くなるおそれがあります。
- 取扱い通貨ペア 通貨ペアとは、本取引の対象となる一対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨(以下「取引 通貨」といいます。)1 単位に対して右側の通貨(以下「変動通貨」といいます。)で売買するのに必 要な金額で表示されます。外貨exで取り扱う通貨ペアは、下表のとおりの組み合わせとなります。 なお、評価損益を含めた円換算合計額はリアルタイムレートにて計算、表示します。
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取引単位 各取引通貨の最低取引単位は次のようになります。 USD(米ドル)※ 1,000 米ドル EUR(ユーロ) 1,000 ユーロ AUD(豪ドル) 1,000 豪ドル NZD(ニュージーランドドル) 1,000 ニュージーランドドル GBP(英ポンド) 1,000 英ポンド CHF(スイスフラン) 1,000 スイスフラン CAD(カナダドル) 1,000 カナダドル ZAR(南アフリカランド) 10,000 南アフリカランド TRY(トルコリラ) 10,000 トルコリラ MXN(メキシコペソ) 10,000 メキシコペソ USD/JPY(米ドル/円) EUR/JPY(ユーロ/円) EUR/USD(ユーロ/米ドル) AUD/JPY(豪ドル/円) NZD/JPY(ニュージーランドドル/ 円) GBP/JPY(英ポンド/円) CHF/JPY(スイスフラン/円) CAD/JPY(カナダドル/円) GBP/USD(英ポンド/米ドル) GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) ZAR/JPY(南アフリカランド/円) TRY/JPY(トルコリラ/円) MXN/JPY(メキシコペソ/円) AUD/USD(豪ドル/米ドル) NZD/USD(ニュージーランドドル/米ド ル) CNH/JPY(人民元/円) HKD/JPY(香港ドル/円) EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) USD/CHF(米ドル/スイスフラン) EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) GBP/CHF(英ポンド/スイスフラ ン) AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) 11 CNH(人民元) 10,000 人民元 HKD(香港ドル) 10,000 香港ドル
- 呼び値の単位(ティック) 呼び値(変動通貨の最小変動幅)の単位は、1 通貨単位あたり 0.1 ポイントです。 円の場合 1.0 ポイント= 1 銭 米ドルの場合 1.0 ポイント= 0.0001 米ドル 英ポンドの場合 1.0 ポイント= 0.0001 英ポンド 豪ドルの場合 1.0 ポイント= 0.0001 豪ドル スイスフランの場合 1.0 ポイント= 0.0001 スイスフラン
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取引レート 1 通貨単位の取引価格を、次のとおり画面上に掲示いたします。 表示通貨 通貨ペア 円価格 米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円、英ポンド/円、ス イスフラン/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシ コペソ/円、人民元/円、香港ドル/円 米ドル価格 ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ド ル 英ポンド価格 ユーロ/英ポンド 豪ドル価格 英ポンド/豪ドル、ユーロ/豪ドル スイスフラン価格 米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/ スイスフラン、カナダドル/スイスフラン お客様との取引価格については当社がカバー取引先から提示される参照価格を基に独自で決定してい る価格です。また、ビッド価格(Bid)とオファー価格(Ask)の両方の価格を同時に掲示し、お客様 はオファー価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。 ビッド価格とオファー価格の間には価格差(スプレッド)があり、この価格差(スプレッド)分だ けオファー価格はビッド価格よりも高くなっています。スプレッドは相場動向の急変や市場の流動性 の減少等により変動する場合があります。 【相場動向の急変や市場の流動性の減少等による取引レートの配信停止・再開について】 相場動向の急変や相場の流動性の減少、カバー取引先の状況変更等によって、当社がカバー取引先 からお客様との取引レートを決定するために必要な参照価格の提示を受けられない場合、または、当 社の基準に従いカバー取引先から提示された参照価格が市場実勢を反映していない異常な価格であ る、もしくはそのおそれがあると認めた場合等、取引レートの配信を停止するのに合理的な理由があ ると当社が判断した場合には、お客様への取引レートの配信を停止します。当社がお客様への取引レ ートの配信を停止している間、注文が約定しない場合があります。 ただし、当社がお客様への取引レートの配信を停止している間の相場動向等によっては、取引レー トを提示するカバー取引先の数によらず、そのカバー取引先が提示する参照価格が市場実勢を反映し 12 た取引レートであると当社が判断した場合等には、お客様への取引レートの再開を行う場合がありま す。 なお、相場動向等によっては、当社がお客様への取引レートの配信を再開した時点で、ロスカット の執行や逆指値注文が約定することとなります。その場合、取引レートの配信再開後の執行や約定と なりますので(なお、必ずしもレート再開時の取引レートで執行や約定されるとは限りません。)、 ロスカットラインやお客様が逆指値注文で指定していた価格を大幅にかい離して約定することとな り、事前にお客様からお預かりした証拠金の額を大きく上回る額の損失が発生する可能性がありま す。
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決済 決済とは、お客様が保有するポジション(建玉)の反対売買にかかる注文が約定した(手じまった) 場合に、売付(買付)総約定代金から買付(売付)総約定代金および取引手数料その他の諸経費等を 控除した金額を授受することをいいます。また、現受け・現渡し決済により手じまう場合は売付(買 付)総約定代金を授受することをいい、いずれの場合においてもお客様の外貨ex口座にすぐに反映さ れ、出金依頼が可能となります。
- 注文の種類 種 類 説明 成 行 注 文 注文価格を指定せずに行う注文で、注文を当社のシステムで受け付けた順に執行いたします。約定 価格は、実際に注文を約定処理する時点の配信価格をもって約定いたします。 ■スリッページについて お客様の端末と当社のシステムとの間の通信時間および当社のシステムでの注文受付後の約定処 理時間により、お客様の発注時の画面表示価格と実際の約定価格との間にスリッページが発生する 場合があります。スリッページは、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあ ります。 ■成行注文が適用される注文の種類 ・全決済注文 ・通貨毎全決済 ・ワンタッチ注文(スリッページ設定が無制限の場合) ・ワンタッチ全決済注文 ・追証(30.追証ルールで説明しています。)による強制決済 ・ロスカット(31.ロスカットルールで説明しています。) ※スリッページは「店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語」で、説明しています。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 リ ア ル タ イ ム 注 文 お客様の発注時の画面表示価格を注文価格とする注文で、注文を当社のシステムで受け付けた順 に、実際に注文を約定処理する時点の配信価格をもって約定いたします。 ■スリッページについて お客様の発注画面の表示価格を基準としてスリッページ幅の設定が可能で、約定処理をする時点 の配信価格がスリッページ幅の範囲内であれば約定し、範囲外であれば失効いたします。 ※設定したスリッページ幅は 、お客様に不利な価格となる場合のみ有効となり、お客様に有利な 価格となる場合は上限なく有効となります。 ※スリッページ幅の設定可能な範囲は、0.0~9.0 ポイントです。 ※スリッページ幅の初期(デフォルト)設定は 3.0 ポイントです。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ 指 値 注 文 価格を指定して行う注文で、注文を当社のシステムで受け付けて以降、配信している価格が注文 価格に到達した時点で約定いたします。 ※指値注文可能な範囲は、お客様の発注画面の表示価格を基準に 0.1 ポイント~5,000.0 ポイン トとなります。 ※同一レートで複数の指値注文が成立する場合は、注文数量の多い順、注文日時の早い順で約定 処理します。 ■スリッページについて 原則月曜日の取引開始時(午前 7 時)以外、スリッページは発生しません。 ※上記以外にスリッページが発生する場合、当社がホームページでお知らせします。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ 逆 指 値 注 文 価格を指定して行う注文で、注文を当社のシステムで受け付けて以降、配信している価格が以下 の条件を満たした場合のみ約定いたします。 ・買い注文 配信している価格が指定した価格以上 ・売り注文 配信している価格が指定した価格以下 ※逆指値注文可能な範囲は、お客様の発注画面の表示価格を基準に 0.1 ポイント~5,000.0 ポイ ントです。 ※同一レートで複数の逆指値注文が成立する場合は、注文数量の多い順、注文日時の早い順で約 定します。 ■スリッページについて 注文価格が条件を満たした場合に約定するため、注文価格と実際の約定価格との間にスリッペー ジが発生する場合があります。スリッページは、お客様にとって不利となります。 14 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ IFD 注 文 新規注文および決済注文を同時に行う注文で、あらかじめ新規注文および決済注文の価格を指定 することができます。 ※新規注文が約定した後、決済注文が有効となります。 ※設定可能な注文の種類は、指値注文および逆指値注文です。 ※決済注文の指値注文および逆指値注文で設定可能な範囲は新規注文で設定した注文価格を基準 としたポイントとなります。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ OCO 注 文 指値注文と逆指値注文を 2 つ同時に行う注文で、いずれか一方が約定するともう一方は自動的に 取り消されます。 ※発注可能な注文の種類は、指値注文および逆指値注文です。 ※新規注文および決済注文ともに利用可能です。 ※売買区分を別々で設定することはできません。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ IFO 注 文 IFDとOCOを組み合わせた注文で、あらかじめ新規注文および決済注文の価格を指定することがで きます。 ※新規注文が約定した後、決済注文が有効となります。 ※決済注文の指値注文および逆指値注文で設定可能な範囲は新規注文で設定した注文価格を基準 としたポイントとなります。 ※決済注文の売買区分を別々で設定することはできません。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ ト レ ー ル 注 文 ※ 逆指値注文に値幅(トレール幅)を設定して行う注文で、お客様の注文を当社のシステムで受け付 けて以降、あらかじめ設定したトレール幅に従って以下のように値幅指定した価格を調整して、取 引レートがその調整された価格または指定した価格になった以降に執行いたします。 ・買いの場合 配信している価格が下落すると値幅指定価格が自動的に下落(上昇することはありません) ・売りの場合 配信している価格が上昇すると値幅指定価格が自動的に上昇(下落することはありません) 15 決 済 注 文 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ 通 貨 毎 全 決 済 注 文 保有しているポジションを通貨ペアごとかつ売買区分別に、一括で成行にて決済する注文で、注文 を当社のシステムで受け付けた時点で執行いたします。約定価格は、実際に注文を約定処理する時 点の配信価格をもって約定いたします。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全 決 済 注 文 全ての保有ポジションを通貨ペア・売買区分によらず、一括で成行にて決済する注文で、注文を 当社のシステムで受け付けた時点で執行いたします。約定価格は、実際に注文を約定処理する時 点の配信価格をもって約定いたします。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自 動 利 食 い 損 切 り 新規のリアルタイム注文とワンタッチ注文の後にあらかじめ設定したポイント値で決済の指値注 文、逆指値注文、OCO注文を行う注文です。 当社のシステムがリアルタイム注文の決済注文を処理して以降、約定した価格に対して当社の配信 価格がポイント値を超過した場合に決済注文を行います。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ワ ン タ ッ チ 注 文 自動的に新規や決済を選択し、リアルタイム注文(スリッページ設定が無制限の場合は成行)に て発注する注文です。両建可/不可の設定と、同一通貨ペアの反対売買にあたるポジションの有無 により、新規注文か決済注文かが決まります。 両建不可の場合 1.ポジション保有時に、反対売買にあたるワンタッチ注文をした場合、決済注文が発注され即時 に約定されます。 2.決済となるポジションがない場合には、自動的に新規注文が発注され即時に約定されます。 両建可の場合 3.発注は常に新規注文となり即時に約定されます。 ■スリッページについて リアルタイム注文と同じです。 16 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ワ ン タ ッ チ 全 決 済 注 文 保有しているポジションを売買区分によらず通貨ペアごとに、一括で成行にて決済する注文で、 注文を当社のシステムで受け付けた時点で執行いたします。約定価格は、実際に注文を約定処理 する時点の配信価格をもって約定いたします。 ブラウザ版 取引画面 スマート フォン版 取引画面 iPhone Cymo Android Cymo 外貨ex (iOS/Android) 外貨ex for Windows ○ ○ ○ ○ ○ ※リアルタイム注文、ワンタッチ注文の新規注文時、成行決済、全決済注文(通貨毎全決済、ワンタッ チ全決済注文含む)時においては、カバー取引先からのレート配信が停止されている場合等により、 該当する通貨ペアにおける注文が約定されないことがございますので、ご注意ください。 ※リアルタイム決済注文、ワンタッチ注文(決済注文の場合)の新規注文時、成行決済、全決済注文 (通貨毎全決済、ワンタッチ全決済注文含む)において、未約定の指値(逆指値)決済注文がある 場合には、注文中の決済注文を取消して、決済を行います。なお、決済注文が成立しなかった場合 でも、未約定の指値(逆指値)決済注文が取り消されることがございますので、ご注意ください。 ※外貨exでは、月曜日の取引開始時(午前 7 時)において、指値注文、逆指値注文は取引開始レート (オープンレート)で約定の条件を満たしていれば、当該取引開始レート(オープンレート)で約 定いたします。 この時、お客様の有利になる約定もありますが、不利になる約定もありますので、週末に大きな 為替相場の変動要因がある場合は、保有されているポジション(建玉)の縮小、もしくは追加でご 入金いただく等、ご資産に余裕をお持ちになられることをお勧めいたします。 ※同一通貨ペアにおける売ポジション(売建玉)と買ポジション(買建玉)の差が 200 万通貨を超え る場合の決済注文は受け付けられません。 なお、米ドル/円、人民元/円、香港ドル/円、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポン ド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフランにおきましては、売ポジション (売建玉)と買ポジション(買建玉)の差が 100 万通貨を超える場合の決済注文は受け付けられま せん。 上記条件に該当する通貨ペアを含む、複数ペアでポジション(建玉)を保有している場合の全決 済注文においては、当該通貨ペアを除き、その他の通貨ペアが約定されます。 また、決済注文が成立しなかった場合でも、未約定の指値(逆指値)決済注文が取り消されるこ とがございますので、ご注意ください。 ※当社システムにより、証拠金維持率を定期的にチェックし、100%を下回った場合、追証が発生した 場合、値洗い時、取引余力がマイナスであった場合には、未約定の新規リーブオーダーは全て自動 的に取り消されます。 17 ※お客様は、当社全取引ツールにおいて、新規注文および決済注文時に注文確認画面が表示されない 注文方法があることをあらかじめ了承するものとし、ご自身の判断と責任において注文時の操作を行 っていただく必要がございます。
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逆指値注文の乖離レートについて お客様は、逆指値注文について、取引レートが、指定のレートと同じか不利なレートとなってから執 行されるため、外国為替相場の状況によっては、実際の約定レートがお客様の指定したレートとかい 離する場合があることをあらかじめ了承するものとします。
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注文状況について 取引画面に表示される注文状況は以下の通りです。 注文状況 説 明 成立 約定した注文 待機中 IFD、IFOの新規注文が約定した時に執行される未執行の注文 取消済 お客様が取消をされた注文 取消(自動(システム)) システムにより取消をされた注文 期限切れ 約定することなく注文期限の経過した注文 注文中 指値注文、逆指値注文、IFDの新規注文、OCOの新規注文、IFOの新規注 文、トレール注文が注文の期限が未到来であり、かつ未約定である時の 表示 執行中 ロスカット、リーブオーダーの注文が「成立」するとして、約定成立処 理をしている時の表示(取消・訂正不可)
- 注文の有効期限 当日 約定が可能となる日の属する取引可能時間終了まで (翌日午前 6 時 55 分(米国サマータイム時期は翌日午前 5 時 55 分)) 週末 約定が可能となる日の属する週末の取引可能時間終了まで (土曜日午前 6 時 50 分(米国サマータイム時期は土曜日午前 5 時 50 分)) 無期限 お客様からの取消がない限り有効 指定日時まで お客様の指定した日時まで ※ 5.取引時間を参照
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注文の取消等 【注文の取消または撤回】 18 お客様は、注文が約定されていない限り(執行中を除く)、約款第 16 条に基づいて注文を取消または 撤回(以下「取消等」といいます。)することができます。この時指値等によるご注文内容、指定レ ート、取引数量を取消等される場合には、その内容を当社の定める方法により取消等してください。 また、本取引説明書 12.注文の種類、30.追証ルールに従って、システムにより注文が取り消されるこ とがあります。 【約定の訂正または取消】 お客様の注文の約定は、価格の決定方法(10.取引レートで説明しています。)により生成した価格に より行いますが、当社のシステム障害やカバー取引先のレート誤配信等により本来あるべき価格で約 定せず、本来発生していなかったはずの利益または損失が発生する可能性があります。 その場合、本来あるべき価格での約定に訂正または約定の取消をさせていただく場合がございます が、その際は、当社からお客様に対し、速やかにご連絡いたします。
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取引数量上限(ポジション(建玉)保有の上限/注文数量の上限) お客様が一度に保有することのできるポジション(建玉)の総数の上限は、レバレッジコースにかか わらず、当社が別途認めた場合を除き、4,000 万通貨までとします。 また、お客様の 1 回の注文数量(新規および決済を含みます。)の上限は、レバレッジコースにか かわらず、当社が別途認めた場合を除き、通貨ペアごとで 200 万通貨までとします。 ※米ドル/円、人民元/円、香港ドル/円、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/ス イスフラン、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフランにおきましては、1 回の注文数量(新 規および決済を含みます。)の上限は、レバレッジコースにかかわらず、通貨ペアごとで 100 万通 貨までとします。 ※同一通貨ペアの両建て時のポジション(建玉)はMAX方式で算出されます。MAX方式では、売りまた は買いのポジション(建玉)のうち、多い方が採用されます。
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手数料 「外貨ex」サービスにおいては、当社の手数料は無料となっています。
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スワップポイント お客様がご自身で保有するポジション(建玉)を決済しない場合、当社はお客様のポジション(建 玉)を毎営業日自動的にロールオーバー(本欄下の※で説明しています。)して翌営業日に繰り越しま す。店頭外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、ある営業日にかかる決済日から翌営業日に かかる決済日までの売付通貨の借入れおよび買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると 考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越される場合に、組み合わせ通貨間の金利差を 調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。 ここで、ある営業日にかかる決済日とは、通常 2 営業日後であり、スワップポイントは決済日に受 取または支払がなされます。従って、1 日分のロールオーバーごとに受取または支払が 1 日分延長され るため、1 日分のスワップポイントが付与されますが、水曜日から木曜日にロールオーバーした場合 は、受渡日が金曜日から月曜日に 3 日間延長となるため、3 日分のスワップポイントが加算されます。 ただし、当該通貨国の祝祭日等により、付与日数が変更となる場合があります。 当社ではスワップポイントの受取または支払を当該営業日の翌営業日に外貨ex円勘定口座に反映い 19 たします。 高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差調整分を受け取れます。逆に、低金利の通貨 を買い、高金利の通貨を売れば、金利差調整分を支払うこととなります。 ※スワップポイントにはビッドとオファーの開き(スプレッド)があり、受取、支払の金額が異なり ます。 ※通貨間の金利差が小さい場合等、売り買い共に支払となることがあります。 ※スワップポイントの付与について、口座残高反映時に計算結果が正の場合は小数点以下切り捨て、 負の場合は小数点以下切り上げて反映します。 ※「ロールオーバー」とは、同日営業日中に反対売買されなかったポジション(建玉)を翌営業日に 繰り越すことをいいます。 ※天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業、外貨事情の急変または相場の急変等の事 由により、短期金利市場等が急激に変動する等の事態が発生した場合には、当社が提示した当該ス ワップポイントを変更する場合があります。
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完全前受制度 当社のシステムが外貨exお客様口座へお客様からの証拠金のご入金を合理的に認識しうる時点をもっ て、お客様は取引が可能となります。
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証拠金等の入金 お客様が預託する証拠金等は、円貨または当社が指定してホームページでお知らせする外貨に限られ ます。 また、お客様による証拠金等の預託の方法は、当社指定銀行口座への振込入金に限られます。当社 指定銀行口座に振り込まれた証拠金等については、かかる入金を当社のシステムが認識した時点でお 客様の外貨ex口座に反映されるため、振込入金から外貨ex口座への反映までの間に、一定のタイムラ グが生じる可能性があることにご注意ください。 クイック入金をご利用いただいた場合には、原則として、上記の場合と比べて、証拠金等はより早く 外貨ex口座に反映されることになります。ただし、クイック入金の場合であっても、お客様のお手続 きが最後まで正しく完了しなかった場合や入力ミス等により、外貨ex口座に対する反映が翌銀行営業 日以降になることがありますので、画面上の注意をご熟読の上、お手続きくださいますようお願いい たします。 ※クイック入金は即時入金を保証するものではなく、お客様のお手続きや通信回線状況等の不具合に よっては入金の反映が翌銀行営業日以降になる場合があります。この場合に生じた損失、機会利益 の逸失、費用負担については当社の故意または重大な過失がない限り、適用される法令(消費者契 約法を含む。)に違反しない範囲において一切の責任を負いませんのでご注意ください。 また、システムトラブルが発生した場合等により、外貨ex口座に対するご入金が遅くなる場合にお いては、取引画面において、お客様に対して、適時にお知らせ等を行います。お客様におかれまし ては、当社の画面上のお知らせ等にも十分ご留意いただいた上で、取引・ご入金等を行っていただ くようお願いいたします。 ※クイック入金とは、当社提携金融機関より外貨exのお客様口座に即座にお振込ができる便利なサー ビスです。ただし、2 千円未満の入金にはご利用いただけません。 20 なお、当社指定銀行口座への振込手数料は、お客様負担といたします。ただし、クイック入金(取 引画面からの指定銀行のネットバンクを利用した振込)の場合の振込手数料は当社負担といたしま す。 振込人名義相違等により、当社にて入金反映を受け付けることができないと判断した場合は、原則 組戻しとなります。 ※組戻しとは、振込手続き完了後に、ご依頼内容に誤りがある、または振込を取消したい等、お客様 (振込依頼人)のご都合で振込依頼銀行へ、その振込を取消す依頼をする手続きのことです。組戻 し手数料は、お客様(振込依頼人)のご負担となります。 ※海外口座から当社指定銀行口座へのお振込は承っておりません。
- 証拠金等の出金 ある時点において当社に預託されている有効証拠金額から評価益を引いた額が、当該時点における保 有ポジション(建玉)にかかる取引証拠金、注文中証拠金、および当該時点における出金依頼金額の 合計額を超過している場合には、お客様は、当該超過分(以下「出金可能金額」といいます。)の全 部または一部の返還を受けることができるものとします。 また、出金依頼金額は、依頼が完了した時点で、有効証拠金額から差し引かれます。 なお、追証が発生している場合には、出金依頼は行えません。また、出金が実行される際に追証が発 生している場合には、その出金依頼は取り消されます。 【円貨】 出金金額が 300 万円以下の場合、銀行営業日の 8 時 50 分から 14 時 30 分まで(オンタイム)に受け付 けた出金依頼については、原則、即時に出金いたします。 また、オンタイム時間外で受け付けた出金依頼については、原則翌銀行営業日の 8 時 40 分に出金可 能金額と当該出金依頼金額をシステムにて確認し、出金可能金額が当該出金依頼金額を上回っている 場合は、次のオンタイム時間内に順次出金いたします。なお、出金可能金額が当該出金依頼金額を下 回った場合、出金時に追証が発生している場合、その出金依頼は取り消しとなります。 上記の場合、出金システムのメンテナンス時間帯は即時出金依頼を承れません。 出金金額が 300 万円を超える場合、当日 24 時までに受け付けた出金については、翌々銀行営業日に 出金可能金額を出金いたします。なお、出金依頼後、実際の出金時の出金可能金額が当該出金依頼金 額を下回った場合、その出金時点での出金可能金額が出金されることになります。また、出金時に追 証が発生している場合、その出金依頼は取り消しとなります。なお、一銀行営業日で出金可能な金額 の上限は 2 億円となります。 【外貨】 外貨の出金には事前に英字住所の登録が必要となります。ニューヨーククローズまでに受け付けた 出金については、翌々銀行営業日までに出金します。ただし、通貨によって翌々銀行営業日が該当す る外国通貨の母国市場の休業日にあたる場合は、スポット(「店頭外国為替証拠金取引に関する主要 な用語」で、説明しています。)応答日が異なるため、出金日が異なる場合がございます。この時、 出金日は日本、当該外国通貨の母国市場に共通する銀行営業日が出金日となり得ます。 21 また、当社では、お客様が出金依頼を行った翌銀行営業日に、順次送金手続きを行いますが、当社 にて送金手続きを開始してから着金確認が取れるまでの間、出金依頼を取り消しすることはできませ ん。 なお、当社にて手続きを行う時点で、出金可能金額が当該出金依頼金額を下回った場合や、出金時 に追証が発生している場合には、その出金依頼は取り消し、日本語住所と英字住所が一致しない場合 は受付不可となります。 外貨出金手数料は 1 回 1,500 円です。当社システムで外貨の出金依頼を認識しうる時点をもって口 座から手数料を差し引くため、円貨が不足している場合、出金依頼を承れません。また、当社システ ムで外貨出金依頼の取消期限である当日のニューヨーククローズまでに取り消しを受け付けた場合、 外貨出金手数料を即座に返金いたします。 なお、ご登録いただいている金融機関によっては、別途リフティングチャージ等の手数料が徴収さ れる場合がございます。 登録されている出金口座情報に誤りがある状態で出金依頼を行うと、外貨ex口座からはいったん出 金されますが、お客様の出金口座には原則送金されません。この場合、金融機関より当社に照会が入 り次第、外貨ex口座へ返金のお手続きをいたしますが、外貨出金手数料は返金いたしません。 出金口座としてご利用いただく金融機関によっては、送金手続きに際し、別の金融機関を中継(以下 「中継金融機関」といいます。)することがあり、この場合、原則出金口座へ着金させることができませ ん。 また、上記理由等により送金が正常に処理されなかった場合は、通常の外貨出金手数料のほかに、 各金融機関により返金手数料等が発生する場合があり、発生した際はお客様にご負担いただくことと なります。そのため、外貨出金を行う場合は、必ず事前に出金口座のある金融機関に中継金融機関の 有無をお客様自身でご確認の上、ご利用ください。
- 証拠金等の振替 お客様は、22.証拠金等の出金に定める出金可能金額の全部または一部の円貨を、お客様のオプトレ! 口座へ振り替えることができるものとします。 また、外貨ex口座からオプトレ!口座へ振替を行った場合には、原則速やかに反映され、反映と同時 に外貨ex口座の資産から当該振替依頼額は差し引かれます。 【振替依頼ができない場合】 振替依頼時に、外貨ex口座に追証が発生している場合 【振替依頼が取り消しになる場合】 当社が振替依頼を受け付け、振替確認を行う際に、外貨ex口座に追証が発生していた場合
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証拠金等に関する用語 用 語 説 明 資産合計 お預りしている資産の合計で外貨については円換算し、合計した金額。 22 評価損益金 未決済ポジション(建玉)を現在のレートで評価した際の損益合計金額。ユーロ/ 米ドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/豪ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランド ドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/ スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/スイ スフランの損益については現在のレートで 円換算したもの。 有効証拠金(額) 資産合計に評価損益金を加減算し、出金依頼金額を差し引いたもの。 (資産合計+評価損益金-出金依頼金額) 取引証拠金 ポジション(建玉)を保有する際に必要となる金額。 ※同一通貨ペアの両建て時の取引証拠金はMAX方式で算出されます。MAX方式で は、売りまたは買いのポジション(建玉)のうち多い方に基づいて取引証拠金を 算出します。 注文中証拠金 注文状態が未約定の新規リーブオーダーに対する取引証拠金。 ※同一通貨ペアの両建て時の取引証拠金はMAX方式で算出されます。MAX方式で は、売りまたは買いのポジション(建玉)のうち多い方に基づいて注文中証拠金 を算出します。 使用中証拠金 取引証拠金と注文中証拠金を合計した金額。 取引余力 新規注文に利用可能な金額。 (有効証拠金額-使用中証拠金) 出金可能金額 出金(振替)依頼が可能な上限金額。 (取引余力-評価益) 出金依頼金額 出金(振替)依頼の指示を出された金額。 証拠金維持率 取引証拠金に対する有効証拠金額の比率のこと。 (有効証拠金額÷取引証拠金) 証拠金維持率が 50%を下回った場合に、ロスカットが執行されます。 実預託額 有効証拠金に出金(振替)依頼金額を加えた金額。 (有効証拠金+出金(振替)依頼金額) 維持証拠金額 ポジション(建玉)を維持するために必要となる金額のことをいい、毎営業日の ニューヨーククローズ時点で算出します。なお、複数の通貨ペアのポジション (建玉)を保有している場合、通貨ペアごとに計算し合算して算出されます。 <維持証拠金額の算出方法> [毎ニューヨーククローズレート(MID)×1 万通貨×証拠金率(※1)](※2)× 取引数量(※3) ※1. 個人のお客様は、適用されているレバレッジコースにかかわらず、一律で 4%が適用されます。 法人のお客様は、お客様が選択されているレバレッジコースによる係数 (1÷レバレッジコース)、または一般社団法人金融先物取引業協会が公表 する為替リスク想定比率のいずれか高い方の値が適用されます。 なお、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円の場合は、上記 2 つの 係数または 4%のいずれか高い方の値が適用されます。 ※2. [ ]内は、1,000 円未満を切り上げて、1,000 円単位となります。 23 ※3.取引数量の単位は「万」となります。よって 50 万通貨なら「×50」、 3,000 通貨なら「×0.3」となります。複数の通貨ペアのポジション(建 玉)を保有している場合、通貨ペアごとに計算し合算して算出されます。 ※南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円、香港 ドル/円の場合は、[ ]内の単位および取引数量は、10 万通貨単位となりま す。 ※複数通貨のポジション(建玉)を保有している場合は、通貨ペアごとに計算 し合算して算出されます。法人のお客様の場合、通貨ペアごとに適用レバレ ッジが異なりますので、それぞれの通貨ペアごとに計算した後に合算して、 維持証拠金を算出します。 ※同一通貨ペアの両建て時の維持証拠金はMAX方式で算出されます。MAX方式で は、売りまたは買いのポジション(建玉)のうち多い方に基づいて維持証拠 金を算出します。 追証金額 ポジション(建玉)を維持するために不足している金額です。 (維持証拠金額 - 実預託額=追証金額(>0))
- 値洗いとレバレッジ 外貨exではニューヨーククローズごとに値洗いを行い、下表のとおり評価レートを決定します。 通貨ペア 評価レート 米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、 ニュージーランドドル/円、英ポンド/円、 スイスフラン/円、カナダドル/円、 南アフリカランド/円、トルコリラ/円、 メキシコペソ/円、人民元/円、香港ドル/円 左記のレート ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、 ニュージーランドドル/米ドル 左記のレート×米ドル/円レート ユーロ/英ポンド 左記のレート×英ポンド/円レート 英ポンド/豪ドル、ユーロ/豪ドル 左記のレート×豪ドル/円レート 米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、 英ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、 カナダドル/スイスフラン 左記のレート×スイスフラン/円レート ※評価レートは、いずれもニューヨーククローズのMIDレートとなります。 上記で決定した評価レートによって、取引に必要な 1 万通貨あたり(南アフリカランド/円、トルコ リラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円、香港ドル/円の場合 10 万通貨あたり)の取引証拠金額を算出 しますが、その取引証拠金額はレバレッジコースごと、通貨ペアごとに異なりますので、算出方法に ついては下の表をご参照ください。 【個人のお客様】 個人のお客様には、レバレッジコースを 1 倍、10 倍、25 倍の 3 種類ご用意しております。 ※50 倍以上のコースは法人のお客様のみ選択可能です。 【法人のお客様】 24 法人のお客様には、レバレッジコースを 1 倍、10 倍、25 倍、50 倍、100 倍の 5 種類ご用意しており ます。 なお、選択いただいているレバレッジコースにかかわらず、レバレッジコースに応じて算出した 1 万通貨あたりの取引証拠金と、一般社団法人金融先物取引業協会が算出する「為替リスク想定比率」を 用いて算出した 1 万通貨あたりの取引証拠金のいずれか高い方が適用されます。 ※お客様が選択しているレバレッジコースにより算出された取引証拠金より、低い取引証拠金が適 用されることはありません。お客様が選択しているレバレッジコースによる取引証拠金よりも、 「為替リスク想定比率」を用いて算出した取引証拠金が高い場合に適用されるものとなります。 ※一般社団法人金融先物取引業協会が算出した「為替リスク想定比率」を取引の額に乗じて得た額 以上の取引証拠金額が必要となります。 ※「為替リスク想定比率」とは、金融取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定され る定量的計算モデルを用いて、一般社団法人金融先物取引業協会が通貨ペアごとに週次で算出し ます。詳細については当社および一般社団法人金融先物取引業協会のホームページにて公開して おります。 コース名 個人 法人 算出方法 レバレッジ 1 倍コース ○ ○ 評価レート×1 万通貨×100% レバレッジ 10 倍コース ○ ○ 評価レート×1 万通貨×10% レバレッジ 25 倍コース ○ ○ 評価レート×1 万通貨×4% レバレッジ 50 倍コース × ○ 評価レート×1 万通貨×2% レバレッジ 100 倍コース × ○ 評価レート×1 万通貨×1% 口座開設後のレバレッジコース変更に関しては、別途当社が指定する方法により同意していただく ことを条件として、コースの指定を変更することが可能です。 ※トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円は、レバレッジコース 50 倍、100 倍におきましても 25 倍コースの取引証拠金が適用されます。 算定された取引証拠金は 1,000 円未満を切り上げて、1,000 円単位で設定します。なお、1,000 通貨 単位(南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円、香港ドル/円の場合は 1 万通貨単位)のお取引の場合、1 万通貨単位(南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/ 円、人民元/円、香港ドル/円の場合は 10 万通貨単位)の取引証拠金の 10 分の 1 となります。 ※値洗い時、取引余力がマイナスであった場合には、未約定の新規リーブオーダーは全て自動的に取 り消されます。 店頭外国為替証拠金取引にはレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。レバレッ ジの倍率が高くなればなる程、実際の投資した資金に比べ大きな取引が可能なため、大きな利益が期 待できる反面、予測した相場と違った場合には損失も大きくなります。 そのため、市場がお客様のポジション(建玉)に対し不利な方向に変動した場合、お客様の損失の 拡大を防ぐため、当社の所定の方法により、お客様の保有するポジション(建玉)の全部を強制的に 決済させていただきます(「30.追証ルール」「31.ロスカットルール」参照)。この追証ルールやロ 25 スカットルールが発動された場合でも、相場の変動が急激である場合には、お客様は投資した資金を 超える損失を被るおそれもあります。 レバレッジにつきましては下記についてもご注意ください。 ※レバレッジコースにかかわらず、お客様が一度に保有することができるポジション(建玉)の総数 の上限は、4,000 万通貨までとします。 ※保有するポジション(建玉)を決済せずとも、証拠金の追加等の方法により、レバレッジコース変 更後の証拠金維持率が 100%を下回らなければ、レバレッジコースの変更は可能です。 なお、未約定の新規リーブオーダーがある場合には、全て取り消していただいた後でないと変更す ることができません。 ※当社の定める審査基準に基づき、レバレッジコースの変更をお断りする場合がございます。 ※レバレッジコースの変更は、設定が完了した後、直ちに効力が発生します。低レバレッジコースか ら高レバレッジコースへ変更される場合、リスク管理には十分ご注意ください。
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評価損益 評価損益は、買ポジション(買建玉)の場合はビッド価格(Bidレート)、売ポジション(売建玉)の 場合はオファー価格(Askレート)で算出されます。 ※対米ドル通貨の場合は米ドル/円のレート、対英ポンド通貨の場合は英ポンド/円のレート、対豪ド ル通貨の場合は豪ドル/円のレート、対スイスフラン通貨の場合はスイスフラン/円のレート(評価 益の場合Bid、評価損の場合Ask)を乗じた数値にて算出されます。
- 外貨による証拠金の取扱について 外貨による取引証拠金の差し入れもお受けいたします。ただし、常時当社が提示する実勢レートに基 づき、円貨に換算されますのでご注意ください。この時、外国為替相場の変動に伴う決済損の発生等 により円勘定に不足が生じた場合は不足額の円貨の差し入れを行っていただくか、不足額相当額の外 貨預託証拠金の円転等、当社が定める必要な措置を行ってください。 ※南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、人民元については、取引証拠金の差し入れを受け 付けておりませんのでご了承ください。 28.対米ドル通貨、対英ポンド通貨、対豪ドル通貨、対スイスフラン通貨の取引について 対米ドル通貨(ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドル) の売買損益については、ポジション(建玉)の決済時に米ドル/円の実勢レートにより円換算の上、外 貨ex円勘定口座に反映いたします。 なお、対英ポンド通貨(ユーロ/英ポンド)の売買損益については決済時の英ポンド/円の実勢レー ト、対豪ドル通貨(英ポンド/豪ドル、ユーロ/豪ドル)の売買損益については決済時の豪ドル/円の実 勢レート、対スイスフラン通貨(米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラ ン、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン)の売買損益については決済時のスイスフラン/ 円の実勢レートを基に円換算の上、外貨ex円勘定口座に反映いたします。 26 全通貨ペアにおいて、売買損益は外貨勘定に反映されませんので、ご注意ください。 また、全通貨ペアにおいて、お取引から発生するスワップポイントは円貨で表示されます。(スワ ップポイントの受取または支払については、19.スワップポイントをご参照ください)
- 両建て取引について 外貨exでは両建て取引を行うことができますが、両建て取引には、スワップポイントにより逆ざやが 生じるおそれがあること、ビッド価格(Bid)とオファー価格(Ask)の価格差(スプレッド)につい てお客様が二重に負担すること等のデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがある取引ですの で、十分にご留意ください。
30.追証ルール 追証チェックの時点(5. 取引時間のシステムメンテナンス時間)で、お客様の実預託額が維持証拠金 額を下回っていた場合、追証が発生します。 追証が発生した場合、追証チェックの時点に、お客様の実預託額が維持証拠金額を下回った不足分の 金額(追証金額)を追証発生日の 24 時までに解消していただく必要がございます。なお、翌営業日が 非銀行営業日の場合には、追証チェックは行われません。 <維持証拠金額の算出方法> [毎ニューヨーククローズレート(MID)×1 万通貨×証拠金率(※1)](※2)×取引数量(※3) ※1. 個人のお客様は、適用されているレバレッジコースにかかわらず、一律で 4%が適用されま す。 法人のお客様は、お客様が選択されているレバレッジコースによる係数(1÷レバレッジコー ス)、または一般社団法人金融先物取引業協会が公表する為替リスク想定比率のいずれか高い 方の値が適用されます。 なお、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円の場合は、上記 2 つの係数または 4%のい ずれか高い方の値が適用されます。 ※2. [ ]内は、1,000 円未満を切り上げて、1,000 円単位となります。 ※3.取引数量の単位は「万」となります。よって 50 万通貨なら「×50」、3,000 通貨なら「×0.3」 となります。複数の通貨ペアのポジション(建玉)を保有している場合、通貨ペアごとに計算 し合算して算出されます。 ※南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円、香港ドル/円の場合は、 [ ]内の単位および取引数量は、10 万通貨単位となります。 ※複数通貨のポジション(建玉)を保有している場合は、通貨ペアごとに計算し合算して算出され ます。法人のお客様の場合、通貨ペアごとに適用レバレッジが異なりますので、それぞれの通貨 ペアごとに計算した後に合算して、維持証拠金を算出します。 また、追証が発生した場合には、未約定の新規リーブオーダーは全て取り消しとなり、追証が解消さ れるまで新規注文を受け付けることはできません。また、追証発生中は出金もできません。 追証を解消するためには、以下の 2 種類の方法がございます。 1.入金 27 実預託額が維持証拠金額を上回るよう追証金額分の入金を行うことで、追証を解消します。 預託金(外貨による預託金は、前営業日のニューヨーククローズレート(MID)で円換算)や、決済 による確定益、受取スワップポイント、キャッシュバック金額等全ての入金が対象となります。 なお、預託金の入金に関しては、お客様の振込手続き完了時点ではなく、当社システムがその入金を 合理的に認識しうる時点をもって実行されたものとし、追証の解消判定もその時点で行われるものと します。 2.ポジション(建玉)の決済 維持証拠金額が実預託額を下回るまでポジション(建玉)を決済することで追証を解消します。 当社システムで期限までに決済が完了したと認識しうる時点をもって実行されたものとします。 ※未決済ポジション(建玉)に対するレート変動による評価益の増加は対象となりません。 ※1.2.両方を組み合わせて追証を解消することも可能です。 追証発生日の 24 時までに追証が解消されなかった場合には、当社所定の方法により、全てのポジシ ョン(建玉)が強制的に成行決済されます(強制決済)。強制決済の執行時、市場の流動性が乏し い場合、当社のカバー取引に影響があるため、提示しているスプレッドを拡大させることがありま す。 追証が発生した後、追証が解消した場合、および、追証が解消されず強制決済が行われた場合に は、取引画面にその旨を表示すると共に、お客様に電子メールにて通知いたします。 銀行非営業日には、取引証拠金の値洗いは行われますが、追証による強制決済は行われません。
- ロスカットルール ロスカットルールとは、証拠金維持率が 50%(ロスカットライン)を下回った際に、損失の拡大を防 ぐために、当社の所定の方法により、強制的にお客様の保有する全てのポジション(建玉)を成行決 済にて反対売買する制度です。この時証拠金維持率は下記の計算式により計算されます。
証拠金維持率=有効証拠金額 ÷ 取引証拠金 有効証拠金額=資産合計 + 評価損益金 - 出金依頼金額 (24.証拠金等に関する用語をご参照ください。) 当社では、原則として、証拠金維持率が適正の場合(100%以上)は 8 秒ごとにお客様の証拠金維持 率の評価・確認を行い口座を監視します。その際、お客様の証拠金維持率が 100%を下回ったことが確 認された場合(以下、証拠金維持率が 100%を下回った口座を「危険口座」といいます。)には、取引 画面に危険口座である旨を表示してお客様に通知します。※1 また、上記の取引画面における表示に併せて、ご登録いただいているメールアドレス宛てに警告を促 す電子メール(ロスカットアラート通知)を配信することがありますが、お客様は、自己の責任におい て、ポジション(建玉)の管理を行うものとし、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かなかっ たとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。 なお、ロスカットアラート通知は一営業日につき一度のみの配信となります。※2 危険口座となった後は、証拠金維持率が 100%以上となるまでの間 3 秒ごとに当該危険口座の証拠金 維持率の評価・確認を行い口座を監視します。※1 28 さらに、証拠金維持率が 50%(ロスカットライン)を下回った場合には、当社は、約款の定めに従 い、当社所定の方法により、お客様の保有するポジション(建玉)を強制的に反対売買した上、決済 された内容を、取引画面に表示してお客様に通知します。 また、当社では上記の取引画面における表示に併せて、ご登録いただいておりますメールアドレス 宛てにロスカットが執行された旨を電子メールで通知することがあります。ただし、お客様は自己の 責任において、取引画面にてポジション(建玉)の管理を行うものとし、お客様の事情によりこれら の電子メールが届かなかったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。 なお、ロスカットされるポジション(建玉)の約定レート(ロスカットレート)は、当社システムが当該ポジション (建玉)を確認後、「執行中」となった時点のレートとなります。ロスカットはお客様の損失の拡大を防ぐた めの措置ですが、急激な相場変動等により、ロスカットが執行されるレートがロスカットラインから かい離することがあり、必ずしも証拠金維持率が 50%時点のレートとは限らず、これを下回る場合も ございます。特に、週明けには前週末の終値から大きくかい離したレートで取引が始まることがあ り、その時、証拠金維持率がロスカットラインを下回っていれば、週明けのレートに準じた水準でロ スカットとなることがあります。 上記のような場合、ロスカットが執行されたとしても、お客様が当社に預託された金額を上回る損 失(不足金)が生じる可能性がありますので、当社では余裕を持った資金の預託をお勧めしておりま す。 このように、有効証拠金額が 0 円を下回った場合には、お客様は預託した資産以上の損失を被るこ ととなり、当社に対して当該不足金の支払義務が生じることを承諾するものとします。なお、当該不 足金は、不足金発生日の翌々営業日の午後 3 時までに外貨ex口座に入金するものとします。 なお、システム障害等の原因により、予定された通りにロスカット取引の手続きが行われなかった 場合、お客様に想定以上の損失が発生し、お客様が当社に預託された金額を上回るおそれがありま す。その場合の原因が天災地変等の当社の責めに帰すことができない事由であり、かつ当社において 故意または重大な過失がない限り、当社は免責されることがあります。ただし、当社の免責は適用さ れる法令(消費者契約法を含む。)に違反しない範囲に限定されます。 ※1 システム障害等により、お客様の口座状況の監視を予定通りに行うことができない場合がござい ます。 ※2 評価・確認においてロスカット処理が必要なポジション(建玉)があった場合には、対象口座の 当該ポジション(建玉)に対するロスカットレート確定後、その他口座に対する監視を再開しま す。 ※3 証拠金維持率が、ロスカットアラート水準を下回った時点で、ロスカット水準をも下回っていた 場合、ロスカットアラート通知は送られません。
- 不足金について 外国為替相場の変動に伴い、お客様の保有するポジション(建玉)の決済等による損金額が預かり資 産合計を上回り、不足金が発生した場合には、不足金発生日の翌々営業日の午後 3 時までに不足金を 外貨ex口座にご入金していただく必要があります。当社の請求によって定められた履行期日までに当 該不足金のご入金がない場合は、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、年率 14.6%の割合によ る遅延損害金を申し受けるものとします。
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現受・現渡注文について 現受・現渡注文は売付(買付)総約定代金を外貨ex口座において授受することをいいます。 現受・現渡注文を行う場合は、対象となる通貨を事前に預託する必要があります。 現受注文の場合、前もって買ポジション(買建玉)を保有しており、当該相当額の資産が預託され ている必要があります。 現渡注文の場合、前もって売ポジション(売建玉)を保有しており、当該相当額の資産が預託され ている必要があります。 ※部分決済されたポジション(建玉)に対しては、現受・現渡注文を行うことができません。 ※南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、人民元については現受・現渡注文を受け付けてお りませんので、ご了承ください。 ※日本円を含まない通貨ペアの現受・現渡注文は受け付けておりませんので、ご了承ください。
- 受渡日 受渡日は、当該注文が発生した日の翌々営業日になります。
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コンバージョン コンバージョンとは両替のことで、外貨exでは、当社の所定の方法により、円と米ドル、ユーロ、英 ポンド、豪ドル、ニュージーランドドル、スイスフラン、カナダドル、香港ドルを両替することが可 能です。ご希望のお客様はGMO外貨お客様サービスセンターまでご連絡ください。なお、コンバージョ ン後の金額について、1 円未満の端数は切り捨てとします。
- 口座番号・パスワードの管理 外貨ex口座とオプトレ!口座、外貨ex CFD口座は同一の口座番号・パスワードとなります。 お取引画面にログインする際の口座番号およびパスワード(暗証番号)はお客様を特定する重要な情 報となりますので、その管理には十分なご配慮をお願いいたします。お客様ご本人以外にパスワード 等が漏えいし、第三者がお客様の名義で取引を行った場合等には、お客様に重大な影響や損害を及ぼ すおそれがあります。 お客様はパスワードを指定することができますが、生年月日、電話番号、同一数字等の他人から推 測されやすい番号をパスワードに指定することは避けてください。また、お取引画面でパスワードの 変更が可能となっておりますので、適宜、ご変更いただき、パスワードが第三者に漏えいしないよう ご注意ください。 いずれかのサービスでパスワードを変更した場合は、自動でその他のサービスのパスワードも変更さ れます。
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アカウントロック 外貨ex取引画面にログインする際に、外貨ex口座番号(ログインID)、パスワードの操作を連続して 複数回誤って入力されますと口座がロックされ、ログインおよびお取引ができなくなります(アカウ ントロック)。 30 ※外貨ex口座とオプトレ!口座のログイン操作は連動しているため、外貨ex口座にてアカウントロック となった場合は、同時にオプトレ!口座もアカウントロックになります。 アカウントロックの解除が必要な場合は、お客様自身にて、アカウントロック解除申請フォームより 手続きを行ってください。 申請フォームより解除が行えない場合には、GMO外貨お客様サービスセンターまでご連絡ください。 解除にかかる当社所定の方法をご案内いたします。
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取引終了の事由 約款第 33 条 2 項に定める事由に該当する場合には、当社は、本口座を閉鎖できることとします。 主な閉鎖事由は以下の通りです。 a.お客様が当社に対し本口座、またはオプトレ!口座、外貨ex CFD口座、投資信託口座のいずれかの 閉鎖の申し入れをした時。 b.お客様が約款の重要な条項のいずれかに違反し、取引を継続することが困難であると当社が合理的 に判断し、当社が本口座の閉鎖を通告した時。 c.一定期間にわたり本口座の停止が継続した場合。 d.お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引を行っ ている、または反社会的勢力の一員であると当社が合理的に判断した場合。 e. お客様が外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。外国の政府等において重要な地位を占め る者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者で ある法人を指します。)に該当することが判明した場合。 f.当社がお客様に通知した口座番号等を、共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡した場合。 g.前各号の他、やむを得ない事由により、当社が本口座を存置することが不適切であると認めた場 合。
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お客様へのご連絡 取引証拠金の不足等、当社が必要と判断した場合等には、当社の所定の方法により(電子メールを含 みます。)ご連絡いたします。
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お客様との通話の録音について お客様との間のお取引の管理を正確に行うために、お客様との通話については録音させていただきま すので、あらかじめご了承ください。
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取引の報告書について 外貨exでは約定したお取引について、原則として書面(契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金 の受領にかかる書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を含みます。)は交付いたしません。お 取引の報告については、電磁的方法により、交付させていただきますので、ご了承ください。なお、 書面による交付をご希望のお客様は別途、GMO外貨お客様サービスセンターまでお問い合わせくださ い。
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税金について 31 個人のお客様が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイン ト収益をいいます。以下同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象 となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税 2.1%(復興特別所 得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額、つまり益金 の 0.315%が追加的に課税されるものです。)、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をし た他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間 繰り越すことができます。法人のお客様が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に かかる所得の計算上、益金の額に算入されます。当社は、お客様の店頭外国為替証拠金取引について差 金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を 当社の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。
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行政への報告 当社とお客様との間の店頭外国為替証拠金取引は「外国為替及び外国貿易法」に規定される「資本取 引」に該当すると解されます。従いまして、本来ならば財務省令で定められた額(1億円に相当する 額)を超えるお取引を行った場合は、お客様ならびに当社は日本銀行を経由して財務大臣に報告の義 務がございます。 しかし、当社では同法の規定に従い「資本取引の相手方となる者の報告を要しない届け出」を行 い、「届出者」としてお客様に代わって一括報告を行いますので、お客様個々の届け出の必要はござ いません。ただし、関係法令の変更等により、お客様に手続きをしていただくケースが生じるおそれ がございますので、あらかじめご留意願います。
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特定投資家 当社では金融商品取引法第 2 条第 31 項の定めにかかわらず、お客様から特段の要求がない限りにおい ては、全てのお客様を特定投資家以外のお客様として取り扱わせていただくものとします。
- システム障害が発生した場合 当社の取引システムに障害が発生した場合には、市場の変動等を勘案の上、適切な処置をとらせてい ただく場合がございます。詳細につきましてはお取引画面もしくは当社Webサイトからご案内いたしま す。
- システムの仕様等の変更 当社はセキュリティー等の都合によりやむを得ない場合に、お客様に事前の通知なく、システムの仕 様等を変更する場合がございます。
- 本取引説明書の変更および同意方法 本取引説明書は、法令等の新設・改廃、行政機関・自主規制機関の規制等の新設・改廃または監督官 庁の指示があった時その他業務上の必要が生じた時に、民法第 548 条の 4 に基づき改訂されることが あります。当社は、本約款を改訂する場合、その旨および改訂後の規定の内容ならびに効力発生日を 効力発生日までに原則として当社の運営するWebサイトに掲載する方法により周知します。 32 ※本取引の開始および継続には、初回ログイン時と改訂時に、原則としてパソコンのブラウザ版取引 画面またはiPhone Cymo、Android Cymo、外貨ex(iOS/Android)、外貨ex for Windowsから同意を行 っていただく必要がございます。なお、当社は、かかる同意をいただいた後、お客様のご要望に応 じ、書面にて新たな外国為替取引説明書を送付するものとします。 当社とお客様との店頭外国為替証拠金取引に関し、ご不明な点がございましたら、GMO外貨お客様サ ービスセンターまでご連絡ください。 GMO外貨お客様サービスセンター URL : https://www.gaikaex.com/call/ 受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご返信いたします。 店頭外国為替証拠金取引の手続きについて お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引をする際の手続きの概要は、次の通りです。 (1)お取引開始までの流れ a 本取引説明書の交付 はじめに当社Webサイト上より約款、本取引説明書が交付されますので、ご熟読いただき店頭外国 為替証拠金取引の概要やリスク等について十分ご理解の上、ご自身の判断と責任において取引を行う 旨が記載された当社の定める様式による確認書をご提出ください(約款・本取引説明書の交付、確認 書の提出は電磁的方法により行われます。事前に「書面の電磁的方法による交付」への承諾をお願い します。)。 b 店頭外国為替証拠金取引口座の開設 店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、当社に店頭外国為替証拠金取引口座を開設する必要 があります。原則として当社Webサイト上より店頭外国為替証拠金取引口座開設フォームに必要事項を 入力いただき、店頭外国為替証拠金取引口座を開設していただきます。その際、当社の指定する本人 確認書類のご提示をいただきます。 なお、口座を開設するには、一定以上の投資経験、知識、資力等が必要です。当社は審査※1のう え、お客様に口座開設完了通知を送付いたします。また、現受現渡決済を行う場合には、受渡のため の外貨預金口座※2が必要となります。 ※1当社では、お客様の適合性に照らして、口座開設をお断りする場合がありますので、あらかじめご 了承ください。 ※2邦銀・外銀を問わず、海外にある支店の口座はご指定になれません。 33 c 証拠金の差し入れ 店頭外国為替証拠金取引の注文をする時は、お客様は当社に所定の証拠金を差し入れる必要がありま す。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じる等、証拠金の追加差し入れが必要な時は、これに 応じていただきます。 当社は、お客様より上記の差し入れを受け入れた場合、証拠金受領書を交付するものとします。 (2)注文の指示 店頭外国為替証拠金取引の注文をする時は、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示してくだ さい。 a 注文する通貨の組み合わせ b 売付取引または買付取引の別 c 注文数量 d 価格(指値、リアルタイム等)(指値には、当社が提示するオファー価格またはビッド価格に応 じる場合を含みます。) e 注文の有効期限 f その他お客様の指示によることとされている事項 (3)転売または買い戻しによるポジション(建玉)の決済 ポジション(建玉)の反対売買のことを転売または買い戻しといい、取引が成立した場合には、取引 数量分のポジション(建玉)が減少します。 (4)注文をした取引の成立(約定) 注文をした外国為替証拠金取引が成立(約定)した時は、当社は、(6)に定めるところに従って成立 した取引の内容等を電磁的方法によりご報告いたします。 (5)手数料 「外貨ex」サービスにおいては、当社の取引手数料は無料となっています。 (6)取引残高、ポジション(建玉)、証拠金等の報告 当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様から請求があった場合は取引成立の都度、お客様か らの請求がない場合は 1 ヶ月ごと(ただし、取引成立がない場合は 1 年ごと。以下「報告対象期間」 といいます。)にお客様の報告対象期間において成立した取引の内容ならびに報告対象期間の末日に おけるポジション(建玉)、証拠金およびその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し て、お客様に交付します。 (7)電磁的方法による書面の交付 当社は、お客様への書面を取引画面において閲覧可能なPDF等、電磁的方法により交付させていただき ます。 (8)その他 34 当社からの通知書や報告書の記載内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違または疑義が生じた 場合、遅滞なくその旨をGMO外貨お客様サービスセンターまで直接ご照会ください。 店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。 GMO外貨お客様サービスセンター URL : https://www.gaikaex.com/call/ 受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご返信いたします。 35 店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為 金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、または 顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取り次ぎもしくは代理行為(以下「店頭外国為替証拠 金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。 a) 店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために店頭外国為替証拠金取引 行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、 顧客に対し虚偽の事を告げる行為 b) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれ のあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為 c) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話を 掛けて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続 的取引関係にある顧客(勧誘の日前 1 年間に、2 以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日 に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他 の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為 から除外されます。) d) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受け る意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 e) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約 を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同 じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭外 国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 f) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または閉鎖に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電 話または訪問により勧誘する行為 g) 店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額 の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、ま たは補足するため、当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指 定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行 為 h) 店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てん し、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当 該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、も 36 しくは約束させる行為 i) 店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利 益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供さ せる行為 j) 本取引説明書の交付に際し、本取引説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況およ び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法 および程度による説明をしないこと k) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめ るべき表示をする行為 l) 店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を 約し、または顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提 供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。) m) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または閉鎖に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫を する行為 n) 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭 外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる 行為 o) 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証 拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 p) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで 当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為 q) あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為 r) 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人である時は、その職務 を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外 国為替証拠金取引にかかる注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投 機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為 s) 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通 貨の組み合わせ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した 場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金 37 融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合におい て、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の 技術を利用する方法により締結する場合を除きます。) t) 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売 付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の 勧誘その他これに類似する行為をすること u)①個人顧客の場合 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、顧 客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融 庁長官が定める額(想定元本の 4%。 v.において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させること なく当該取引を継続すること ②法人顧客の場合 店頭外国為替証拠金取引につき、顧客の実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成 立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること v)①個人顧客の場合 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額 (計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額 を預託させることなく取引を継続すること ②法人顧客の場合 店頭外国為替証拠金取引につき、営業日ごとの一定の時刻における実預託額が維持必要預託額に 不足する場合に、速やかに顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること w)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって 不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッ ページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客に とって不利な価格で取引を成立させること x)顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取 引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場 合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価 格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。) y)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有 利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
38 当社の概要について
1 商号および名称 GMO外貨株式会社 (金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 271 号 商品先物取引業者) 2 設立年月日 2003 年 9 月 1 日 3 資本金 4 億 9 千万円 4 本店所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
5 株式等の状況 氏名または名称 住所または所在地 保有株式数 割合 GMOフィナンシャル ホールディングス(株) 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス 16,200 株 100.00% 計 1 名 100.00%
6 加入している協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会
7 当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 電話:0120-64-5005 URL : http://www.finmac.or.jp/
8 特定第一種金融商品取引業務以外の苦情処理措置及び紛争解決措置 第二種金融商品取引業務に係る認定投資者保護団体である特定非営利活動法人「証券・金融商品あっ せん相談センター」 電話:0120-64-5005 URL : https://www.finmac.or.jp/
9 行っている業務 ・金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業 ・金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業 ・商品先物取引法に基づく商品先物取引業 ・金融商品取引法に基づく投資助言業
10 苦情受付窓口 39 GMO外貨お客様サービスセンター URL : https://www.gaikaex.com/call/ 受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご返信いたします。
40 店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語 ※店頭外国為替証拠金取引においてよく用いられる用語は以下のような意味を有します。ただし、当 社との間の取引に関して、約款または本取引説明書において別途定義されている場合には、その定義 された意味を有するものとします。また、他社との間の取引においても、異なる意味で以下の用語が 用いられている可能性がありますので、お客様の責任にてご確認ください。 アスク(Ask) プライスを提示する側の売り値のこと。オファーと意味は同じです。提示された側はそのプライスを 買うことになります。(⇔ビッド) インターバンク市場(インターバンクしじょう) 金融機関同士の取引を行う市場のことです。この市場の取引参加者は金融機関、大手証券会社等で す。参加者は、直接または間接(仲介:ブローキング)に通貨を取引します。インターバンク市場で は、東京・ロンドン・ニューヨークを世界の三大市場といいます。 受渡決済(うけわたしけっさい) 先物取引やオプション取引をその原商品とその対価の授受(店頭外国為替証拠金取引の場合は、売り 付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ること)により決済する方法をいいます。 売建玉(うりたてぎょく) 売付取引のうち、未決済のものをいいます。 追証(おいしょう) 証拠金残高が日々の相場の変動により自己のポジション(建玉)を維持するのに必要な金額(維持証 拠金額)を下回った場合、追加して差し入れなければならない証拠金(担保)のことです。正式名称 は追加証拠金(ついかしょうこきん)といいます。 オファー プライスを提示する側の売り値のこと。アスクと意味は同じです。提示された側はそのプライスを買 うことになります。(⇔ビッド) 外国為替市場(がいこくかわせしじょう) 為替取引は基本的に相対取引ですから、お客様と当社の間で取引が行われれば、それも一つの「外国 為替市場」を形成していると言えます。市場参加者の種類により、銀行をはじめとする金融機関中心 の市場を特にインターバンク市場と呼びます。 41 外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき) 通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも小額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引 を合成した取引で、デリバティブ取引の一つです。
買建玉(かいたてぎょく) 買付取引のうち、未決済のものをいいます。 買戻し(かいもどし) 売ポジション(売建玉)を手じまう(売ポジション(売建玉)を減じる)ために行う買付取引をいい ます。 カバー取引(カバーとりひき) 金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少 を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取 引または他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引または店頭外国為替証拠金取 引をいいます。 機関投資家(きかんとうしか) 生命保険会社や信託銀行・年金基金・ヘッジファンド等をいいます。 金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を 受けた者をいいます。 クロス取引(クロスとりひき) 米ドルを介さない為替取引のことです。クロス円といえば円を中心とした取引(EUR/JPYやGBP/JPY、 またはCHF/JPY等)を意味し、クロスEURと言えば、EURを中心とした取引(EUR/JPYやEUR/GBP等)を意 味します。 差金決済(さきんけっさい) 先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応 じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 ショート ある通貨の売り持ちの状態を言います。米ドル/円で「ドルショート」という場合は、米ドル売ポジシ ョン(売建玉)を表します。(⇔ロング) スプレッド スプレッドとは、為替取引においては、ビッド価格(買値)とオファー価格(売値)の差のことをい います。 42
スポット 為替市場においては直物取引を指し、取引日から 2 営業日後が決済日になります。 スリッページ 注文成立時に生じる、指定したレートと実際に約定したレートとの差のことを言います。一般的に指 定していたレートから通常で(1-10)ポイントほど下で売る(上で買う)ことになります。相場の急 落/急騰等、市場状況により、このスリッページが大きくなる場合もあります。 ツー・ウェイ・プライス 新規注文の場合、売値と買値の両方を同時に提示します。 デイ・トレード 同日内の売買でポジション(建玉)をクローズすることです。イントラデイ・トレードとも呼びま す。 テクニカル分析(テクニカルぶんせき) 過去の価格の推移等、いわゆる市場内部的要因のデータを統計的に分析して、相場の方向性を予測す る手法のことをいいます。 デリバティブ取引(デリバティブとりひき) その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引および オプション取引を含みます。 店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき) 金融先物取引所が開設する金融先物市場および海外金融先物市場によらずに行われる先物・オプショ ン取引をいいます。店頭外国為替証拠金取引は、店頭金融先物取引の一つです。 店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき) 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらず行われるデリバティ ブ取引をいいます。 転売(てんばい) 買ポジション(買建玉)を手じまう(買ポジション(買建玉)を減じる)ために行う売付取引をいい ます。 特定投資家(とくていとうしか) 店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資にかかる専門的知識および経験を有すると認められる 適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱う 43 よう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出るこ とができます。 日銀短観(にちぎんたんかん) 日銀短期企業経済観測調査のことです。3 の倍数月(3 月・6 月・9 月・12 月)に発表する経済動向で す。 値洗い(ねあらい) ポジション(建玉)について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいま す。 媒介取引(ばいかいとりひき) 金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。
ビッド(Bid) 金融先物取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申し出をすることをいいます。 顧客はその価格で売り付けることができます。
ファンダメンタル分析(ファンダメンタルぶんせき) 価格形成を左右する要因の中で、基礎的な要因となるものを分析する手法です。 ヘッジ取引(ヘッジとりひき) 現在保有しているあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるため に、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジション(建玉)を先物市場や店頭市場で設定する取引 をいいます。 約定日 取引が約定した日のことです。 リーブオーダー お客様が値段(価格)を指定して売り買いの注文を依頼し預けてある注文のことをいい、一般的には 指値注文と逆指値注文等を総称した注文のことをいいます。 両建て(りょうだて) 同一の商品の売ポジション(売建玉)と買ポジション(買建玉)を同時に持つことをいいます。 レバレッジ てこの原理のことです。レバレッジを効かせることにより、小額の資金でより大きな資金の取引がで きます。 44 ロスカット 顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、顧客のポジション (建玉)を強制的に決済することをいいます。 ロールオーバー 店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかったポジション(建玉)を翌営 業日に繰り越すことをいいます。
ロング ある通貨の買い持ちの状態を指します。米ドル/円で「ドルロング」という場合は、米ドル買ポジショ ン(買建玉)を表します。(⇔ショート) FRB(Federal Reserve Board/Board of Governors of the Federal Reserve System) 米連邦準備制度理事会のことです。連邦準備銀行もFRB(Federal Reserve Bank)ですが、米連邦準備 制度理事会では、公定歩合・支払準備率・公開市場操作等の金融政策を行います。FRBは日本の日本銀 行と同様、アメリカの中央銀行に相当する機関です。 FOMC(Federal Open Market Committee) 連邦公開市場委員会。米国の連邦準備制度の金融政策に基づく公開市場操作(マネーサプライの調 節、金利・為替水準の誘導等)の方針を決定します。例えば金利操作が事前予測の範囲を大きく超え る場合等は、為替にも大きな影響があります。代表的な短期金利の指標であるFF金利の誘導目標等 もここで決定されています。 2024 年 10 月 26 日 GMO外貨株式会社