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1 【外貨ex】店頭外国為替証拠金取引約款

第 1 条(本約款の趣旨)

  1. この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様がGMO外貨株式会社(以下「当社」 といいます。)との間でインターネットを利用して行う外国為替証拠金取引(以下、個 別に行われる各取引を「個別取引」といい、総称して「本取引」といいます。)に関し て、当社の取引システム(以下「本システム」といいます。)によりお客様に提供する サービス(以下「本サービス」といいます。)の特徴、取引条件、仕組みおよびリスク、 ならびに本取引における権利義務関係に関するお客様と当社との間の取り決めです。な お、本約款で使用する本取引特有の用語は、【外貨ex】店頭外国為替証拠金取引説明書 (以下「取引説明書」といいます。)の関連箇所または用語集において説明しています。
  2. 外国為替証拠金取引とは、事前に取引金額の一部を証拠金として預託した上で差金決済 による外国為替の売買を行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に 該当する取引で、売買の目的となっている通貨の売り戻しまたは買い戻し等をした時の 差金の授受によって決済することができる取引)をいいます。 第 2 条(リスクおよび自己責任の原則) 外国為替証拠金取引には外貨預金・外貨建てMMF等のお取引に比べ高度なリスクが伴いま す。お客様は、本取引を行うにあたり、当社から本約款および取引説明書の交付を受け たことを確認し、それらの内容を十分に理解し、かつこれらを異議なく承諾していただ き、外国為替証拠金取引の特徴、仕組みおよびリスク、ならびに本取引の特徴、取引条 件を把握し、また次の各号に掲げる本取引のリスク等を十分に理解した上で、自己の判 断と責任において、自己の計算により本取引を行うことに合意するものとします。 (1) 外国為替証拠金取引は、政治・経済情勢の変化および各国政府・自主規制機関の法 令等(第 8 条第 7 項に定義されます。)もしくは規制等により影響を受けるおそれ があること。 (2) システム機器、通信機器等の故障・障害等その他のシステム上の問題を原因とする 不測の事態により取引の制限が生じるおそれがあること。 (3) 外国為替市場では 24 時間常に為替レートが変動している(土日・一部の休日等を除 きます。)ことから、相場の変動等により、為替差損が発生するおそれ(価格変動 リスク)があること。 (4) 外国為替証拠金取引では、少額の証拠金を拠出することで多額の取引を行うことが でき、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じるおそれがあること、 また場合によっては、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがある こと。 2 (5) 相場の変動等により、評価損が一定額を超えた時は、追加の証拠金の預託が必要と なる場合があること。 (6) 証拠金は取引に際し担保として差し入れるものであって投資元本ではないこと、お よび、預託した証拠金相当額の返還は保証されないこと。 (7) 取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合ならびにカバー取引先からの レート配信に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合に、取引の停止・中止 等を行う場合があること。 (8) 本取引では、お客様の損失の拡大を防ぐ目的で、当社の判断または当社の所定の方 法によりお客様の計算において反対売買等の必要な措置を講じる場合があること、 および、かかる措置が講じられたか否かにかかわらず通貨等の価格変動または経済 指標の数値の変動等により、多大な損失を生ずることとなるおそれがあり、当該損 失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがあること。 (9) 主要国の祝日や特定の時間帯において、または、天災地変、戦争、政変、為替管理 政策の変更、同盟罷業、為替相場の異常な変動等の特殊な状況により、当社からの レートの提示が困難になり、お客様が保有するポジション(建玉)を決済すること や新たにポジション(建玉)を保有することが困難となるおそれ(流動性リスク) があること。 (10) 取引する通貨によっては、市場での売買高が少ないため、売り戻しまたは買い戻 しができない等、意図した取引ができないおそれがあること、および、通貨の流動 性が低下すると、その通貨の取引ができなくなり、お客様に損失が生じるおそれが あること。 (11) 当社が本取引に関連して取引を行う外国為替証拠金取引業者ならびにカバー取引 の取引先金融機関の破綻等に起因する取引制限、またはカバー取引先の変更に伴う 未決済のポジション(建玉)および預託された証拠金の移管等によりお客様に損害 等が発生するおそれ(取引先信用リスク)があること。 (12) お客様が外貨を証拠金として預託した場合、預託された証拠金についても同様の 外国為替取引相場の変動リスクがあり、かかる相場変動による追加の証拠金の預託 等の措置が必要となる場合があること。 (13) 本取引により生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と 同様に取り扱われること。 (14) お客様と当社が行う取引については、店頭相対取引として行うものであり、当社 が表示する通貨等の売り付けの価格と買い付けの価格とに差(スプレッド)がある こと。 (15) 本取引に関連して発生する、通貨間の金利差調整額(スワップポイント)に関し て、各国の金利状況の動きによりお客様に損失が発生するおそれがあること。 3 (16) 本取引においては両建て取引を行えること、ならびに、両建て取引は、スワップ ポイントにより逆ざやが生じるおそれがあること、仲値を基準とする売値および買 値の価格差についてお客様が二重に負担すること等のデメリットがあり、経済合理 性を欠くおそれがある取引であること。 (17) 本取引の取引手数料の額その他の取引条件の細則については、取引説明書等にお いて、別途当社が定めること。 (18) 本取引の口座番号等(第 8 条第 1 項に定義されます。)は、盗難または第三者へ の漏えいのないよう、お客様が自己の責任で管理する必要があること、第三者がお 客様の口座番号等を利用した場合にもお客様ご本人が責任を負うこと。 (19) 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは外国為替証拠金取引のリ スクの一部であり、全てのリスクを網羅しているわけではないこと。 (20) 外国為替証拠金取引は、多額の損失を被る危険を伴う取引をお客様の自らの判断 と責任において行うものであるため、本約款および取引説明書のみに依拠すること なく、適宜、自己の弁護士、税理士等の専門家の助言を得る等しながら、お客様が 自ら取引の特徴、取引条件、仕組みおよびリスクについて十分に研究し、知識、経 験、財産の状況および投資目的等に見合った取引を行うことが肝要であること。 第 3 条(機器等の環境)
  3. 本取引は口座開設から決済までを主としてインターネットを通じた非対面取引により 行うものであり、本取引を行うためには、お客様は単独でパソコンまたは携帯端末で の基本操作を行えることが必要です。
  4. 本システムの利用にあたり、お客様は、あらかじめ本システムを利用するために必要 な機器、回線、設備およびソフトウエア等(以下「機器等」といいます。)をお客様 の責任および費用負担において準備し、維持するものとします。
  5. 本システムの規格変更その他の理由により、お客様の使用している機器等が本システ ムに対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任および費用負担に おいて本システムに対応した機器等を準備するものとします。 第 4 条(定義)
  6. 「営業日」とは、法令等(第 8 条第 7 項に定義されます。)による国内の金融機関の 休業日以外の日をいいます。 4
  7. 「取引証拠金」とは、個別取引の担保として当社にあらかじめ預託することが必要な 担保金をいい、その具体的な金額その他の事項は取引説明書において定められるもの とします。
  8. 「反対売買」とは、未決済のポジション(建玉)の転売または買い戻しをすることを いいます。
  9. 「必要情報」とは、本取引を行うに際して必要があると当社が定める情報(電子メー ルアドレスおよび第 6 条第 2 項に定める適格要件の充足に関する情報を含みます。) をいいます。
  10. 「約定」とは、お客様の計算において、お客様の注文に従って、売買取引が成立する ことをいいます。
  11. 「ロスカットルール」とは、お客様の損失拡大を防ぐため、当社の所定の方法により 強制的にお客様の保有する全てのポジション(建玉)を反対売買して決済する制度の ことをいいます。 第 5 条(法令等の順守) お客様および当社は、本取引にあたり「外国為替及び外国貿易法」、「金融商品取引法」 その他の関係法令を順守するものとします。 第 6 条(口座の開設および取引の適格要件)
  12. お客様は、本取引を行うことを目的として、当社の所定の手続き(本人確認の手続き 等を含みます。)に従い当社店頭外国為替証拠金取引「外貨ex」口座(以下「本口座」 といいます。)の開設の申し込みを行うものとします。 なお、本口座開設後、別途お手続きをしていただくことで店頭通貨バイナリーオプシ ョン取引「オプトレ!」口座(以下「オプトレ!口座」といいます。)の取引を開始 することが可能です。
  13. 本口座の開設および個別取引の実施にあたっては、当該時点において、お客様が外国 為替証拠金取引の特徴、仕組みおよびリスク、ならびに、本取引の特徴、取引条件、 仕組みおよびリスク等について、本約款および取引説明書を十分に理解し、かつこれ らに異議なく承諾していること、および以下の各号の要件を満たしていることを必要 とします。 (個人のお客様の場合) (1) ご自身の判断と責任により外国為替証拠金取引を行えること。 5 (2) 当社から電子メールまたは電話で常時連絡を取ることができること。 (3) ご自身専用の電子メールアドレスをお持ちであること。 (4) 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる 書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、 書面または電磁的方法によりご承諾いただけること。 (5) 日本国内に居住する成年以上の行為能力を有する個人であること。 (6) 本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと。 (7) マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取 引に利用するために外国為替証拠金取引を行わないこと。 (8) お客様が外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。外国の政府等において重 要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族 および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。)に該当しないこと。 (9) お客様が当社より払い戻す金銭の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する 金融機関の中から当社が指定する金融機関に開設することに同意いただけること。 (10)金融先物取引業者に勤務していないこと。 (11)反社会的勢力(法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含 む。以下同じ。)の一員でないこと。 (12)その他当社所定の基準を満たしていること。 (法人のお客様の場合) (1) 日本国内で本店もしくは支店が登記されている法人であること。 (2) 商業登記上の本店もしくは支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。 (3) 取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」) を選任すること。また、取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。 なお、当社所定の「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっておりま す。 ・取引担当者は 1 口座につき 1 名。 ・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。 ・法人代表者に代わり当社との取引について、責任および権限があること。 ・日本国内に居住する成年以上の行為能力を有する個人であること。 ・口座名義人である法人に籍があること。 (4) 取引担当者の判断と責任により外国為替証拠金取引を行えること。 (5) 当社からの電子メールまたは電話で常時連絡をとることができること。 (6) 法人の電子メールアドレスをお持ちであること。 6 (7) 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる 書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、 書面または電磁的方法によりご承諾いただけること。 (8) 本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと。 (9) マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取 引に利用するために外国為替証拠金取引を行わないこと。 (10)お客様が当社より払い戻す金銭の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する 金融機関の中から当社が指定する金融機関に開設することにご同意いただけるこ と。 (11)お客様が外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。外国の政府等において重 要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族 および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。)に該当しないこと。 (12)金融商品取引業者でないこと。 (13)反社会的勢力(法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含 む。以下同じ。)の一員でないこと。 (14)その他当社が定める基準を満たしていること。

第 7 条(本取引に関する注意事項)

  1. 法人口座における取引は、原則、取引担当者の指示によるものとします。 (1)当社からのメール、お電話等によるご連絡も取引担当者の方に差し上げます。 (2)取引担当者と連絡が取れない場合は、口座名義人である法人代表者にご連絡させて いただきます。
  2. 本取引に関して行われる全ての金銭の計上は本口座を用いて処理するものとします。 本口座は、お客様お一人さま(法人の場合は、一法人さま)につき、一口座とさせて いただきます。
  3. 本口座の開設または個別取引の諾否は、当社が当社の審査基準(第 6 条第 2 項に定め る適格要件を含みます。)に基づき判定するものとし、かかる審査基準に違反すると 当社が合理的に認めた場合には、当社は本口座の開設または個別取引をお断りするこ とができるものとします。なお、当社は、かかる審査基準を開示しないものとします。 また、判定の結果当社が本口座の開設または個別取引をお断りした場合であっても、 当社は、その理由については開示しないものとします。
  4. 本口座を開設したお客様が、第 6 条第 2 項に定められる適格要件を満たさなくなった 場合には、直ちに当社に対して通知するものとします。 7

第 8 条(口座の開設手続および名義)

  1. 第 6 条に基づき当社がお客様の本口座の開設を承諾した場合、当社は、お客様に本口 座の口座番号等を発行し、当社の定める方法でお客様に通知します。お客様は個別取 引の開始時に口座番号等を入力し、入力された情報が、当社が通知した口座番号等と 一致した場合にのみ、個別取引を開始することができます。なお、お客様は、生年月 日、電話番号、同一数字等の他人から推測されやすい番号をパスワードに指定するこ とは避けると共に、お客様の管理上の必要に応じ、一定期間ごとまたは不定期に、お 客様の責任で、当社の所定の方法により変更するものとします。 なお、本口座とオプトレ!口座、外貨ex CFD口座は同一の口座番号・パスワードとな り、いずれかのサービスでパスワードを変更した場合は、自動でその他のサービスの パスワードも変更されます。
  2. 前項に基づき当社が通知した口座番号等を使用できるのはお客様ご本人に限ることと し、これらを共同で使用しまたは他人に貸与もしくは譲渡することはできません。ま た、お客様は、自ら行うか第三者を通じて行うかにかかわらず、当社に届け出た名義 以外の名義により本口座に対して入金することはできないものとします。
  3. お客様は、自己の判断と責任において、自己の計算により本取引を行うものとし、第 三者から委託を受けてまたは第三者に委託して本取引を行うことはできないものとし ます。
  4. お客様が前二項の規定に違反すると当社が合理的に認めた場合には、当社は、お客様 の口座の機能の全部もしくは一部を停止または閉鎖することができるものとします。 また、当社が口座番号等の使用状況や入金者に関する事項等についてお客様に対して 情報提供を求めた場合には、お客様は合理的な範囲でこれに応じるものとします。
  5. お客様は、口座番号等が第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理し なければならず、お客様の口座番号等により、第三者が行った全ての取引についての 責任はお客様ご本人が負担するものとします。また、第三者にお客様の口座番号等を 使用させたことに関して当社に損害等が生じた場合には、お客様は、当社に対して、 かかる損害等を賠償、補償または補てんするものとします。
  6. 本口座の開設の申し込みに際して、お客様は当社に対して正確な必要情報を提供する ものとし、また申し込み時にお客様が提供した必要情報に変更が生じた場合には、お 客様は直ちに当社に対して通知するものとします。なお、当社が提供する他のサービ 8 ス等において、必要情報の更新があった場合は、当社にてお客様の必要情報が一致す る状態に変更することがあります。
  7. お客様が、本取引を行うことは、法律、政令、規則その他の法令(以下「法令等」と いいます。)、行政機関の規則・ガイドラインその他規制等、自主規制機関の規制等 および定款その他の社内規則(お客様が法人の場合)に違反せず、また本取引のため に必要な法令上の手続き(許認可の取得、司法・行政機関等への報告・届出等を含み ます。)および社内手続き(お客様が法人の場合)はその全てが履践されているもの とします。 第 9 条(本取引の取引条件、本サービスの範囲)
  8. 本取引の取引条件および本サービスの範囲は、取引説明書において定めるものとしま す。
  9. 当社は、本取引の取引条件、本サービスの範囲を実質的に変更する場合には、変更す る旨およびその内容を、当社の運営するWebサイト(以下単に「Webサイト」といいま す。)において、お客様に公表した上で、変更するものとします。
  10. 個別取引ごとの具体的な取引の種類、取引対象通貨等、期限、取引の件数または数量、 約定数値、売買の別、その他の事項は、第 14 条に従ったお客様の注文に基づき、決定 されるものとします。 第 10 条(本サービス提供の一時停止) 1.当社は、本システムの機器等の瑕疵(かし)もしくは障害(以下「システム障害」と いいます。)または補修等やむを得ない事由がある場合には、予告なく、本サービス の全部または一部の提供を一時停止することができるものとします。
  11. システムの故障その他の事由により本システムに障害が発生した場合、当社は、取引 画面での表示その他の方法により、お客様に対して注意事項等の通知または公表を行 うことがあります。お客様は、これらの当社による通知・公表に十分に留意した上で、 本取引を行うものとします。 第 11 条(証拠金)
  12. お客様は、個別取引を行うにあたり、個別取引によって生じるお客様の一切の債務を 担保するために、当社に対して、当該個別取引にかかる取引証拠金の金額以上の証拠 金を当社所定の方法により本口座にあらかじめ預託するものとします。 9
  13. 証拠金は、お客様の振り込みの完了時点ではなく、本システムがその入金を合理的に 認識しうる時点をもって預託されたものとします。
  14. お客様から証拠金の返還請求がなされた場合において、お客様のポジション(建玉) の保有状況、経済情勢その他事由より、この返還請求に応じた場合にお客様がロスカ ットルールの発動に至る可能性が高いと当社が合理的に認める場合には、当社はこの 返還請求を拒否できるものとします。
  15. 取引証拠金には、利息が付与されないものとします。
  16. 本約款に定める他、証拠金の金額、入出金の手続きその他の取り扱いについては取引 説明書に定めるところによるものとします。

第 12 条(証拠金の追加差し入れ)

  1. お客様の実預託額(取引説明書において定められます。以下同じ。)が、一定の日時 において維持証拠金額(取引説明書において定められます。以下同じ。)を下回った 場合、お客様は、当社所定の日時までに、当社所定の方法により証拠金を本口座へ追 加預託するものとします。
  2. 前項の追加預託を当社所定の日時に確認できない場合、当社は、お客様に通知するこ となく、当社所定の方法においてお客様の全てのポジション(建玉)の反対売買をし、 決済することができるものとします。

  3. 証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客様が本システムを利用するこ とによって自ら行うものとします。
  4. 本約款に定める他、証拠金の追加預託の手続きその他の取り扱いについては取引説明 書に定めるところによるものとします。 第 13 条(証拠金の振替)
  5. オプトレ!口座、外貨ex CFD口座をご利用のお客様は、お客様が本口座に預託してい る証拠金の額が、当社が定める額を超えている場合は、その超えている額の全部または 一部の円貨を、当社が定める方法によりお客様のオプトレ!口座、または外貨ex CFD口 座へ振り替えることができます。
  6. 振替の依頼は、原則、本システムに従ってのみ行うことができるものとします。
  7. 本約款に定める他、証拠金振替の取り扱いについては取引説明書に定めるところによ 10 るものとします。 第 14 条(注文および注文の有効期限)
  8. お客様は、本取引を行うにあたり、本システムに従い、取引対象通貨、数量および約 定数値等の注文事項を明らかにした上で、注文を行うものとします。本取引にかかる 注文は本システムに従ってのみ行うことができるものとします。

  9. 前項にもかかわらず、災害その他の事由に基づき客観的にお客様が本システムを使用 できない状況が発生し、かつ当社が必要と認めた場合には、お客様は、電話、FAX、電 子メール等のうち当社が指定する方法により、売買の注文を行うことができるものと します。
  10. 本約款に定める他、本取引の注文方法、有効期限、その他の取り扱いについては取引 説明書に定めるところによるものとします。

第 15 条(注文の受付)

  1. お客様の本システムを利用した注文は、お客様がWebサイトにおいて注文を入力し、確 認の入力を行った後、当社がその入力内容を受け付けた時点で完了するものとします。
  2. システム障害等の理由により当社が本システムを運営できない状況が発生した場合に は、電話、FAX、電子メールその他手段を問わず、当社が認める場合以外の注文の受付 は一切行わないものとします。 第 16 条(注文の取消等)
  3. お客様が本システムを利用して当社に指示された注文は、当該注文が約定されていない限り(執 行中を除く)、お客様は当該注文を取消または撤回すること(以下「取消等」といいます。)が できるものとします。かかる取消等は、当社が取消等する旨の入力内容を受け付けた時点で効力 を発生するものとし、効力発生までに注文の約定が行われた場合には、注文の約定が優先するも のとします。
  4. お客様の注文は、約定前(執行中を除く)かつ当社が訂正を認める場合に限り、その内容を訂正 できるものとします。 第 17 条(注文の受注) お客様が本システムを利用して当社に対して注文を行ったとしても、次に掲げる事項の いずれかに該当する場合、当社は、お客様のポジション(建玉)を決済するために必要 な反対売買の注文以外、全ての注文の受注を行わないものとします。 11 (1)本口座に入金されている証拠金が当該注文の取引証拠金の金額に満たない場合。 (2)お客様の注文が本約款等に反する場合。 (3)お客様が第 6 条 2 項に定める適格要件を満たされなくなった場合。 第 18 条(注文等の照会) お客様が本システムを利用して行った取引の内容は、本システムを利用してWebサイト上 の取引画面(以下「取引画面」といいます。)にて照会できるものとし、お客様は自己の 責任により、取引画面において、本取引の管理を行うものとします。

第 19 条(取引手数料) お客様が本システムを利用して注文を行い、かつ当該注文が約定された場合(ロスカット ルール、追証ルールに基づく強制決済を含みます。)、当社は、当社所定の取引手数料を 申し受けるものとします。取引手数料の額、徴収方法その他の取引手数料に関する取り扱 いについては取引説明書に定めるところによるものとします。

第 20 条(ロスカットルール)

  1. お客様の有効証拠金額が当社所定の割合を下回った場合、当社はロスカットルールを 発動し、お客様に通知することなく、当社所定の方法においてお客様のポジション(建 玉)の反対売買をし、決済することができるものとします。
  2. ロスカットルールの具体的内容、発動基準その他の取り扱いについては取引説明書に 定めるところによるものとします。

第 21 条(強制決済)

  1. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じたと当社が合理的に認めた場合に は、第 12 条、第 20 条のみにかかわらず、当社から通知、催告等を要せず、当社は当 該時点においてお客様が保有するポジション(建玉)につき、強制的に反対売買等を し、決済を行うことができるものとします。 (1) 支払いの停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしく は特別清算開始またはこれらに類似する手続きの申立があった時。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けた時。 (3) お客様の当社に対する本取引にかかる債権その他お客様の当社に対する一切の 債権(有効証拠金の返還請求権を含みます。)のいずれかについて仮差押、仮処 分、差押、競売手続き、滞納処分その他これらに類似の事実(外国の法令に基づ くこれらのいずれかに相当または類する事由を含みます。)が発生した時、また はこれらの申し立て、処分もしくは通知を受ける可能性のある事由が生じた時。 12 (4) 本取引にかかる債務に関してお客様が当社に対して差し入れている担保の目的 物(本口座内の金銭を含みます。)について仮差押、仮処分、差押、競売手続き、 滞納処分その他これらに類似の事実(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相 当または類する事由を含みます。)が発生した時、またはこれらの申し立て、処 分もしくは通知を受ける可能性のある事由が生じた時。 (5) 住所変更の届け出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様 の所在が不明となった時、または当社による電話等による連絡が不可能であると 当社が合理的に判断した時。 (6) 海外に居住することとなった時。 (7) 死亡した時。 (8) 心身機能の重度な低下等により、本取引の継続が著しく困難または不可能となっ た時。 (9) 地震その他の天災等の緊急事態が生じた場合において、当社が合理的と判断した 時。 (10) お客様が当社の業務に重大な支障をきたすと当社が認める行為を行った時。
  2. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じたと当社が合理的に認めた場合に は、当社はまずお客様に対して注文期限を定めて反対売買等をする旨の請求をするこ とができ、当社よりかかる請求があった場合には、お客様は、当社の指定する注文期 限までに、当該時点において保有するポジション(建玉)について反対売買等をし、 決済しなければなりません。ただし、かかる注文期限までに、お客様が反対売買等の 注文を行わない時は、当社は、お客様への事前連絡やお客様の承諾を要することなく、 任意に、当該ポジション(建玉)の反対売買等をし、決済することができるものとし ます。 (1) 口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (2) お客様の当社に対する本取引にかかる債務またはその他一切の当社に対する債 務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した時。 (3) 当社のWebサイトの運営もしくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及 ぼすおそれのある行為を当社が認めた場合。 (4) お客様の当社に対する債務(ただし、本取引にかかる債務を除きます。)につい て差し入れている担保の目的物について仮差押、仮処分、差押、競売手続き、滞 納処分その他これらに類似の事実(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当 または類する事由を含みます。)が発生した時、またはこれらの申し立て、処分 もしくは通知を受ける可能性のある事由を生じた時。 (5) お客様が取引を行うにあたり、本システム、システム機器、通信機器、端末機器、 接続回線もしくはプログラムの不正な操作、改変等もしくは本システム以外のツ 13 ール等により、健全な取引通念上不適切、不適正な方法による取引または本シス テムでは通常実行できない取引を行ったと当社が合理的に認めた場合。 (6) 当社が提供するレート等の情報の不正な取得もしくは利用、もしくはインターネ ットのセキュリティーの脆弱(ぜいじゃく)性の利用等、不適当、不適正な内容 および方法等により取引を行ったと当社が認めた場合、またはそのおそれがある と当社が合理的に認めた場合。 (7) お客様が短時間のうちに、または高頻度で取引を行い、それにより当社が行うリ スクの減少を目的としたカバー取引に影響を与えると当社が合理的に認めた場 合。 (8) お客様が本約款その他当社が本取引に関して定める規定のうちいずれかの条項 の一部でも違反した時。 (9) お客様が本取引に関して当社に対して有する債権と債務(期限の到来していない 債務を含みます。)の支払い通貨が異なる場合において、お客様の債務の額が債 権の評価額の 80%を上回った場合。 (10) お客様の合計資産が 0 円を下回った(マイナスになった)場合で、当社の要請 にもかかわらずお客様が直ちに入金もしくは保有するポジション(建玉)を決済 する等により当該合計資産を 0 円以上の状態にしない時。 (11) 前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じた時。
  3. 第 1 項各号のいずれかの事由が発生したと当社が認めた場合には、お客様は、当社に 対する全ての本取引にかかる債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対 して債務を弁済するものとします。
  4. お客様について、第 2 項各号の事由のいずれかが生じたと合理的に当社が認めた場合 には、当社の請求により、お客様は、当社に対する全ての本取引にかかる債務につい て期限の利益を失い、直ちに当社に対して債務を弁済するものとします。
  5. 第 1 項または第 2 項に基づく反対売買等を行った結果、お客様が預託された証拠金以 上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、当該損失と預託された証拠金の 差額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。 第 22 条(差引計算)
  6. 前条第 3 項または第 4 項の規定に基づきお客様が当社に対する債務の期限の利益を喪 失した場合、当社は、お客様が本取引に関して当社に対して負担する一切の債務と当 社のお客様に対する一切の債務(前条第 1 項または第 2 項に基づく決済後の本口座内 14 の金銭の返還債務を含みます。)を、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺で きるものとします。
  7. 前項の相殺の場合には、当社は事前の通知その他の手続きを省略し、お客様に代わり、 本口座内の金銭の払い戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるもの とします。
  8. 前二項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、 その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社所定の利率によ るものとし、また、債権および債務の支払い通貨が異なる時には当社の指定する通貨 にて差引計算を行うものとし、通貨を換算する場合には当社の指定する為替レートを 適用するものとします。
  9. 前項の他、当社が顧客資産において通貨の転換が必要と合理的に認めた場合は、当社 の指定する為替レートを適用し、通貨を転換できるものとします。
  10. 本条に基づく差引計算を行ってもなお残債務がある場合には、お客様は、当社に対し て、直ちに弁済を行うものとします。 第 23 条(担保および占有物の処分) お客様が本取引に関して当社に対して負担する債務を本約款により定められる期限まで に履行しない時は、当社は、お客様が当社に対して差し入れている証拠金その他の担保お よび当社が占有するお客様の外国通貨その他の財物について、お客様への通知、催告等を 要せず、かつ法令上の手続きによらないで、任意に処分できるものとし、その処分により 得られた金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず当社が指定する順 序および方法により、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。なお、 外国通貨を処分する場合、その評価額は、外国為替相場の実勢レートに従い当社が指定す るレートに基づき円貨にて評価されるものとします。また、当該弁済充当を行ってもなお 残債務がある場合には、お客様は、当社に対して、直ちに弁済を行うものとします。 第 24 条(充当の指定) 当社に対する債務の弁済または第 22 条の差引計算が行われる場合で、お客様の弁済額ま たは差引計算の対象となるお客様の債権が、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りな い時は、当社は、法令の順序にかかわらず当社が指定する順序および方法によりお客様の 債務の弁済に充当することができるものとします。 第 25 条(遅延損害金の支払い) お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠った時は、当社は、履行 15 期日の翌日より履行の日まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることがで きるものとします。 第 26 条(債権譲渡等の禁止) お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができな いものとします。 第 27 条(報告) お客様は、第 21 条第 1 項および第 2 項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社 に対して、直ちにその旨の報告をするものとします。 第 28 条(届出事項の変更) 当社に届け出たお客様の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは事務所の所在地その 他当社が定める事項に変更があった時は、お客様は、当社に対し直ちに当社の所定の方法 をもってその旨の届け出をするものとします。

第 29 条(報告書等の作成および提出) お客様は、お客様にかかる本取引の内容その他について、当社が日本国の政府機関等宛て に報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をする ことを異議なく承諾するものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該 報告書その他の書類の作成に協力するものとします。 第 30 条(ポジション(建玉)の制限) 当社は、法令等、行政機関からの規制等、自主規制機関の規制等、経済情勢、その他合理 的な事情により、お客様が保有することのできるポジション(建玉)の上限を制限するこ とができます。 第 31 条(免責事項)

  1. 次に掲げる損害については、当社は、当該損害につき故意または重大な過失がない限 り免責されることとします。 (1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変または相場の急変等の事由により、 外国為替証拠金取引の注文執行、金銭の授受または寄託の手続き等が遅延し、ま たは不能となったことにより生じた損害。 (2) 外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客様の外国為替証拠金 取引にかかる注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。 (3) 各国政府の法令等、行政機関のガイドライン、規制等の新設・改廃または自主規 制機関の規制等の新設・改廃により生じた損害。 16 (4) 電信、インターネットまたは郵便の誤謬または遅延等の事由(インターネット回 線の混雑を含みます。)により生じた損害。 (5) 法令等、本約款に従って当社が本人確認した上で、金銭の授受その他の処理を行 ったことに起因または関連して生じた損害。 (6) お客様の口座番号等をお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ 当社に登録されている口座番号等との一致を当社が確認して行った取引により 生じた損害。 (7) お客様のコンピューターのハードウエアやソフトウエアの故障・誤作動、当社の コンピューターシステムやソフトウエアの故障・誤作動、市場関係者や第三者が 提供するシステム・オンライン・ソフトウエアの故障・誤作動等その他取引に関 係する一切のコンピューターのハードウエア・ソフトウエア・システム・オンラ インの故障や誤作動により生じた損害。 (8) お客様の注文ミスまたはお客様が必要な確認を怠ったために、注文が約定された、 または約定されなかったことにより生じた損害。 (9) 本口座の機能の全部もしくは一部の停止、閉鎖または強制決済等に基づきお客様 に発生した損害。 (10) 本サービスによりお客様に提供された情報が正確性を欠いていたことにより生 じた損害。なお、かかる事由には、カバー取引先からの異常レートの配信、また はシステムの故障その他の原因により、当社Webサイトに表示される高値もしく は安値の誤表示等を含みますが、これらに限られません。 (11) お客様が本サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、第三者(当 社の顧客を含む)への提供、営業目的での利用、加工または再配信等お客様の取 引目的以外の目的で利用したことに関連して生じた損害。 (12) 国内の金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ 得ないことにより生じた損害。 (13) 国内の金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、本取引にかかる諸通 知が遅延したことにより生じた損害。 (14) お客様が適正に口座番号等を管理しなかったため、第三者がお客様の口座番号 等を使用して本取引を行うことによりお客様に生じた損害。 (15) お客様が申し込み時に事実と異なる必要情報を提供した場合、または必要情報 の変更にもかかわらずお客様が当社に対して変更の通知をしなかった場合に、こ れらに起因してお客様に生じた一切の損害。 (16) お客様が、本取引を行うに際し、法律、政令、規則その他の法令(以下「法令 等」といいます。)、行政機関の規則・ガイドラインその他規制等、自主規制機 関の規制等および定款その他の社内規則(お客様が法人の場合)に違反し、また は、本取引のために必要な法令上の手続き(許認可の取得、司法・行政機関等へ 17 の報告・届出等を含みます。)および社内手続き(お客様が法人の場合)に違反 したことによりお客様に生じた損害。 (17) お客様の注文ミスまたはお客様が必要な確認を怠ったために、注文が約定され た、または約定されなかったことによりお客様に生じた損害。 (18) 第29条の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に起因してお客様 に発生した一切の損害。 (19)その他当社の責めによらない事由により生じた損害。
  2. 相場急変動等によるカバー取引先からの異常レートの配信、システムの故障その他当 社の故意または重大な過失に基づかない原因により取引レートの誤表示(当社のWebサ イトに表示される高値もしくは安値の表示または円評価に関するレートの誤表示を含 みます。)が発生した場合には、当社は、当該レートに基づく一切の取引または円評 価等を取り消すことができるものとし、その損害について当社は免責されるものとし ます。 また、相場急変動等によるカバー取引先からのレート配信の停止または異常レート の配信、システムの故障その他当社の故意または重大な過失に基づかない原因により 取引レート配信の停止が発生した場合も同様に、その損害について当社は免責される ものとします。
  3. 本条 1 項及び 2 項の規定は、お客様と当社との本約款に基づく契約が消費者契約法に 定める消費者契約に該当する場合は、適用されません。この場合であっても、当社の 過失(重大な過失を除きます。)によりお客様に生じた損害のうち、当社またはお客 様が予見したか、または予見し得たかにかかわらず、特別の事情によって生じた損害 に関し、当社は一切責任を負わないものとし、また、通常生ずべき損害に関し、当社 がお客様に対して負う損害賠償義務の範囲は、当社の故意または重大な過失に起因す る場合を除き、当該損害の発生時から過去1カ月の間においてお客様が本口座に入金 した金額の総額を上限とします。

第 32 条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能 暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に 該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に わたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 18 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える 目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す ること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしている と認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される べき関係を有すること。
  2. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない ことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損(きそん)し、 または当社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 第 33 条(本口座の停止または閉鎖)
  3. 次の各号のいずれかに該当した時は、当社は本口座の機能の全部または一部を停止で きるものとし、お客様は停止された範囲において本口座での証拠金の出金、注文また は決済等ができなくなります。 (1) お客様が当社に対し本口座、オプトレ!口座、外貨ex CFD口座または、投資信託 口座のいずれかの停止の申し入れをした時。 (2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本口座の停止を通告した時。 (3) 第 42 条に定める本約款および取引説明書の変更にお客様が同意しない時。 (4) お客様が本約款第6条第2項に定める適格要件を欠く状態になったと当社が合理 的に判断した時。 (5) オプトレ!口座、外貨ex CFD口座または、投資信託口座が停止された時。 (6) 当社により過誤入金がなされた時。 (7) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であ ると合理的に認めた時。
  4. 次の各号のいずれかに該当した時は、当社は、本口座を閉鎖できることとします。 (1) お客様が当社に対し本口座、オプトレ!口座、外貨ex CFD口座または、投資信託 口座のいずれかの閉鎖の申し入れをした時。 19 (2) お客様が本約款の重要な条項のいずれかに違反し、本取引を継続することが困難 であると当社が合理的に判断し、当社が本口座の閉鎖を通告した時。 (3) 一定期間にわたり本口座の停止が継続した場合。 (4) お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑 いのある取引に利用するために外国為替証拠金取引を行っている、または反社会 的勢力の一員であると当社が合理的に判断した場合。 (5) 当社がお客様に通知した口座番号等を、共同で使用し、または他人に貸与もしく は譲渡した場合。 (6) お客様が本約款第6条第2項に定める適格要件を欠く状態になったと当社が合理 的に判断した時。ただし、第 6 条第 2 項(個人のお客様の場合)第 12 号および 第 6 条第 2 項(法人のお客様の場合)第 14 号の時を除く。 (7) オプトレ!口座、外貨ex CFD口座または、投資信託口座が閉鎖された時。 (8) お客様が外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。外国の政府等において 重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家 族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。)に該当することが 判明した場合。 (9) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が本口座を存置することが不適切で あると合理的に認めた場合。
  5. 本口座の機能の全部または一部が停止される場合において、お客様が当社と行う本 取 引のポジション(建玉)が残存する時、またはお客様の当社に対する債務が残存する 時は、当社は、残存するポジション(建玉)を、お客様の計算において反対売買等に より決済した上で、本約款第 22 条および第 24 条に定めるところに従い、当社とお客 様の間の債権債務を清算できるものとします。なお、かかる清算を行っても残債務が 残る場合には、お客様は当社に対して、直ちに弁済を行うものとします。
  6. 本口座が閉鎖される場合において、お客様が当社と行う本取引のポジション(建玉) が残存する時、またはお客様の当社に対する債務が残存する時は、残存するポジショ ン(建玉)を、お客様の計算において反対売買等により決済した上で、本約款第 22 条 および第 24 条に定めるところに従い、当社とお客様の間の債権債務を清算するものと します。なお、かかる清算を行っても残債務が残る場合には、お客様は当社に対して、 直ちに弁済を行うものとします。
  7. 前二項の場合に、発生した諸費用はお客様が負担するものとし、お客様はその都度当 社に対して支払うものとします。
  8. 前三項に基づく清算の後、本口座内に余剰の金銭が残存している場合には、当社は、 20 お客様に対して当該金銭を返還するものとします。 返還方法は、当社に登録いただい ている銀行口座へ振り込む方法により行います。ただし、当該口座への振り込みがで きない場合は、この限りではありません。
  9. 第 1 項に基づき本口座の機能の全部または一部が停止された場合、お客様が本口座の 停止解除を申し出た時には、当社が本口座の機能の全部または一部の停止を解除する ことが相当であると判断した場合に、当社の所定の方法に従い本口座の機能の全部ま たは一部の停止が解除されるものとします。
  10. 本契約の終了(終了の事由を問わず、期間満了も含む。)にかかわらず、第 26 条、第 29 条、第 38 条、第 39 条、第 40 条の効力は存続するものとします。 第 34 条(通知の効力)
  11. 本約款における当社からお客様に対する通知については、本約款に別段の定めがある 場合を除き、当社が運営するWebサイト上の情報閲覧サービスその他のサービスにおい て、通知の内容を確認できる状態にすることをもって、通知したものとみなします。
  12. お客様の届け出た住所、事務所の所在地またはお客様のメールアドレス宛てに当社に よりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由 により、延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達し たものとみなします。 第 35 条(取引報告書等について) 当社は、原則として取引画面(携帯端末は除きます。)において閲覧可能なPDF等、電磁 的方法による交付サービスにより、お客様の取引明細、保有ポジション(建玉)明細、残 高明細等を記載した取引報告書等を発行するものとします。 第 36 条(取引内容の確認) 本システムを利用しての注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた時は、 本システムに保存されている記録内容(お客様が取引画面において入力したデータ等を含 みます。)をもって解決するものとします。 第 37 条(個人情報の取り扱い) 当社によるお客様の個人情報の取り扱い、利用目的等については、当社が別途お客様に交 付する書面にて通知し、または当社がWebサイトにて別途公表するところに従うものとし ます。なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)および 21 金融商品取引法等の関連法令に基づき、お客様の「本人確認記録」および「取引記録」を、 当社にて最低 10 年間保管する必要があります。 第 38 条(取得情報の個人利用) お客様は、本システムを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的 のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的での利用、情報の加工または再 配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。 第 39 条(適用される法律) 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。 第 40 条(合意管轄) お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除 き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとしま す。 第 41 条(外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライ アンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)または(3)に該当する場合およ び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、 お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口 座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供す ることがありますが、本約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供さ れることについて同意していただいたものとして取り扱います。 (1)米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織。 (2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人または その他の組織。 (3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の 適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) 第 42 条(本約款の変更) 本約款は、法令等の新設・改廃、行政機関・自主規制機関の規制等の新設・改廃または監 督官庁の指示があった時その他業務上の必要が生じた時に、民法第 548 条の 4 に基づき改 訂されることがあります。当社は、本約款を改訂する場合、その旨および改訂後の規定の 内容ならびに効力発生日を効力発生日までに原則として当社の運営するWebサイトに掲載 する方法により周知します。 22 第 43 条(その他) 本約款に定めのない事項または本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じた場合は、関 係法令等に従う他、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。

以上 2024 年 8 月 31 日 GMO外貨株式会社 個人情報保護方針 GMO外貨株式会社(以下「当社」といいます。)は、「個人情報の保護に関する法律」及び 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、 お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)の取得と利用、適切 な保護、及び苦情等を受けた場合の対応について、次の通り個人情報保護方針を定め、お 客様の個人情報等の保護に取り組んでまいります。

  1. 関係法令等の遵守 当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン、個人情報保護 員会のガイドライン、及び認定個人情報保護団体の指針、並びにこの個人情報保護方針を 遵守します。
  2. 個人情報等の取得 当社は、当社のサービスをお客様にご利用いただくため、及び当社サービスを法令等や当 社ルールに従って適切に提供するために、必要最小限度の情報を適正な方法により取得す るものとします。 当社では、次のような方法により、お客様の情報を取得します。 (1)お客様に、書面、またはインターネット経由で記入し、提供いただくことにより取得す る方法 (2)お客様に、当社メールアドレスに送信いただくことにより取得する方法 23 (3)お客様に、当社電話システムにお問い合わせいただくことにより取得する方法 (4)お客様が当社ホームページにアクセスされた際に、当社が記録するログにより取得する 方法 (5)お客様が当社電話システムにお問い合わせされた際に、当社が記録する音声録音により 取得する方法 (6)お客様が当社でお取引された際に、取引情報等を取得する方法 (7)その他関係法令等に従い適正な方法により取得する方法
  3. 個人情報等の利用目的 当社は、当社のサービスをお客様にご利用いただくため、及び当社サービスを法令等や当 社ルールに従って適切に提供するために必要最小限度の情報を利用するものとします。 当社は、取得したお客様の個人情報等を次のような業務に利用します。 (1)証券取引、証券又は通貨等のデリバティブ取引、その他の金融商品取引業務 (2)商品取引、商品デリバティブ取引、その他の商品先物取引業務 (3)前二号の他、金融商品取引業者及び商品先物取引業者が営むことができる業務(今後取 扱いが認められる業務を含みます。) (4)上記に付随する業務 当社は、取得したお客様の個人情報等を次のような目的に利用します。 (1)当社の提供する商品、またはサービスをご利用いただくため (2)当社、または関連会社、提携会社の商品、またはサービスの案内を行うため (3)適合性の原則等に照らした商品、及びサービスの提供の妥当性を判断するため (4)お客様に対する当社の与信状況を点検、及び管理するため (5)お客様ご本人であることを確認するため (6)お客様に対し、取引結果、及び預り残高等の報告を行うため (7)お客様との取引に関する事務を行うため (8)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究 や開発のため (9)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため 当社は、取得したお客様の個人番号を次のような目的に利用します。 (1)金融商品取引及び商品先物取引に関する口座開設の申請・届出事務 24 (2)金融商品取引及び商品先物取引に関する法定書類の作成・提出事務
  4. センシティブ情報の取扱い 人種、信条、門地、本籍地、社会的身分、保健医療または犯罪経歴についての情報その他 の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利 用・第三者提供いたしません。
  5. 安全管理措置 当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の 個人情報等の漏えい等を防止するため、当社及び当社関連施設において入退室管理、持ち 込み機器の制限、情報へのアクセス制限、盗難防止措置、不正アクセス防止措置等、必要 かつ適切な安全管理措置を講ずるとともに、役職員に対する研修及び委託先の適切な監督 を行ってまいります。 また、当社は個人情報等の一部についてクラウドサービスを利用して保管しております。 当該クラウドサービスのデータセンター所在地は、アメリカ、チリ、アイルランド、オラ ンダ、デンマーク、フィンランド、ベルギー、シンガポール、台湾にあります。当社は、 当該クラウドサービスの利用契約を確認の上、これらの国・地域における個人情報保護法 制を把握するよう努めております。
  6. 第三者提供の制限 当社は、以下の場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、お客様の個人情報 等を第三者に開示、提供することはありません。 (1)法令の規定に従い、提供又は開示する場合。 (2)人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人の同意を得るこ とが困難であるとき。 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご 本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す ることに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事 務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (5)当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が個人情報等を学術研究 目的で取り扱う必要があるとき(個人情報等を取り扱う目的の一部が学術研究目的である 場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  7. 委託先の監督 25 当社は、お客様の個人情報等の取扱いの全部または一部を、前記第 3 項の利用目的の範囲 内で外部の企業等に業務委託します。当社は、個人情報を適正に取り扱うと認められる企 業等を選定し、秘密保持、安全管理措置、再委託等に関する事項を適正に定め、必要かつ 適切な監督を行ってまいります。 当社は、以下に記載する外国にある業務委託先に、お客様の個人情報等の取扱いを委託す ることがあります。 (1)外国の名称 カナダ (2)当該国の個人情報保護に関する制度 個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載されている当該国の情報をご確認ください。
  8. 継続的改善 当社は、お客様の個人情報等の適切な取扱いを図るため、個人情報保護方針の適宜見直し を行い、継続的な改善に努めてまいります。
  9. 個人情報等の共同利用 当社は、以下の通り、お客様の個人情報等を共同で利用させていただくことがあります。 ただし、金融商品取引法またはその他の法令等で共同利用が制限されている場合は、お客 様から同意を取得した場合等の法令等で認められた場合を除き、共同利用は行いません。 (1)共同して利用する個人情報等の項目 ア.氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、職業、お取引のニーズに関す る情報等のお客様に関する情報 イ.お取引の内容、お預かり残高等のお取引に関する情報 ウ.GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の株主様の氏名、住所、電話番号、株 主番号等の株主様に関する情報 (2)共同利用者の範囲 当社の持株会社であるGMOフィナンシャルホールディングス株式会社及び同社の有価証 券報告書等に記載されている連結子会社 (3)共同利用における利用目的 ア.GMOフィナンシャルホールディングスグループとしての総合的なサービスの開発、紹 介、提供をするため イ.取得したお客様に関する個人情報等を分析することによって、GMOフィナンシャルホ ールディングスグループの事業に関する市場調査、同グループの新たな事業展開、新たな 26 商品開発等の検討及びお客様のニーズにあわせた商品紹介等をするため ウ.GMOフィナンシャルホールディングスグループの統合的なコンプライアンス、リスク 管理等の経営管理・内部管理を行うため エ.GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の株主様に株主優待を提供するため (4)個人情報等の管理について責任を有する者及びお問い合わせ先 上記共同利用における利用目的のうち、ア・イ・ウに関して GMO外貨株式会社 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス 代表取締役社長 小西 洋平 「12. ご質問・ご意見・苦情等」に記載の連絡先までお問い合わせください。 上記共同利用における利用目的のうち、エに関して GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス 代表執行役社長 石村 富隆 法務部電話:03-6221-0169 受付時間:9:00~18:00
  10. 個人関連情報の取得 当社は、第三者から個人関連情報の提供を受け、当社が保有する個人データと紐付けるこ とによって、ご本人が識別される個人データとして取得する場合は、あらかじめご本人か ら同意を取得するとともに、前記「3.個人情報等の利用目的」に掲げる利用目的の範囲内 で利用いたします。
  11. 開示等のご請求手続き 当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお 申し出があった場合には、お客様ご本人であることを確認させていただき、適切かつ迅速 な回答に努めてまいります。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があっ た場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。 具体的な手続き方法は以下をご確認ください。 1.受付窓口 27 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス GMO外貨株式会社 個人情報保護法に基づく情報開示請求等窓口 ※ご本人様確認に万全を期すため、お電話、FAX、電子メール等によるご請求は受け付けて おりません。 2.ご請求の対象となる保有個人データの項目 氏名、住所、電話番号、生年月日 等 3.ご請求等の方法 下記記載のご提出書類、及び回答方法として電磁的記録をCD-ROMに記録して回答すること をご請求される場合はCD-ROM(新品に限る)を、上記窓口にご郵送ください。 ※記録媒体の調達・郵送料等はご請求者様にてご負担頂けるようお願い申し上げます。 4.ご提出書類 1 保有個人データ開示請求書 2 本人確認書類(運転免許証やパスポート等の写し2点) 3 代理人によるご請求の場合は、上記 1、2 に加え ・委任状(ご請求等をすることについてご本人様が委任をした事実がわかるもの) ・代理人のご本人様確認書類の写し(運転免許証やパスポート等の写し 2 点) ※開示請求等手続により当社が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人・代 理人の本人確認、手数料の徴収及び当該開示請求等に対する回答のために利用いたします。 5.手数料 開示のご請求の場合、手数料として1回の請求あたり 1,000 円を申し受けます。ご請求の 受付後、当社が別途指定する方法にてお支払い頂きます。 ※振込手数料等はお客様にてご負担頂けるようお願い申し上げます。 6.回答方法 ご本人様又は代理人によるご請求いずれの場合も、以下のいずれかの方法により回答いた します。 ・回答内容に関する電磁的記録をCD-ROMに保存し、ご本人様のご登録住所宛に当該媒体を 郵送する方法 ・回答内容に関する電磁的記録を、当社に登録された電子メールアドレス宛の電子メール に添付して送信する方法 ・ご本人様のご登録住所宛に回答内容を記載した書面を郵送する方法 7.ご請求に応じられない場合のお取扱いについて 以下の各号に定める場合は、ご請求等には応じかねますので、予めご了承下さるようお願 い申し上げます。なお、ご請求等に応じなかった場合も、所定の手数料をいただきます。 ・本人確認ができない場合 ・代理人によるご請求の場合において代理権が確認できない場合 28 ・手数料のお支払いがない場合 ・ご請求書類に不備があり、訂正等を頂けない場合 ・保有個人データ以外に関するご請求である場合 ・個人情報保護法その他の法令等に違反し、又は法令等において開示等に応じないことが できる場合
  12. ご質問・ご意見・苦情等 当社は、お客様からいただいた個人情報等に関するご質問・ご意見・苦情等に対し迅速か つ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は次の連絡先までお申し出く ださい。 GMO外貨お客様サービスセンター URL:https://www.gaikaex.com/call/
  13. 認定個人情報保護団体 当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である次の団体に加盟 しております。当該団体では、加盟会社が行う金融商品取引業に係る個人情報の取扱いに ついての苦情・相談を受け付けています。 日本証券業協会 個人情報相談室 電話番号:03-6665-6784 URL:https://www.jsda.or.jp/ 一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室 電話番号:03-5280-0881 URL:https://www.ffaj.or.jp/hogodantai/index.html 制定日:2013 年 6 月 14 日 改定日:2018 年 1 月 18 日 改定日:2020 年 3 月 17 日 改定日:2020 年 7 月 30 日 改定日:2021 年 9 月 27 日 29 改定日:2022 年 4 月 1 日 改定日:2022 年 5 月 30 日 改定日:2022 年 10 月 31 日 改定日:2023 年 4 月 8 日 改定日:2023 年 7 月 1 日 改定日:2024 年 4 月 1 日 改定日:2024 年 8 月 31 日