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色々なサービスの利用規約を貯めようかなと思う

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2 August 2017

ビューカード会員規約

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◆第1章 一般条項 第1条(適用範囲) 1 ビューカード会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ビューカード(以下「当社」といいます。)が発行する以下のクレジットカード(以下「カード」といいます。)において適用されます。ビューカード、「ビュー・スイカ」カード、「ビュー・スイカ」リボカード、大人の休日倶楽部ジパングカード、大人の休日倶楽部ミドルカード、TYOカード、のんびり小町ビューカード、めぐり姫ビューカード、「Rail-On」カード、ルミネカード、アトレビューSuicaカード、エスパルカード、weビュー・スイカカード、フェザンカード、ペリエビューカード、ロンロンオーナーズクラブカード、グランデュオカード、ビープラスオンカード、JR東日本ホテルズカード、「キャッツ」ビュー・スイカカード、ジェクサーカード、JALカードSuica、みずほSuicaカード、ビックカメラSuicaカード、ビューゴールドプラスカード 2 前項にかかわらず、本規約の第3章その他カードキャッシングに関する規定は、当社がカードキャッシングの利用を認めた会員に限り適用されます。 第2条(会員及び資格) 1 「本人会員」とは、本規約を承認の上、当社にカードの入会申込みをされ、当社が適格と認めた方をいいます。 2 「家族会員」とは、本人会員が本人会員の代理人として指定した家族で、本規約を承認の上、家族会員として入会申込みをされ、これを受けて当社が適格と認め、本人会員に対し、家族会員とすることを承認した方をいいます。 3 本人会員と家族会員を個別に又は総称して「会員」といいます。 4 本人会員は、家族会員に対し、家族カード(第4条第1項で定義されるものをいいます。以下同じ。)を使用して、本人に代理して本規約及びこれに付帯する特約に基づくカード利用(第2 章(カードショッピング条項)に定めるカードショッピング(加盟店においてカードを用いて売買等を行うことをいいます。以下同じ。)、ならびに第19 条に定める付帯サービスその他のカードの利用の全部又は一部をいいます。以下同じ。)を行う権限(当社が認めたものに限り、以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本人会員は、本代理権の授与について、撤回の主張をする場合は、第17条第1項所定の方法によるものとします。本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 5 家族会員が家族カードによってカード利用をした場合は、全て前項の代理権に基づき、本人会員の代理人として行っているものとしてその効果は全て本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。 6 本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約の内容を理解させた上で、本規約を遵守させる義務を負うものとし、本人会員は、家族会員が本規約に違反したことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。 7 本人会員は、本人会員が当社に対して負担する債務について家族会員が弁済をすることを承諾します。 8 会員及び会員としての入会申込みをされる方(以下本章において「会員等」といいます。)は、入会申込みをするにあたり、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ①暴力団 ②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業の役員・従業員 ⑤総会屋等 ⑥社会運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 ⑧上記①から⑦の共生者又はその他これらに準ずる者 9 会員等は、入会申込みをするにあたり、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 ⑤その他上記①から④に準ずる行為 第3条(取引時の確認) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時の確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りし、又はカードの利用をお断りすることがあります。 第4条(カードの貸与) 1 当社は、会員に対しカード(「カード」のうち本人会員に発行した上、本人会員を通して家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」といいます。)を発行し、貸与します。なお、別に定める場合を除き、カードの所有権は当社にあります。 2 会員は、カードが貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。なお、カードの署名欄に署名がされていない場合は、カードはご利用いただけません。 3 カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外のもの(以下「他人」といいます。)に、貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供に使用することはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。 4 カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はカード利用のためにこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。 5 会員が第2項から第4項までに違反し、カード又はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは本人会員の負担となります。 第5条(有効期限) カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が審査の上、引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を本人会員宛に送付します。本人会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、本人会員の責任において切断する等使用不能な状態にして、処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後であっても本規約を適用します。また、有効期限経過後、従前のカードについて利用なされた場合には、当該利用分については本規約を適用して、お支払いいただきます。 第6条(年会費) 本人会員は、当社に対し所定の期日に年会費(家族会員の有無又は人数によって異なり、消費税等を含みます。)をお支払いいただきます。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還いたしません。 第7条(暗証番号) 1 会員は、カードの暗証番号を当社所定の方法により登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。 2 会員は暗証番号を登録する際、第三者に容易に推測されないような数字(生年月日、電話番号、4ならびの数字等以外の数字)を指定するものとし、会員が指定した暗証番号がこれに反すると当社が判断した場合、当社は別の暗証番号の登録を求めることがあります。 3 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用されたことにもとづいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当社に責のある場合を除き、本人会員の負担となります。なお、家族会員が本項に違反したことにもとづいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任についても、本人会員の負担となります。 4 会員は、暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の方法により申し出るものとします。なお、接触式ICチップを搭載したカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となることを会員はあらかじめ承諾するものとします。 第8条(利用可能枠) 1 カードの利用可能枠は、当社が審査し決定します。ショッピング利用可能枠については、当社はカードの利用状況、本人会員の信用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また、必要と認めた場合は、これを減額することができるものとします。ただし、増額について、本人会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、キャッシング利用可能枠については、当社は、カードの利用状況、本人会員の信用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合は、これを減額できるものとします。 2 カード利用に際し、会員が利用できる上限金額は、カードの利用可能枠から会員の全ての利用残高(本人会員利用分と家族会員利用分を合算した額(会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。)で、当社が未だ本人会員からの支払いを確認できていない金額を意味します。)をいい、年会費、遅延損害金、分割払いの手数料、リボルビング払いの手数料等、カードキャッシングの利息等は含みません。)を差し引いた金額とします。 3 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、本人会員に、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。 4 定期券、Suica、回数券等一部商品については、ご利用可能枠を別に制限することがあります。 第9条(複数枚カード保有における利用可能枠) 本人会員が当社の発行する他のカードを本人会員として保有している場合のショッピング及びキャッシング利用可能枠は、保有するカード枚数にかかわらず、各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。ただし、各カードあたりのショッピング及びキャッシング利用可能枠は、各カードに定められた額を限度とします。 第10条(お支払い) 1 第25条及び第26条に定めるカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)ならびに第33条及び第34条に定めるカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、毎月月末に締め切り、本人会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座(原則として、本人名義の口座に限ります。以下同じ。)から、口座振替の方法により、締切日の翌々月4日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)にお支払いいただきます。なお、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の都合により、上記以外の方法により又は上記以外の日にお支払いいただく場合があります。この場合の振込手数料等は、本人会員が負担するものとします。 2 本人会員がカードキャッシングの支払金を支払った場合であっても、本人会員から領収書発行の請求があったとき又はその他当社が指定するときを除き、当社は領収書の発行はいたしません。 第11条(お支払い内容等) 1 当社は、本人会員に対し、カード利用によるカードショッピングの支払金及びカードキャッシングの支払金の支払いを請求するときは、あらかじめ利用代金明細書を本人会員の届出住所宛に送付します。ただし、年会費のみの支払いの場合、利用代金明細書の発行を省略することがあります。 2 本人会員が当社所定の手続きを行った場合には、当社は、前項の利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により、当該利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合は、この限りではありません。 3 お支払い内容等については、本人会員が利用代金明細書を受け取った後1週間以内に申し出のない限り、承認されたものとみなします。 第12条(お支払い金の充当方法) 本人会員からお支払いいただいた金額が、カード利用による支払金等を完済させるに足りないときは、本人会員へ通知せずに、当社が適当と認める順序、方法により、いずれの債務に充当しても異議ないものとします。 第13条(費用等の負担) 1 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。 2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。 第14条(カードの紛失・盗難等) 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます。 2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。 3 第1項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。 (1)紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合 (2)会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合 (3)当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して61日前の日以前に生じた損害の場合 (4)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合 (5)本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合 (6)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合 (7)会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合 (8)カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合 4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。 第15条(カードの再発行) 1 カードが紛失、毀損、又は滅失等し、若しくは盗難にあった場合で、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が相当と認めた場合に限り再発行いたします。 2 本人会員は、家族会員に対し、前項に係る家族カード(当該家族会員が利用するために発行されている家族カードに限ります。)の再発行に関する申し出をおこなう権限を授与します。 3 第1項によりカードの再発行を行う場合、本人会員には、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料(消費税等を含みます。)を負担していただきます。ただし、カードの管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 4 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更してカードの再発行をできるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 第16条(届出事項の変更) 1 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・勤務先・指定預金口座・カードのご利用目的等(家族会員に関するものを含みます。)について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、当社所定の方法により当社へ届け出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって届け出た情報を変更するものとします。 2 前項の変更事項についての通知がなく、当社からの利用代金明細書等が延着し、又は到着しなかったときでも、通常到着すべきときに本人会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。 第17条(退会・会員資格の喪失及びカードの利用停止・返却) 1 会員は、自己の都合により退会するときは、当社所定の手続きをとるものとします。この場合、当社の退会手続きの完了をもって退会したものとします。なお、本人会員が退会した場合、当然に家族会員も退会となります。 2 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告なくして当該会員(当該会員に限らず、本人会員、家族会員、他の家族会員を含みます。)の会員資格(本規約に係る契約における会員資格に限らず、他のカードに関する本人会員としての資格及び家族会員としての資格を含みます。)を喪失させることができるものとし、当社からカードの返却を求められたときは、当該会員は、これに応じるものとします。 なお、本人会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本人会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1)当社に対する支払債務の履行を怠ったとき (2)第18条(期限の利益喪失)に該当したとき (3)当社に対する会員の本規約に基づく債務以外の債務につき重大な不履行があったとき、又は虚偽の申告があったとき (4)信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化する恐れがあると当社が判断したとき (5)本申込み及びカード利用につき、虚偽の申告をしたことが判明したとき (6)第16条(届出事項の変更)に違反する等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると判断したとき (7)「Suicaに関する特約」第11条又は「定期券機能付きSuicaに関する特約」第13条に基づきSuicaが無効となった場合 (8)会員が第2条8項①から⑧のいずれかであると判明した場合 (9)会員が第2条9項①から⑤のいずれかの行為を行った場合 (10)その他カードの利用状況が適切でない、又は信義に反すると認められるとき 3 当社は、会員が前項の各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当した場合には、当該会員(当該会員に限らず、本人会員、家族会員、他の家族会員を含みます。)に通知することなく、当該会員のカード(本規約に係る契約に基づき発行されたカードに限らず、本人会員又は家族会員として利用する他のカードも含みます。)の利用を停止することができるものとします。 (1)短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審であると判断した場合 (2)会員が利用可能枠を超えてカードを使用した場合(ただし、当社が承認した場合を除きます。) (3)本人会員のキャッシング利用可能枠及び他の貸金業者からの借入残高(住宅資金貸付契約その他貸金業法に定める契約に係る借入残高を除きます。)の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の3分の1を超えた場合 (4)貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合 (5)会員が第2条8項①から⑧のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (6)会員が第2条9項①から⑤のいずれかの行為を行った疑いがあると当社が認めた場合 4 本人会員は、家族会員による家族カードの利用を中止させる場合は、当社所定の方法により申し出るものとします。この場合、家族会員は、当社所定の時点をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 5 本人会員が退会した場合又は会員資格を喪失した場合は、当社の請求により残債務の全額を直ちにお支払いいただくことがあります。なお、本人会員は、カード利用による支払金等についてその支払いの責を負うものとします。 第18条(期限の利益喪失) 1 本人会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(1)に該当した場合にはカードショッピング利用の債務、(2)に該当した場合にはカードキャッシング利用の債務にそれぞれ限ります。 (1)第25条及び第26条に定めるカードショッピングの支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてそのお支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき (2)第33条及び第34条で定めるカードキャッシングの支払いを1回でも遅滞したとき (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき (4)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき (5)破産、民事再生手続、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき (6)債務整理のための和解、調停、裁判外紛争解決手続等の申立てをしたとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき 2 会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。 (1)商品及び役務(以下「商品等」といいます。)の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものである場合(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)で、本人会員が支払いを遅滞したとき (2)会員が乗車券・定期券・指定券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき (3)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (4)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき (5)本人会員が会員資格を喪失したとき(割賦販売法の適用を受けるカードショッピング利用代金については除く。) 第19条(付帯サービス等) 1 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。 2 会員は、付帯サービス及び特典の利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービス及び特典の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 3 会員は、当社又は当社の提携会社が必要と認めた場合、付帯サービス及び特典の内容を変更することをあらかじめ承諾します。 4 会員は、退会及び会員資格の喪失等の場合は、当然に付帯サービス及び特典を利用することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。 第20条(カード利用代金債権の譲渡等の同意) 本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を債権回収会社等に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。 第21条(規約等の変更) 1 当社は、本規約及び付随する特約について必要に応じて変更する場合があります。 2 当社は、本規約及び付随する特約を変更する場合は、あらかじめ会員に対しその旨を通知又は告知します。変更の通知又は告知をした後に、会員がカードをご利用された場合、又は変更の通知又は告知をした後、60日以上の当社の定める期間内に退会の申し出がなかった場合は、会員は、変更事項を承認したものとみなされ、変更後の内容のみが適用されます。 3 本人会員が前項の通知又は告知を受けた場合は、本人会員の責任において変更後の本規約及び付随する特約の内容を家族会員に対して知らせ、変更後の本規約及び付随する特約の内容を遵守させるものとします。 第22条(準拠法) 本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法に準拠するものとします。 第23条(外国為替及び外国貿易法等の適用) 1 会員が海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、又は会員がカードを利用するにあたって、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により特別な許可、登録又は免許等が必要とされる場合には、会員は、当社の請求に応じ、許可書、登録書又は免許証、証明書その他会員によるカード利用の適法性を証明する書類を提出するものとします。また、当社が必要であると判断した場合には、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。 2 当社は、当社の指定する国におけるカードの使用をいつでも中止又は停止することができます。 第24条(合意管轄裁判所) カードショッピング又はカードキャッシングに関する紛争については、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又は当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 ◆第2章 カードショッピング条項 第25条(カードショッピングの利用) 1 会員は、カードを提示し、所定の伝票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、当社と契約している加盟店及び当社が提携したクレジットカード会社が加盟するビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下「Visa」といいます。)、マスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド(以下「マスターカード社」といいます。)に加盟する他のクレジットカード会社・金融機関又は株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)と契約した日本国内外の提携会社加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品を購入すること、及びサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。 2 会員は、本規約第1条に規定するカードのうち、非接触ICチップを内蔵したカードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。 3 カードショッピングにおいては、当社、提携クレジットカード会社、又は加盟店が特に定める一部の商品又はサービスの提供が制限され、カード利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会することを、会員は、あらかじめ承認するものとします。 4 当社が指定する、東日本旅客鉄道株式会社等の窓口及び乗車券類発売機(以下「カード取扱窓口」といいます。)でカードにより購入された乗車券類等の取消又は変更は、カード取扱窓口でお取り扱いします。取消又は変更された場合のご利用代金の請求は、当社所定の手続きにより行います。また、お買上げから一定期間経過後に取消又は変更をされた場合、一旦ご利用代金をお支払いいただいた後に、払い戻し相当額を本人会員があらかじめ指定した預金口座へ振込をさせていただく場合があります。なお、現金による払い戻しはいたしません。 5 本人会員は、カード利用により生じた加盟店の本人会員に対する債権の任意な時期及び方法による譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承認するものとします。また、債権譲渡について加盟店、クレジットカード会社、及び金融機関等は、本人会員への通知又は承諾の請求を省略するものとします。 (1)加盟店が当社に譲渡すること (2)加盟店が当社と提携したクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること (3)加盟店がVisa又はマスターカード社に加盟するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権を、Visa又はマスターカード社を通じ当社が提携するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡し、さらに当社に譲渡すること 6 本人会員は、当社と加盟店との間の加盟店契約において、カード利用により生じた加盟店の本人会員に対する債権につき、当社、当社と提携したクレジットカード会社又はVisa若しくはマスターカード社に加盟するクレジットカード会社が立替払いをする旨が定められている場合、当社に対し立替払いを委託するとともに、当社を通じて当社と提携したクレジットカード会社及びVisa又はマスターカード社に加盟するクレジットカード会社が、加盟店に対して立替払いすることを委託するものとします。 7 会員は、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きによりカードの利用ができる場合があります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は、当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 8 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、カードを利用することができます。この場合において、カード番号や有効期限等に変更があったとき、退会その他の事由による会員資格の喪失等によりカードが無効になったときは、会員自ら加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が加盟店に通知することがあることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。 9 カードショッピングが外国通貨建ての場合、Visa、マスターカード社又はJCBの各々で決済処理を行った時点での上記3社それぞれの所定レートに、海外取引に関する事務処理費用としてVisa、マスターカード社は1.63%、JCBは1.60%を加算したレートで、円貨に換算した金額のお支払いとなります。 10 本人会員のお支払い実績及び会員の利用状況等を勘案し、当社は会員に通知することなくカードの利用をお断りする場合があります。 11 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。 12 家族会員が、家族カード等を利用して加盟店でカードショッピングをする場合、当該家族会員は、本人会員の代理人として当該加盟店との間でそれらにかかる契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は、本人会員が負担するものとします。 第26条(カードショッピングの支払い) 1 カードショッピングの支払区分は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い、リボルビング払いのうちから会員がカード利用の際に指定することができます。ただし、一部の加盟店では支払区分が限定されている場合又は支払方法が指定できない場合があります。また、海外でカードを利用した場合は原則として1回払いとします。 2 前項にかかわらず「ビュー・スイカ」リボカードの支払区分は、リボルビング払いのみとします。 3 一部の商品、サービス等については支払区分が限定されている場合があります。 4 分割払いの場合のお支払金の合計は、ご利用代金に下記の表による分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計をお支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金は1,000円以上100円単位とし、端数が発生した場合は初回に算入します。 例:ご利用代金 100,000円 10回払いの場合 分割払手数料  100,000円×(5.58円÷100円)=5,580円 分割支払金合計 105,580円 分割支払金   105,580円÷10回=10,558円 したがって、分割支払金は、10,558円を100円単位にした10,500円となります。ただし、端数は初回に算入されるため、初回のお支払金は、11,080円となります。 5 ボーナス一括払い、ボーナス併用払いをご指定された場合のボーナスによるお支払い月は8月、1月とし、この月のお支払いの単位は1万円以上とします。 6 支払回数、支払期間及び分割払手数料率は下記の通りとなります。ボーナス併用払いの手数料率(実質年率)は、下記と異なる場合があります。ボーナス一括払いには手数料はかかりません。なお、分割払手数料率は、金融情勢の変動等により当社において改定させていただくことがあります。 支払回数、支払期間及び分割払手数料率 7 会員がリボルビング払いを指定した場合は、本人会員があらかじめ選択した支払コースに基づき、弁済金(元金及び手数料の合計額)を当社所定の支払期日にお支払いいただきます。ただし、締切日の残高が各コース所定のお支払金額に満たない場合は、毎月締切日時点の金額とします。なお、リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して実質年率13.2%(月利1.10%)とします。ただし、利用日から起算して最初に到来する支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。 【お支払コース】 ご請求時の残高 5,000円コース 10,000円コース 20,000円コース 30,000円コース 1円~100,000円 5,000円 10,000円 20,000円 30,000円 100,001円~200,000円 10,000円 20,000円 40,000円 60,000円 200,001円~400,000円 20,000円 40,000円 80,000円 120,000円 400,001円~600,000円 30,000円 60,000円 120,000円 180,000円 600,001円~800,000円 40,000円 80,000円 160,000円 240,000円 以後増加額20万円まで毎に 10,000円増加 20,000円増加 40,000円増加 60,000円増加 【お支払例】 10,000円コース、8月1日から8月31日までに50,000円ご利用の場合 *初回(10月4日)弁済金のお支払い(ご利用残高50,000円)

(1)手数料  0円(初回無料) (2)お支払い元金 10,000円 (3)弁済金  10,000円 (4)お支払い後残高 40,000円(50,000円-10,000円=40,000円) *2回目(11月4日)弁済金のお支払い(ご利用残高40,000円)

(1)手数料  440円(40,000円×1.1%=440円[小数点以下切捨て]) (2)お支払い元金 9,560円(10,000円-440円=9,560円) (3)弁済金  10,000円 (4)お支払い後残高 30,440円(40,000円-9,560円=30,440円) 8 本人会員は、当社が定める期間に当社が定める方法で支払方法の変更を申し出、当社が認めた場合には、カード利用の際に指定した支払方法を変更することができます。ただし、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする場合において、締切日の残高が各コースのお支払金額に満たない場合は、毎月締切日時点の金額とします。 9 本人会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払いをリボルビング払いに変更する旨の申し出をし、当社が定める日までに変更手続きが行われた場合の弁済金は、変更した金額を締切日残高に加算した合計額に基づき計算します。 10 本条に従って支払方法が変更された場合は、利用代金明細書でお知らせいたします。お支払い内容等については、本人会員が利用代金明細書を受け取った後1週間以内に特にお申し出のない限り承認されたものとみなします。 第27条(所有権留保に伴う特約) 会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 (1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと (2)商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張及び立証してその排除に努めること 第28条(商品の引取り及び評価・充当) 1 会員が第17条又は第18条のいずれかに該当したときは、当社は、留保した所有権に基づき、商品を引き取ることができるものとします。 2 本人会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、本人会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、本人会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。 第29条(遅延損害金) 1 本人会員が、第18条の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードショッピングの支払金の残金額に対し、商事法定利率(リボルビング払いの場合は実質年率14. 6%)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。 2 本人会員が、前項に定める場合を除き、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、商事法定利率(リボルビング払いの場合は実質年率14.6%)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。 第30条(早期完済の場合の特約) 本人会員が、当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金額を一括して支払った場合は、当社は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の割戻しをします。 第31条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に対し商品の交換を申し出るか、又は売買契約の解除ができます。 第32条(支払停止の抗弁) 1 本人会員は、加盟店での割賦販売法の適用を受けるカードショッピングにおいて下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。 (1)商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと (2)商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること (3)その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること 2 当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 3 会員は、本人会員が前項の申し出をするときは、あらかじめ申し出の理由となった事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4 会員は、本人会員が第2項の申し出をしたときは、速やかに申し出の理由となった事由を記載した書面(資料がある場合には添付して下さい。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が申し出の理由となった事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。 5 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 (1)商品等の購入等が会員にとって営業のため又は営業として締結するものであるとき(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。) (2)1回のカード利用に係る支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格が3万8千円)に満たないとき (3)割賦販売法に定める「指定権利」以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき (4)当社の承諾なしに、商品等の購入の合意解約その他の債権を侵害する行為をしたとき (5)第1項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき 6 本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。 ◆第3章 カードキャッシング条項 第33条(カードキャッシングの利用) 1 当社がその利用を認めた会員は、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で、当社又は当社が提携している金融機関が運営している現金自動貸付機等(CD・ATM)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法により、当社から借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。ただし、本人会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。 2 当社より日本国外でのカードキャッシングの利用を認められた会員は、当社が定めるカードキャッシングの利用可能枠の範囲内で、日本国外に所在するVisa、マスターカード社又はJCBと提携した金融機関においてカードキャッシングを行うことができます。ただし、本規約第1条に規定するカードのうち非接触ICチップを内蔵したカードでは、日本国外の金融機関の窓口においてカードキャッシングを利用することは出来ません。 第34条(カードキャッシングの支払い) 1 国内におけるカードキャッシングによる融資金は1万円単位とし、1回払い又はリボルビング払いのいずれかを、会員がカード利用の際に指定することができます。なお、当社が提携している現金自動貸付機等(CD・ATM)を運営している金融機関の取扱い等により、特定のCD・ATMにおいて利用できない取引があり、またCD・ATMの設置駅、店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 2 国外におけるカードキャッシングの利用に関しては、Visa、マスターカード社又はJCBが指定する現地通貨単位を用いて貸付けを実行するものとし、お支払いは当社所定の為替レートを基準として日本円に換算した金額で、1回払いにて行うものとします。 3 「ビュー・スイカ」リボカードの支払区分は、前2項にかかわらずリボルビング払いとします。 4 利息は、実質年率18.0%を残債方式で日割計算し、融資日の翌日から返済日までの日数に応じた金額とします。利率は金融情勢の変動等により当社において改定させていただくことがあります。1回払いの場合は利息を融資金とともに元利一括方式でお支払いいただきます。 5 会員がリボルビング払いを指定した場合は、会員があらかじめ選択した支払コースに基づき、元金及び利息の合計額を当社所定の支払期日にお支払いいただきます。 【お支払コース】 ご請求時の残高 5,000円コース 10,000円コース 20,000円コース 30,000円コース 1円~100,000円 5,000円 10,000円 20,000円 30,000円 100,001円~200,000円 10,000円 20,000円 40,000円 60,000円 200,001円~300,000円 20,000円 40,000円 80,000円 120,000円 【お支払い例】 10,000円コース、8月1日に50,000円ご利用の場合 *初回(10月4日)弁済金のお支払い(ご利用残高50,000円)

(1)計算期間 64日(8月2日~10月4日) (2)利息 1,578円(50,000円×18.0%×64日÷365日=1,578円[小数点以下切捨て]) (3)お支払い元金 8,422円(10,000円-1,578円=8,422円) (4)弁済金 10,000円 (5)お支払い後残高 41,578円(50,000円-8,422円=41,578円) *2回目(11月4日)弁済金のお支払い(ご利用残高41,578円)

(1)計算期間 31日(10月5日~11月4日) (2)利息635円(41,578円×18.0%×31日÷365日=635円[小数点以下切捨て]) (3)お支払い元金9,365円(10,000円-635円=9,365 円) (4)弁済金10,000円 (5)お支払い後残高 32,213円(41,578円-9,365円=32,213円) 第35条(カードキャッシング利用時及び支払い時の書面交付) 1 本人会員は、カードキャッシングを利用した場合、当社が適当と認めた日より、貸金業法第17条第1項に規定される書面及び同法第18条第1項に規定される書面に代えて、当社が毎月16日から翌月15日までの貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他所定の方法により交付すること、貸付け及び弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ同意するものとします。 2 本人会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。 第36条(遅延損害金) 本人会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済の日に至るまでカードキャッシングの残債務(元金分)に対し、実質年率19.94%(1年を365日とする日割り計算)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。 第37条(早期完済の場合の特約) 会員が、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払う場合には、当社所定の方法によるものとします。 ◆Suicaに関する特約 第1条(目的) 本特約は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)第1条に規定するクレジットカード(家族カードを含むこととし、以下「カード」といいます。)のうち非接触ICチップを内蔵し定期券機能を有しないカード(以下本特約において「本カード」といいます。)に記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)で提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。 第2条(適用範囲) 1 本特約は、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)及び東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)に対する特約であり、本カードに適用されます。また、これらと異なる条項については本特約を優先することとします。 2 利用者がSuicaを利用する場合は、ICカード取扱規則による記名Suicaとして取り扱います。 3 利用者は本カードの利用に際し、ICカード取扱規則によるSuica定期乗車券としては利用できないものとします。 4 Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則及び電子マネー取扱規則の定めるところによります。電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」と読み替えることとします。 第3条(用語の定義) 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。 (1)「利用者」とは会員規約及び本特約に定めるところにより、本カードの発行を受けた方をいいます。 (2)「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てSuicaに記録した金銭的価値をいいます。 (3)「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。 第4条(発行及び所有権) 1 本カードはJR東日本がSuicaの利用を認め、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)がカードの入会申込を認めた場合にビューカード所定の方法により発行します。 2 本カードの所有権はJR東日本及びビューカードに帰属するものとします。 第5条(デポジット) 本カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。 第6条(制限事項) 1 会員規約第5条に定める本カードの有効期限を越えてSuicaとして使用することはできません。 2 ICカード取扱規則第60条の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。 第7条(チャージ) 1 利用者は、ICカード取扱規則第12条に定める機器のほか、Suicaの処理が可能なビューカード又はビューカードが提携している会社又は組織の運営している現金自動貸付機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により、本カードのクレジット機能によってチャージをすることができます。 2 利用者が本カードのクレジット機能によりチャージを行う場合の支払方法は、カードショッピングの1回払いとします。 第8条(SF残額の確認) 利用者は、ICカード取扱規則第13条に定める機器のほか、Suica対応ATMにより、本カードのSF残額を確認することができます。 第9条(払い戻し) 1 JR東日本は、ICカード取扱規則第15条にかかわらず、第11条第3号に該当する場合でJR東日本が認めた場合、第12条に該当する場合又は第13条に該当する場合で、利用者から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限りSF 残額を払い戻します。なお、JR東日本はICカード取扱規則第15条に定める手数料は収受しません。ただし、第11条第3号に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料及び振込手数料を負担していただく場合があります。 (1)Suica対応ATMによりSF残額の払い戻しを請求したとき (2)前号の取り扱いによれない場合で、利用者が自らの責任において本カードを切断する等使用不能な状態にして、JR東日本所定の方法により本カードをビューカードに送付して、SF残額の払い戻しを請求したとき。 2 前項による払い戻しをした以降は、Suicaは使用できなくなるものとします。 3 SF残額を払い戻した後は、バス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、JR東日本は責任を負わないこととします。 第10条(再発行) 1 JR東日本は、ICカード取扱規則第16条及び第17条にかかわらず、会員規約第15条に定める再発行時にSuicaの使用停止措置及び再発行を行います。この時、使用停止措置を行ったSuicaを再び使用することはできません。 2 JR東日本は、再発行した本カードが利用者に届かなかった場合でSF残額があった場合は利用者の再発行申請から6ヶ月経過した時点で、利用者指定の口座に振込手数料を差し引いた金額を返金します。なお、振込による返金ができなかった場合、そのSF残額は失効することとします。 第11条(無効の取扱い) JR東日本は、次の各号に該当する場合、Suicaを無効とします。 (1)ICカード取扱規則第43条、第45条、又は第46条に該当した場合 (2)利用者のSuicaの利用が本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合 (3)利用者が会員規約第17条第2項若しくは第4項により会員規約第2条第3項に定義する会員たる資格を喪失し、又は本カードの利用停止措置若しくは返却措置の適用を受けた場合 第12条(更新カード発行時の取扱い) 利用者は、会員規約第5条の定めにより新しいカードが送付された場合で従前のカードにSuicaの情報がある場合は、同条による処分の前に、その有効期限内に第9条によるSF残額の払い戻しを行うものとします。 第13条(カード退会時の取扱い) 利用者が本カードを任意に退会する場合は、ICカード取扱規則第15条の定めにかかわらず、第9条によるSFの払戻しを行った上で、会員規約第17条第1項の定めによるものとします。 第14条(免責事項) 1 本カードを紛失し又は盗難にあった場合等に、本カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるSuicaの使用等(払い戻しを含みます。)があった場合、JR東日本はそれらを補償する責めを負いません。 2 本カードのSuicaの機能が使用できないことにより利用者に生じる不利益、損害については、JR東日本はその責めを負いません。 ◆定期券機能付きSuicaに関する特約 第1条(目的) 本特約は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)第1条に規定するクレジットカード(家族カードを含むこととし、以下「カード」といいます。)のうち非接触ICチップを内蔵し定期券機能を有するカード(以下本特約において「本カード」といいます。)に記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)で提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。 第2条(適用範囲) 1 本特約は、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)及び東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)に対する特約であり、本カードに適用されます。また、これらと異なる条項については本特約を優先することとします。 2 利用者がSuicaを利用する場合は、ICカード取扱規則による記名Suicaとして取り扱います。 3 Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則及び電子マネー取扱規則の定めるところによります。電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」と読み替えることとします。 第3条(用語の定義) 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。 (1)「利用者」とは会員規約及び本特約に定めるところにより、本カードの発行を受けた方をいいます。 (2)「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てSuicaに記録した金銭的価値をいいます。 (3)「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。 第4条(発行及び所有権) 1 本カードはJR東日本がSuicaの利用を認め、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)がカードの入会申込を認めた場合にビューカード所定の方法により発行します。 2 本カードの所有権はJR東日本及びビューカードに帰属するものとします。 第5条(デポジット) 本カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。 第6条(定期券機能の使用方法) 1 利用者は、Suica定期乗車券の機能を使用する場合、次の各号のいずれかの取り扱いを行うものとします。 (1)本カードに対応する定期券の発売機(以下「多機能券売機」といいます。)で利用者自身がSuica定期乗車券を購入することにより、そのSuica定期乗車券を記録する。 (2)利用者が所持する定期乗車券の情報を、多機能券売機により本カードに移し替える。 2 利用者が東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。)第36条に定める通学定期乗車券(以下「通学定期券」といいます。)を使用する場合は、JR東日本は同条の定めにより通学定期券を発売し、利用者は前項第2号の取り扱いを行う。 3 第1項第2号及び第2項の取り扱いを行う場合、JR東日本は利用者が所持する定期乗車券を多機能券売機により回収するものとし、当該原券がSuica定期乗車券であって、デポジットを収受している場合には、これを現金により返却するものとします。 第7条(制限事項等) 1 前条第1項第1号の取り扱いにより利用者がSuica定期乗車券を購入する場合の支払方法は、現金又は本カードのクレジット機能によるカードショッピングの1回払いとします。 2 割引を適用するSuica定期乗車券は、本カードで使用することはできません。 3 次の各号に該当する場合は、前条第1項第2号に定める取り扱いは行いません。 (1)利用者が所持する定期乗車券に登録された個人を特定する情報と、本カードに登録された個人を特定する情報に相違がある場合 (2)利用者が前条第1項第2号に定める取り扱いを行う以前に、本カードに定期乗車券の記録を行った場合 (3)利用者が所持する定期乗車券がSuica定期乗車券であって、前条第1項第2号に定める取り扱いを行う以前に、本カードにチャージを行った場合 4 会員規約第5条に定める本カードのカード有効期限を越えてSuicaとして使用することはできません。ただし、本カードの有効期限内にこれを越える期間のSuica定期乗車券を購入した場合は、当該Suica定期乗車券の有効期間内に限り、Suicaとして使用することができます。 5 前項にかかわらず、本カードの有効期限を越えた場合、すでに購入されている有効なバスの定期乗車券(以下「バス定期券」といいます。)はご利用になれません。 第8条(チャージ) 1 利用者は、ICカード取扱規則第12条に定める機器のほか、Suicaの処理が可能なビューカード又はビューカードが提携している会社又は組織の運営している現金自動貸付機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により、本カードのクレジット機能によってチャージをすることができます。 2 利用者が本カードのクレジット機能によりチャージを行う場合の支払方法は、カードショッピングの一回払いとします。 第9条(SF残額の確認) 利用者は、ICカード取扱規則第13条に定める機器のほか、Suica対応ATMにより、本カードのSF残額を確認することができます。 第10条(SFの払い戻し) 1 JR東日本は、ICカード取扱規則第15条にかかわらず、第13条第3号に該当する場合でJR東日本が認めた場合、第14条に該当する場合又は第15条に該当する場合で、利用者から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限りSF残額を払い戻します。なお、JR東日本はICカード取扱規則第15条に定める手数料は収受しません。ただし、第13条第3号に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料及び振込手数料を負担していただく場合があります。 (1)利用者が、Suica対応ATMによりSF残額の払い戻しを請求したとき (2)前号の取り扱いによれない場合で、利用者が自らの責任において本カードを切断する等使用不能な状態にして、JR東日本所定の方法により本カードをビューカードに送付して、SF残額の払い戻しを請求したとき 2 前項による払い戻しをした以降は、Suicaは使用できなくなるものとします。 3 SF残額を払い戻した後は、バス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、JR東日本は責任を負いません。 4 本カードに有効期間開始前又は有効期間内の定期乗車券又はバス定期券の情報を有している場合、SF残額を払い戻すことはできません。 第11条(Suica定期乗車券の払い戻し) JR東日本は、第13条第3号に該当する場合でJR東日本が認めた場合、第14条に該当する場合、第15条に該当する場合、又は有効なSuica定期乗車券が不要となった場合に、ICカード取扱規則に定めるところにより、Suica定期乗車券の払い戻しを行います。ただし、ICカード取扱規則第15条にかかわらず、Suica定期乗車券とSF残額を同時に払い戻すことはできません。 第12条(再発行) 1 利用者が、本カードを紛失し又は盗難にあった場合は、JR東日本はICカード取扱規則第16条にかかわらず、次の各号により本カード及びSuicaを再発行します。ただし、JR東日本が認めた場合は、第1号及び第2号の取扱いによらないことがあります。 (1)利用者は、JR東日本への申し出の翌日以降、Suicaの再発行を取り扱う駅で記名Suicaの再発行を受ける。この場合、利用者は公的証明書等の提示により利用者本人であることを証明するとともに、JR東日本所定のデポジットを支払う。 (2)利用者は、前号で再発行した記名Suicaを、第6条第1項第2号の取扱いにより再発行した本カードに移し替える。 2 紛失・盗難以外の理由で本カードの使用停止措置及び再発行を行う場合は、JR東日本はICカード取扱規則第17条にかかわらず、次の通り本カード及びSuicaを再発行します。この時、使用停止措置を行ったSuicaを再び使用することはできません。 (1)当該カードに、有効期間開始前又は有効期間内の定期券又はバス定期券の情報を有していない場合は、JR東日本は会員規約第15条に定める再発行時にSuicaの再発行を行います。 (2)当該カードに有効期間開始前又は有効期間内の定期券の情報を有している場合は、次の通りとします。 ア JR東日本は、利用者からのJR東日本所定の窓口への申し出以降、当該カードのSuica定期乗車券の内容についての証明書を利用者へ送付する。また、利用者は、JR東日本が定める申込書をSuicaの再発行を行う駅に提出し、Suica利用停止通知書の交付を受ける。 イ 利用者は、アによる証明書を受領後、JR東日本が定める駅に当該証明書を提出し、磁気定期券の交付を受ける。磁気定期券交付までの間、利用者は当該カードとアにより交付されたSuica利用停止通知書の2点により乗車する。 ウ 利用者は、第6条第1項第2号の取扱いにより、磁気定期券の情報を新たに送付された本カードに移し替えて、当該カードをSuica利用停止通知書とともにビューカードに返却する。 (3)当該カードに有効期間開始前又は有効期間内のバス定期券の情報を有している場合は、次の通りとします。 ア 利用者は、JR東日本所定の窓口への申し出に加え、JR東日本が定める申込書をSuicaの再発行を行う駅に提出し、Suica利用停止通知書の交付を受ける。 イ 利用者は、JR東日本及びビューカードが再発行した本カードを受け取るまでの間、バス事業者の定める取扱いにより乗車する。 ウ 利用者は、新たにカードが送付された後、当該カードをSuica利用停止通知書とともにビューカードへ返却する。 (4)JR東日本は、再発行した本カードが利用者に届かなかった場合で、SF残額があった場合は利用者の再発行申請から6ヶ月経過した時点で、利用者指定の口座に振込手数料を差し引いた金額を返金します。なお、振込による返金ができなかった場合、そのSF残額は失効することとします。 第13条(無効の取扱い) JR東日本は、次の各号に該当する場合、Suicaを無効とします。 (1)ICカード取扱規則第43条、第45条、又は第46条に該当した場合 (2)利用者のSuicaの利用が本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合 (3)利用者が会員規約第17条第2項若しくは第4項により会員規約第2条第3項に定義する会員たる資格を喪失し、又は本カードの利用停止措置若しくは返却措置の適用を受けた場合 第14条(更新カード発行時の取扱い) 利用者は、会員規約第5条の定めにより新しいカードが送付された場合、従前のカードのSuicaは、同条による処分の前にその有効期限内に次の各号のいずれかの取扱いを行うものとします。 (1)Suicaを、JR東日本所定の機器を利用者自身が操作することにより、従前のカードから新しいカードに移し替える。 (2)第10条によりSF残額を払い戻す。 第15条(カード退会時の取扱い) 利用者が本カードを任意に退会する場合は、ICカード取扱規則第15条の定めにかかわらず、次の各号の取扱いを行った上で、会員規約第17条第1項の定めによるものとします。 (1)本カードに有効なSuica定期券情報を有している場合は、当該Suica定期乗車券を払い戻す。 (2)第10条によりSF残額を払い戻す。 第16条(再印字) 本カード裏面のSuica定期乗車券の印字事項が不明となったときは、Suica定期乗車券として使用することができません。この場合、利用者は、多機能券売機により再印字するものとします。 第17条(免責事項) 1 本カードを紛失し又は盗難にあった場合等に、本カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるSuicaの使用等(払い戻しを含みます。)があった場合、JR東日本はそれらを補償する責めを負いません。 2 本カードのSuicaの機能が使用できないことにより利用者に生じる不利益、損害については、JR東日本はその責めを負いません。 ◆家族カード特約 第1条(適用範囲) 本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。)、東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。)、Suicaに関する特約(以下「Suica特約」といいます。)、定期券機能付きSuicaに関する特約(以下「Suica定期券特約」といいます。)に関する特約であり、Suica特約及びSuica定期券特約における「本カード」のうち、会員規約第4条に定める家族カードに適用されます。また、これらと異なる条項については本特約が優先的に適用されます。 第2条(用語の定義) 本特約において、「利用者」とは、会員規約及び本特約により家族カードの発行を受けた方をいいます。 第3条(発行) 家族カードは、東日本旅客鉄道株式会社がSuicaの利用を認め、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)が家族カードの入会申込を認めた場合に、ビューカード所定の方法により発行します。 第4条(SFの払い戻し) JR東日本は、Suica特約第9条第1項又はSuica定期券特約第10条第1項に基づき家族カードのSF残額を払い戻す場合、次の各号によることとします。 (1)SF残額は利用者に払い戻します (2)払い戻しの方法として、Suica特約第9条1項(2)又はSuica定期券特約第10条第1項(2)に該当するときは、会員規約第10条第1項に定める本人会員があらかじめ約定しビューカードが指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法によることができるものとします (3)(2)によることができないとき、利用者は、口座振替の方法により払い戻しを行う預金口座を別に約定しビューカードの指定を受けることについて、会員規約第2条に定める本人会員に対し代理権を授与するものとします (4)(2)及び(3)によることができないときは、利用者が別に約定しビューカードが指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法によることができるものとします ◆オートチャージに関する特約 第1条(適用範囲) 本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)、モバイルSuica会員規約、鉄道利用に関する特約及びオートチャージ利用特約(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、「ICカード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」、「電子マネー取扱規則」による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。 第2条(オートチャージサービス) 「オートチャージ」とは、会員規約第1 条に規定するクレジットカード(家族カードを含むこととし、以下本特約において「本カード」といいます。)のうち非接触ICチップを内蔵するカード(以下本特約において「Suica付カード」といいます。)又は本カードとリンクに関する特約第2条のリンク(以下本特約において「リンク」といいます。)をした「記名Suica(「電子マネー取扱規則」に規定する、「ICカード等」のうち記名されたものも含む。)」又は本カードにより会員登録されたモバイルSuica電話機等(以下「モバイルSuica電話機等」といいます。)におけるSF残額があらかじめ設定した金額(以下「実行判定金額」といいます。)以下の場合、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が別に定めるオートチャージ機能を有する自動改札機等を利用して入場する際に、本カードのクレジット機能により、あらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを本特約において「本サービス」といいます。 第3条(利用方法等) 1 会員は、Suica付カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定については、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)にカードの入会申込みをされる際にJR東日本所定の方法により行うか、ビューカード又はビューカードが提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATM(以下「ATM」といいます。)により行い、実行判定金額及び入金実行金額の変更及び利用停止については、ATMにより行うこととします。 2 会員は、リンクした記名Suicaへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定、変更及び利用停止については、ATMにより行うこととします。 3 会員は、モバイルSuica電話機等へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定、変更及び利用停止については、当該モバイルSuica電話機等により行うこととします。 4 実行判定金額及び入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとします。 5 本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。 6 オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、ビューカード又はJR東日本が認めた場合を除き会員による利用がなされたものとみなします。 第4条(制限事項等) 1 1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。 2 本カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オートチャージできません。 3 本サービスのお支払いは、本カードのクレジット機能によるカードショッピングの1回払いとします。ただし、ビューカードが認めた場合にはこの限りではありません。 4 会員は、一旦実施したオートチャージの取消はできないものとします。 5 会員は、Suicaに関する特約第9条又は定期券機能付きSuicaに関する特約第10条に該当する場合を除き、オートチャージによりチャージしたSuica付カードにおけるSFの払い戻しはできないものとします。 6 ビューカード又はJR東日本が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。 第5条(有効期限) 1 本サービスの有効期限は、本カードの有効期限までとします。 2 リンクによる本サービスの有効期限については、以下の各号の通りとします。 (1)リンクによる本サービスの有効期限の経過後に、ビューカード及びJR東日本(以下総称して「両社」といいます。)が引き続き本カードの会員と認める場合には、ATMにおいてJR東日本が定める方法によりオートチャージ設定を再度会員自らが行うこととします。 (2)両社が引き続き本カードの会員と認めた場合でも、本カードの有効期限内に前項の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。 (3)会員が本カードの有効期限の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。 第6条(紛失・盗難等) 1 会員は、万一リンクした記名Suicaを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取り扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。 2 会員は、オートチャージ設定されたモバイルSuica電話機等を紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにモバイルSuicaコールセンター又はパソコン向けモバイルSuicaサイトを通じて再発行に必要な登録処理を行うこととします。 3 JR東日本は前2項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。 第7条(免責事項) 1 不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、ビューカード、JR東日本のいずれもその責任を負わないこととします。 2 リンクした記名Suica又はオートチャージ設定されたモバイルSuica電話機等を紛失し、又は盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場合、及び第6条第3項に規定するリンクした記名Suica又はオートチャージ設定されたモバイルSuica電話機等の使用停止措置が完了するまでの間に、他人による本サービスの利用、又は、リンクした記名Suica又はオートチャージ設定されたモバイルSuica電話機等の使用等(払い戻しを含みます。)により生じた会員の損害については、ビューカード、JR東日本のいずれもそれらを補償する責めを負いません。 3 会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が適用されることを了承することとします。 ◆リンクに関する特約 第1条(適用範囲) 本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)及び東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」と読み替えることとします。また、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。 第2条(リンクサービス) 「リンク」とは会員規約第1条に規定するクレジットカード(家族カードを含むこととし、以下本特約においては「本カード」といいます。)と、ICカード取扱規則第3条第1項第1号に規定する「記名Suica(電子マネー取扱規則に規定する、「ICカード等」のうち記名されたものも含む。)」の情報を関連付ける第3 条に定める手続き(以下「リンク設定」といいます。)を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を可能にすることをいいます。 (1)本カードを決済カードとした記名Suicaによる「オートチャージに関する特約」第2条に定める「オートチャージ」サービス (2)その他株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)又は東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が別に定めるサービス 第3条(設定方法) 1 リンク設定及び解除については、会員が本特約を承認かつ同意し、ビューカード又はビューカードが提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATMにより行うこととします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再設定することにより行うこととします。 2 リンク設定は、次の各号の条件に合致し、かつビューカード及びJR東日本の承認を得ることが必要です。 (1)リンク設定を行う本カードと記名Suicaに登録された情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること (2)リンク設定を行う記名SuicaがSuica電子マネー対応であること (3)リンク設定を行う記名Suicaがビューカード及びJR東日本が別に定める記名Suicaではないこと (4)リンク設定を行う本カードが他の記名Suicaと既にリンクしていないこと (5)リンク設定を行う記名Suicaが既に他の本カード又はJR東日本が提携した各会社と発行するビューTypeⅡ提携カードとリンクしていないこと (6)リンク設定を行う本カード及び記名Suicaのいずれも無効なカードでないこと 3 リンクした本カード及び記名Suicaのいずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止することとします。 4 ビューカード又はJR東日本が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。 第4条(紛失・盗難等) 1 会員は、万一リンクした記名Suicaを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取り扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。 2 JR東日本は前項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。 第5条(免責事項) 不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、ビューカード、JR東日本のいずれもいかなる責任も負わないこととします。 ◆ジェクサーカード特約 第1条(適用範囲) 1 本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に対する特約であり、会員規約第1条に規定するクレジットカードのうちジェクサーカードに適用されます。 2 会員規約及びSuicaに関する特約、オートチャージに関する特約又はリンクに関する特約(以下まとめて本特約において「会員規約等」といいます。)と異なる条項については本特約を優先することとし、本特約に定めのない事項については、会員規約等を適用するものとします。 3 本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。 第2条(ジェクサーフィットネスクラブ会員資格喪失時の取扱い) 会員は、ジェクサーフィットネスクラブの会員資格を喪失した場合、ジェクサーカードについても同時に退会することとします。 ◆大人の休日倶楽部カード特約 第1条(適用範囲) 1 本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に対する特約であり、会員規約第1条に規定するクレジットカードのうち大人の休日倶楽部ジパングカード及び大人の休日倶楽部ミドルカードに適用されます。 2 会員規約及びSuicaに関する特約、オートチャージに関する特約又はリンクに関する特約(以下まとめて本特約において「会員規約等」といいます。)と異なる条項については本特約を優先することとし、本特約に定めのない事項については、会員規約等を適用するものとします。 3 本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。 第2条(大人の休日倶楽部会員資格喪失時の取扱い) 会員は、大人の休日倶楽部会員の資格を喪失した場合、大人の休日倶楽部ジパングカード又は大人の休日倶楽部ミドルカードについても同時に退会するものとします。 ◆ビューETCカード特約 第1条(目的) 1 本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に付帯する特約であって、ETC会員がETCシステムを利用することにより発生する通行料金を、カード利用代金と合わせて決済するための特約を定めることを目的とします。 2 ETC会員は、本特約を承認し、別途、道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。 第2条(用語の定義) 本特約における次の用語は、以下の通り定義するものとし、その他特段の定義を置いていない用語については、文脈上明らかに異なるものと判断される場合を除き、会員規約に定める定義に従うものとします。 1 「ETC本人会員」とは、当社所定の会員規約に定める本人会員のうち、本特約および道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、本規程に定めるETCカード(第3項に定めるものをいいます。)の利用を当社所定の方法により申し込み、当社がこれを認めた方をいい、本特約第3条第2項に基づいてETCカードの貸与を受けた家族会員とETC本人会員を個別に又は総称して「ETC会員」といいます。 2 「ETCシステム」とは、ETC会員が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。 3 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。 4 「車載器」とは、ETCカードを利用するために車輛に設置され、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための機器をいいます。 5 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。 6 「道路事業者」とは、平成11年建設省令第38号に規定される道路管理者のうち当社と提携したクレジットカード会社がクレジットカード決済契約を締結した道路管理者をいいます。 7 「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第5項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。 8 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。 第3条(ETCカードの発行と管理) 1 当社は、当社所定の会員規約に定める会員が、本特約および道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえETCカードの利用を当社所定の方法により申し込み、当社が承認した場合には、本人会員が指定し、当社が認めたクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)に追加して、ETCカードを発行し、これを本人会員に貸与します。 2 家族会員は、本人会員の同意の下、本特約および道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、本人会員に代わって、当該家族会員において利用することが可能なETCカードの利用を当社所定の方法により申し込むものとし、当社が承認した場合には、当社は、家族カードに準じて、当該ETCカードを発行し、貸与するものとします。 3 ETCカードの所有権は当社に属し、ETC会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 4 ETC会員は、 ETCカードを他人に貸与し、譲渡し、又は担保に提供することその他ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 5 前第3項、第4項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金の支払いはETC本人会員の責任とします。 6 ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカードの表面に印字します。 7 ETCカードの有効期限が到来するにあたって、当社が引き続きETC会員として適当と認めた場合には、当社は、当該ETCカードの利用者が利用することのできる新しいETCカードをETC本人会員宛に送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金のお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。 第4条(ETCシステムの利用方法) 1 ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。 2 無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、又は障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。 第5条(ETCシステムの利用により発生した通行料金の支払い) 1 当社は、ETC会員がETCシステムを利用することにより発生した通行料金を、当社と提携したクレジットカード会社が道路事業者と締結した契約に基づき、道路事業者より受領した通行記録を基に、指定カードのご利用代金と合算して請求し、ETC本人会員はこれを支払うものとします。 2 ETCシステムの利用により発生した通行料金の支払区分は、会員規約の支払区分条項に定めるショッピング1回払いを指定したものとして取り扱います。ただし、指定カードの支払方法に別途規約の定めがある場合は、当該規約の支払方法によるものとします。 3 第1項に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金の支払いに際して請求された内容に疑義がある場合には、ETC会員と道路事業者との間で解決するものとし、ETC本人会員は当社への支払義務を免れないものとします。 第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却) 1 ETC会員は、当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合ETC本人会員は、当社に対して、解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金の全額をお支払いいただくこともあります。 2 指定カードを退会する場合、本特約も同時に解約となり、ETC会員の地位を喪失するものとします。 3 ETC会員が本特約及び指定カードの会員規約に違反した場合、その他当社がETC会員として不適当と認めた場合、当社は何ら通知、催告を要せずして、ETCカードの使用停止又は本特約に基づくETC会員としての地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。この場合において、本項の措置及びETCカードの無効の通知によりETC会員に損害が生じた場合であっても、当社は免責されます。 第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行) 1 ETC会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 2 前項のほか、ETCカードの紛失又は盗難等については、会員規約における「カードの紛失・盗難等」の規定が準用されます。ただし、ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。 3 ETCカードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。 第8条(ETCカードの年会費) 1 ETC本人会員は、当社に対し、指定カード所定の年会費とは別に、ETCカード所定の年会費(家族会員の有無・人数によって異なり、消費税を含みます。)を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費は当社指定の期日に合わせてお支払いいただくものとします。 2 支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。 3 すでにお支払い済みのETCカードの年会費は、理由のいかんを問わず返却いたしません。 第9条(免責事項) 当社は、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。なお、ETCシステムの利用により発生した通行料金の決済に関する事項については、第5条第3項の定めによるものとします。 第10条(個人情報の取り扱い) ETC会員は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報ならびにETCシステムの利用による通行記録に基づき道路事業者が作成し、当社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。 第11条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 『本規約及び適用となる各特約をご承諾いただけない場合には、カードご利用前にカードを切断の上、当社までご返却下さい。』 【お問合せ・ご相談窓口】 1 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された箇所にご連絡下さい。 2 本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面、ビューカードの入退会、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡下さい。 3 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは下記にご連絡下さい。 4 紛失・盗難についてのお申し出はビューカード紛失・盗難デスク又は下記にご連絡下さい。 株式会社ビューカード ビューカードセンター(お客さま相談室) 〒141-8601 東京都品川区大崎1-5-1 TEL 03 (6685) 7000 【カード発行会社】 株式会社ビューカード 〒141-8601  東京都品川区大崎1-5-1 貸金業者登録番号:関東財務局長(3)第01472号 ◆個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項 第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託) 1 ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認の上、株式会社ビューカード(以下「当社」といいます。)にクレジットカード(以下「カード」といいます。)の入会申込みをされ当社が入会を認めた方、又は家族会員として入会申込みをされ、当社が適格と認めた方(以下「会員」といいます。)及び入会を申し込まれた方又は家族会員として入会申込みをされた方(以下まとめて「会員等」といいます。)は、下表に示す利用目的のため、会員等の以下のi)~ vii)の情報を当社が必要な保護措置を講じた上で収集、利用することに同意します。 企業名 利用目的 利用情報 連絡先等 株式会社ビューカード http://www.jreast.co.jp/card/ ①与信判断、与信後の管理、債権の回収 i)ii)iii)iv)v)vi)vii) 東京都品川区大崎1-5-1 ビューカードセンター TEL 03-6685-7000 ②カードの機能、カード付帯サービス、特典等の提供 i)ii)iii) ③市場調査、商品開発 i)ii)iii) ④金融業等当社が営む事業(当社の具体的な事業内容については当社所定の方法[当社ホームページ等]によってお知らせします)における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、ならびにクレジットカード事業における加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内 i)ii)iii) ( 共同して利用する者の範囲) 東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)及びJR東日本の有価証券報告書等に記載されているJR東日本のグループ会社 ⑤市場調査、商品開発 i)ii)iii) URL http://www.jreast.co.jp/ ⑥旅客鉄道事業、旅行業、広告業、小売業、保険媒介代理業、スポーツ施設提供業、宿泊業等共同利用会社が営む事業における商品、ポイント特典、サービスに関する宣伝物等の送付及びそれに付随する営業案内 i)ii)iii) ⑦キャンペーン等に基づく特典の提供 i)ii)iii) ⑧共同利用会社各社から会員等への取引上必要な連絡及び取引内容の確認 i)ii)iii) ⑨共同利用会社各社の行う会員組織の登録及び維持管理、又はポイントサービスの円滑な実施 i)ii)iii) ⑩Suica関連サービスの提供 i)ii) ⑪旅客鉄道事業、旅行業事業における申込書の作成 i)ii) i) 氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、勤務先、勤務先電話番号、緊急時の連絡先、職業、カード利用目的、E-Mail アドレス等、会員等が入会申込時に届けた事項及び会員規約第16条に基づき入会後に届けた事項、その他当社が提供するサービスの利用に際して会員等が届け出た事項 ii) 入会申込日、入会承認日、利用可能枠、有効期限、カード番号等、会員等と当社の契約に関する事項 iii) 会員のカードの利用内容、支払状況及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む) iv) 会員等が届け出た会員及び会員の配偶者の資産、収入、負債、家族構成、並びに当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況 v) 官報や電話帳等一般に公開されている情報 vi) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項、その他適法かつ適正な方法により当社が収集した公的機関が発行する書類の記載事項 vii) 会員等が当社に提出した源泉徴収票、所得証明書等の記載事項 2 当社及び当社と共同で個人情報を利用する者(以下「共同利用会社」といいます。)は、第1項表中「利用目的⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪」により共同利用する会員等の個人情報を厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分注意を払うとともに、上記目的以外には利用しないものとします。個人情報の管理についての責任者は下記の者とします。 個人情報管理責任者:株式会社ビューカード 3 会員等は、当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。 第2条(個人信用情報機関の利用及び登録) 1 本人会員及び本人会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本人会員等」といいます。)は、本人会員等の与信判断、与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本人会員及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本人会員等の支払能力の調査の目的に限り、それらを利用することに同意します。 2 本人会員等は、本人会員等の会員規約に係る契約(以下「本契約」といいます。)に関する客観的な取引に基づく個人情報が、当社の加盟個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、本人会員等の支払能力を調査するために利用されることに同意します。 【登録情報及び登録期間】 会社名/項目 ① 本契約に係る申し込みをした事実 ② 本契約に係る客観的な取引事実 ③ 債務の支払を延滞した事実 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 契約期間中及び契約終了後5年以内 契約期間中及び契約終了日から5年間 ※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目のうち「③債務の支払を延滞した事実」となります。 3 当社の加盟個人信用情報機関の名称、住所、連絡先及び加盟個人信用情報機関に登録される情報、ならびに提携個人信用情報機関は、以下に記載の通りです。また、当社が本契約の期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 【加盟個人信用情報機関の名称及び連絡先】 会社名 住所・電話番号・ホームページアドレス 株式会社シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 TEL 0570-666-414 http://www.cic.co.jp/ ※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、 上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。 ※株式会社シー・アイ・シーの登録情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名等、支払回数等契約に関する情報、年間請求予定額、利用残高、月々の支払状況及び延滞等支払状況に関する情報、支払停止の抗弁に関する情報となります。 【提携個人信用情報機関の名称及び連絡先】 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関):主にクレジット事業・リース事業・貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1 TEL 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp 全国銀行個人信用情報センター:主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 ※建物建替えのため、平成28年10月11日から平成32年度まで東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転します。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。 TEL 0120-540-558又は03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

第3条(個人情報の開示、訂正、削除) 1 会員等は、当社に対して、本人会員等は、当社に加え、第2条第3項に記載の加盟個人信用情報機関に対して、以下に定める区分に従って自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 (1)会員等は、当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、会員規約の末尾に記載のビューカードセンター(お客さま相談室)に連絡するものとします。開示請求手続き(受付方法、必要な書類等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(当社ホームページ等)によってお知らせしております。 (2)本人会員等は、加盟個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第2条第3項に記載の加盟個人信用情報機関に連絡するものとします。 2 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じます。 第4条(個人情報の取扱いに関する不同意) 当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合は、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。ただし、第1条第1項表中「利用目的④又は⑥」の一方又は双方に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 第5条(宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出) 会員は、第1条第1項において定める宣伝印刷物の送付等営業案内の中止を申し出ることができます。ただし、ご利用代金明細書送付時及びカード送付時に同時にお送りする宣伝印刷物等の営業案内は除きます。なお、本条に関する申し出は会員規約の末尾に記載のビューカードセンター(お客さま相談室)へ連絡するものとします。 第6条(入会申込の事実の利用) 当社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、第1条第1項表中「利用目的①」及び第2条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第7条(本人会員及び家族会員間での情報提供の承諾) 1 家族会員は、本人会員が会員規約に基づく義務を適切に履行する目的に利用するために、第1条第1項ⅰ)からⅳ)までに掲げる情報を、当社が本人会員に対して提供することに同意するものとします。 2 本人会員は、家族会員が会員規約に基づき、本人会員の当社に対する債務を弁済する目的に利用するために、本人会員がカード利用に基づき負担している債務額の情報を、当社が家族会員に対し提供することに同意するものとします。 ◆個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項-Suica付ビューカードに関する特約 第1条(東日本旅客鉄道株式会社による個人情報の収集・利用) 「Suica に関する特約」及び「定期券機能付きSuica に関する特約」の適用を受けるカード(以下本特約において「Suica付ビューカード」といいます。)の申込者及び利用者(以下「利用者」といいます。)は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が、氏名・生年月日・性別・電話番号及びSuicaの機能の使用に関する情報(家族会員申込人の情報を含む。)を個人情報の保護に関する法律に基づき、必要な保護措置を行った上で、以下の目的のために収集、利用することに同意するものとします。 (1)本人会員が当社に届け出た電話番号・住所を、家族会員のSuicaへの登録及び「Suicaに関する特約」及び「定期券機能付きSuica に関する特約」に定める利用目的に使用するため (2)Suica付ビューカードの発行又は発行後の利用者の管理のため (3)Suica付ビューカードに関するサービスの提供のため (4)利用者への取引上必要な連絡及び取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に実施するため (5)JR東日本の営む事業における商品開発、市場調査のため(JR東日本の営む具体的な事業の内容についてはJR東日本所定の方法〔JR東日本ホームページ等〕によってお知らせします。) 第2条(変更の届出) 利用者は氏名・生年月日・性別・電話番号について変更が発生した場合は、速やかに株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)に届け出るものとし、ビューカードはJR東日本へその内容を送付することとします。 ◆ビックカメラSuicaカード特約 第1条(名称) 株式会社ビックカメラ(以下「甲」といいます。)、株式会社ビューカード(以下「乙」といいます。)及び東日本旅客鉄道株式会社(以下「丙」といいます。)は提携してビックカメラSuicaカード(以下「本カード」といいます。)を発行します。 第2条(会員) 会員とは、甲のビックポイントカードご利用規約(以下「甲規約」といいます。)、乙のビューカード会員規約(以下「乙規約」といいます。)及び丙のSuicaに関する特約(以下「丙規約」といいます。)及び本特約を承認のうえ、甲、乙及び丙(以下「各社」といいます。)に入会申込みをされ、各社が入会を認めた方をいいます。 第3条(カードの発行) 1 乙及び丙は、会員に本カードを発行し、貸与するものとします。 2 本カードは、一定期間ご利用がない場合もしくは年会費のお支払がない場合、有効期限到来時に更新カードを発行いたしません。 第4条(会員資格の喪失) 1 甲は、会員が甲の会員資格を有する者として不適格であると判断した場合、何らの通知なくして甲の会員資格のみを喪失させることがあります。 2 会員が前項により甲の会員資格を喪失した場合、乙は当該会員の乙の会員資格を取り消すこと、丙は丙規約に定めるICカード乗車券の機能を無効とすることができるものとします。 3 会員は、前2項により甲及び乙の会員資格を取り消された場合、本カード会員資格を喪失するものとします。 4 第2項及び第3項に基づき、乙が本カードの返還を求めた時は、会員は速やかにこれに応じるものとします。 5 会員は、乙規約に基づき乙の会員資格を取り消された場合、本カード会員資格を喪失するものとします。ただし、会員が所定の手続きにより甲にビックポイントカードの再発行を申し込んだ場合、甲はビックポイントカードを再発行できるものとします。 第5条(届出事項の変更) 会員は、各社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、電子メールアドレス、口座番号等について変更があった場合には、速やかに乙へ届け出るものとし、乙はその内容を甲に送付することとします。 第6条(本特約の変更) 1 本特約が変更され、甲、乙または丙よりその内容を通知または告知した後に、会員が本カードをご利用された場合、会員は本特約の改定を承認したものとみなします。 2 本特約の変更は、甲規約、乙規約及び丙規約に影響を及ぼすものではありません。 第7条(本特約の効力) 本特約は、甲規約、乙規約及び丙規約に対する特約であり、甲規約、乙規約または丙規約と重複する条項については本特約を優先することとします。また、本特約に定めのない事項については、甲規約、乙規約または丙規約が適用されるものとします。 ◆個人情報の取得・保有・利用に関する同意条項 第8条(個人情報の取得、保有、利用、委託) 1 会員及び入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」といいます。)は、下表に示す利用目的のため、会員等の以下のi)~ iii)の情報を甲が必要な保護措置を講じたうえで取得、利用することに同意します。 企業名 利用目的 利用情報 連絡先等 株式会社ビックカメラ ①カードの機能、カード付帯サービス、特典等の提供 i) ii) iii) 東京都豊島区高田三丁目23番地23号 TEL 03-5396-0707 http://www.biccamera.com/ 甲及び甲のグループ会社の事業内容は上記ホームページでお知らせします。 ②甲が営む事業における商品・サービスに関する市場調査、研究開発、アフターサービス、優遇サービスの提供及びDM・電子メールその他の方法による営業案内 i) ii) iii) (共同して利用する者(共同利用会社)の範囲)甲のホームページ等に記載されている甲のグループ会社 ③甲の共同利用会社が営む事業における商品・サービスに関する市場調査、研究開発、アフターサービス、優遇サービスの提供及びDM・電子メールその他の方法による営業案内 i) ii) iii)

i)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、緊急時の連絡先、電子メールアドレス等、会員等が入会申込時に届け出た事項及び入会後に届け出た事項 ii) 入会申込日、入会承認日、カード番号等、会員等の本カードの契約に関する事項 iii) 会員のカードの利用内容

2 甲及び甲の共同利用会社は、第1項表中「利用目的③」により共同利用する会員等の個人情報を厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分注意を払うとともに、上記目的以外には利用しないものとします。個人情報の管理についての責任者は下記の者とします。 個人情報保護管理者:株式会社ビックカメラ 総務本部長 3 会員等は、甲の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを当該業務委託先に委託することに同意します。 第9条(個人情報の開示、訂正、削除) 1 会員等は、甲に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 2 会員等は、甲が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、本特約の末尾に記載の甲の個人情報お問合せ窓口に連絡するものとします。開示請求手続き(受付方法、必要な書類等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、所定の方法(甲ホームページ等)によってお知らせしております。 3 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、甲は、速やかに訂正又は削除に応じます。 第10条(案内印刷物の送付等の中止の申し出) 会員は、第8条第1項において定める案内印刷物の送付等の中止を甲に申し出ることができます。ただし、ご利用代金明細書送付時及びカード送付時に同時にお送りする案内印刷物等は除きます。なお、本条に関する申し出は本特約の末尾に記載の個人情報お問合せ窓口へ連絡するものとします。 <お問合せ窓口> ビックカメラグループに対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問合わせについては下記にご連絡ください。 株式会社ビックカメラ 個人情報お問合せ窓口 〒171-0033 東京都豊島区高田三丁目23番23号 TEL 03-5396-0707  E-Mail bic-info@biccamera.com ◆ビックカメラSuicaカードご利用特約 第1条(目的) 本特約は、株式会社ビックカメラ(以下「甲」といいます。)、株式会社ビューカード(以下「乙」といいます。)及び東日本旅客鉄道株式会社(以下「丙」といいます。)との提携により発行する「ビックカメラSuicaカード」(以下「本カード」といいます。)の利用に際し、甲及び甲のホームページに記載されているグループ会社(以下「甲グループ」といいます。)が会員に提供する特典を定めたものです。 第2条(特典) 1 サービスポイント 会員が本カードにより甲グループ及び乙会員規約第25条に定める加盟店(以下「他の加盟店」といいます。)で信用販売を受ける商品・役務等の購入金額について、甲グループ所定の率で甲のサービスポイントを付与します。ただし、ご利用代金にはキャッシングサービス、各種ローン、カード年会費、保険掛け金その他所定のものは含まれないものとします。 2 ポイントの付与日 甲グループでのお買い物に対するサービスポイントはお支払いの都度付与しますが、他の加盟店でのクレジットご利用によるサービスポイントは、毎月末に乙所定の方法により締め切られたカードご利用代金に応じ、甲グループの定める日(通常締切日翌々月1日)に付与します。 3 盗難・紛失時におけるサービスポイントの補償 (1)甲は、本カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」といいます。)により第三者に不正に使用され、甲規約に基づき、本カードに蓄えられたサービスポイントが物品との引換えまたは支払いの一部への充当として使用された場合、以下の定めに従い、不正に使用されたサービスポイント数と同数のサービスポイントを会員に再発行するものとします。 (2)前項により再発行されるサービスポイントは、年間10万ポイントを限度とします。ただし、1回の紛失・盗難等により不正使用されたサービスポイントのうち、3,000ポイントまでは免責とさせていただきますので、甲から再発行されるサービスポイントは、紛失・盗難時のサービスポイント数から3,000ポイントを控除したポイント数となります。尚、以下の場合、甲は免責されるものとします。 ①会員の故意または重大な過失による場合。 ②会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失、盗難等の場合。 ③甲が会員から紛失、盗難等の通知を受理した日の前日から7日前の日以前に生じた損害。 ④戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失、盗難等が生じた場合。 ⑤本規約、乙規約又は丙規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合。 ⑥会員が甲の請求する書類を提出しなかった場合または提出した書類に不正の表示をした場合。 ⑦会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力をしない場合。 (3)盗難・紛失時の届出手続きは、乙規約第14条の定めに準じるものとします。 第3条(ビックポイントカードとの連動)  本カードと、別途甲規約に基づいて発行する「ビックポイントカード」は、会員が指定した場合には、ポイントの付与及びご使用のサービスを共有できるものとします。この場合、会員は本カードの申込書でサービスを共有するビックポイントカード番号を指定するものとし、甲グループは必要な確認を行った上で両カードの連動を可能とします。 第4条(特典及びサービスの利用)  会員は、本特約に基づく特典または甲グループが定める特典及びサービスを受ける場合、甲グループ所定の方法でその提供を受けるものとします。 第5条(退会後のサービスポイント)  会員が本カード退会時に有効なサービスポイント残高がある場合は、第3条で連動しているビックポイントカードにより、サービスポイントの特典を受けることができます。なお、ビックポイントカードに未加入の場合は、新規加入して頂くことにより有効ポイントをビックポイントカ-ドに移管できます。 第6条(ビックポイントカードご利用規約の準用)  本特約に規定する以外の事項については、甲規約の規定を適用するものとします。 ビックポイントカードご利用規約についてはこちら