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4 November 2017

東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則

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東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則

第1編 総則

(この規則の目的)

第1条

この規則は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICチップを内蔵するカード等に記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容とその利用条件を定め、もって利用者の利便性向上を図ることを目的とします。

(適用範囲)

第2条

Suicaによるサービスについては、この規則の定めるところによります。

2.この規則が改定された場合、以後のSuicaによるサービスについては、当該改定された規則の定めるところによります。

3.第4条、第6条、第8条、第9条、第10条第2項、第11条、第15条、第16条第1項から第4項、第17条、第43条、第44条及び第46条に定める事項については、この規則によらない場合があります。

4.加盟店での商品購入等にかかわるSuica電子マネーの取扱いについては、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。)等の定めるところによります。

5.この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。

(用語の定義)

第3条

この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

(1)「記名Suica」とは、Suicaのうち個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたSuicaをいいます。

(2)「無記名Suica」とは、前号以外のSuicaをいいます。

(3)「小児用Suica」とは、小児の利用に供する記名Suicaをいいます。

(4)「Suica媒体」とは、Suicaとして使用できる当社所定の情報記録媒体をいいます。

(5)「SF」とは、当社が相当の対価を得て、Suicaに記録した金銭的価値をいいます。

(6)「チャージ」とは、当社の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。

(7)「デポジット」とは、当社が利用者にSuica媒体を貸与するに際し、貸与終了時に返却することを条件に収受する金銭をいいます。

(8)「ICカード乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられるSuicaをいいます。

(9)「Suica乗車券」とは、ICカード乗車券のうちSuica定期乗車券及びSuica特別車両券以外のものをいいます。

(10)「Suica定期乗車券」とは、第26条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。以下「旅客規則」といいます。)に定める定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。

(11)「Suica特別車両券」とは、第27条に基づきSuica定期乗車券又はSuica乗車券に発売するICカード乗車券であって、旅客規則に定める特別車両券に準じて取り扱うものをいいます。

(12)「自動改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行う改札機をいいます。

(13)「最低運賃相当額」とは、第28条に規定するIC運賃で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用するもののうち、旅客規則第73条第1項に規定する旅客の区分ごとに最も低額なものをいいます。

2.この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。

(契約の成立時期)

第4条

本規則に基づくSuicaに係る契約の成立時期は、当社が旅客にSuicaを交付したときとします。

(Suicaカードの貸与及び所有権)

第5条

利用者からSuicaの利用の申込みがあった場合は、当社は、Suicaとして使用できる当社所定のカード型情報記録媒体(以下「Suicaカード」といいます。)を利用者に貸与します。

2.前項の場合、Suicaカードの所有権は当社に帰属します。

3.前2項の場合、利用者は、Suicaカードが不要となったとき又はICカード乗車券が無効となったとき若しくはその使用資格を失ったときは、当該Suicaカードを当社に返却しなければなりません。

(デポジット)

第6条

前条の規定により、当社は、Suicaカードを利用者に貸与する場合、デポジットとしてSuicaカード1枚につき500円を現金で収受します。

2.当社が貸与したSuicaカードを、利用者が当社に返却したときは、第11条、第43条、第44条及び第46条に定める場合を除き、デポジットを返却します。

3.デポジットはSFの使用等に充当することはできません。

(Suicaの発売)

第7条

第5条により当社が利用者にSuicaカードを貸与する場合は、当社は、別に定める方法により、予めSFをチャージしたSuicaカードを貸与するものとし、利用者からSF相当額とデポジットを収受します(以下この取扱いを「Suicaの発売」といいます。)。

2.利用者は、記名Suicaの発売の申込みに際しては、氏名、生年月日及び性別を記載した別に定める申込書を提出しなければなりません(利用者が操作する機器によって申込みをする場合は、氏名、生年月日及び性別を発売機によって登録しなければなりません。)。

3.利用者は、小児用Suicaの発売の申込みに際しては、当社が別に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用Suicaの利用者が小児であることを証明しなければなりません。この場合、当社は、当該小児用Suicaの利用者が満12才に達する日以後の最初の3月31日までの間Suicaとして使用できる小児用Suicaを利用者に発売します。

4.小児が複数の小児用Suicaを購入することはできません。

5.小児が第61条第2項第1号から第3号までに規定する当社以外の事業者が発行した小児用のICカードを既に所持している場合、小児用Suicaを購入することはできません。

(変更)

第8条

無記名Suicaは、記名Suicaに変更することができます。この場合、前条第2項の取扱いを準用します。

2.前項の規定にかかわらず、無記名Suicaを小児用Suicaに変更する場合、前条第2項の取扱いのうち、利用者が操作する発売機による取扱いはしません。

3.小児用Suicaの使用期限を経過したときは、以後当該小児用Suicaを使用することはできません。この場合、当該小児用Suicaは、当社が別に定めるところにより小児用Suica以外の記名Suicaへの変更又は第15条の規定により払いもどしを行うことができます。

4.小児が小児用Suica等(第61条第2項第1号から第3号までに規定する当社以外の事業者が発行した小児用のICカードを含む。)を既に所持している場合、他の無記名Suicaを小児用Suicaに変更することはできません。

(制限事項等)

第9条

偽造、変造又は不正に作成されたSuicaを使用することはできません。

(制限又は停止)

第10条

旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、Suicaの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間又は方法を制限又は停止することがあります。

2.Suicaの改良その他当社が適切と認める場合には、当社はSuicaの利用者にSuicaの交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。

3.本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

(失効)

第11条

Suicaの発売若しくは交換、SFの使用、SFのチャージ、Suica定期乗車券の購入、払いもどし若しくは更新、Suica特別車両券の購入又は再発行の請求に基づく使用停止措置のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、Suicaに係る利用者の権利は失効します。

2.故意にSuicaを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該Suicaに係る利用者の権利は失効します。

(チャージ)

第12条

Suicaには、Suicaの処理が可能な自動券売機(指定席券売機を除く。)及び多機能券売機(以下これらを「乗車券類発売機」といいます。)、のりこし精算機及びのりつぎ精算機(以下これらを「自動精算機」といいます。)等によってチャージすることができます。ただし、Suica1枚あたりのSFの残額は20,000円を超えることはできません。

(SF残額の確認)

第13条

SuicaのSF残額は、Suicaの処理が可能な自動改札機(特別車両に設備された自動改札機(以下「車内改札機」といいます。)を除きます。)、乗車券類発売機又は自動精算機等によって確認することができます。

(SF利用履歴の確認)

第14条

Suicaに関する利用履歴は、乗車券類発売機等によって次の各号に定めるとおり確認することができます。

(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所(又は運賃収受区間)、取扱後のSF残額、Suica特別車両券の購入を行った場合の取扱月日、有効区間、取扱後のSF残額、チャージを行った場合の取扱月日、取扱後のSF残額及びSFを使用して商品購入等を行った場合の取扱月日、取扱後のSF残額とします。

(2)26週間を経過した利用履歴は、確認することはできません。

(3)利用履歴の印字は、最近の利用履歴から50件までさかのぼることができます。この場合、利用履歴の印字による確認は、以下のものを除き乗車券類発売機によって行うことができます。ただし、駅により利用履歴の印字による確認ができない場合があります。

ア.一度印字した利用履歴

イ.印字当日に21回以上SFを利用した場合(入場から出場するまでを1回と数えます。)で、利用履歴を印字した時点からさかのぼって最近の20回を超える利用履歴

ウ.出場処理がされていない利用履歴

エ.自動改札機による改札の処理が完全に行われなかったときの利用履歴

オ.その他、取扱機器による処理が完全に行われなかったときの利用履歴

(4)利用履歴の表示は、最近の利用履歴から20件まで表示します。ただし、前号イ~オの場合は表示による確認はできません。

(払いもどし)

第15条

Suicaが不要となった場合は、利用者は当社が指定する駅にSuicaカードを返却し、SF残額(10円未満のは数がある場合は、10円単位に切り上げた額。以下本条において同じ。)を一括して払いもどしの請求をすることができます。この場合、Suica1枚につき手数料として220円(SF残額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。

2.記名Suicaの払いもどしは、別に定める申込書の提出及び公的証明書等の提示により払いもどしを請求する利用者が当該記名Suicaの記名人本人であることを証明した場合に取り扱います。

3.Suica定期乗車券が発売されているSuicaが不要となった場合は、第1項の規定にかかわらず、第47条第1号又は第2号の規定による定期乗車券の払いもどし額とSF残額との合算額を払いもどします。この場合、Suica定期乗車券1枚につき手数料として220円(定期乗車券の払いもどし額とSF残額との合算額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。

4.Suica特別車両券が発売されたSuicaを払いもどす場合は、第49条に規定する取扱いを行った後、前各項の取扱いをします。

5.第59条に規定する当社以外の交通事業者が提供するサービスがあるSuicaは、利用者が当該サービスの解約等の手続きを行った後に限り、前各項の取扱いを行います。

(紛失再発行)

第16条

記名Suicaの記名人が当該記名Suicaを紛失した場合は、次の各号の条件を満たすときに限って、当社は記名人の再発行の請求に基づいて、請求日翌日の窓口営業開始時間までに紛失した記名Suicaの使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、当該記名Suicaに発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。

(1)再発行の請求に際して、記名人が別に定める申込書をSuicaを取り扱う駅に提出し、かつ公的証明書等を呈示して当該記名Suicaの記名人本人であることを証明できること

(2)再発行する記名Suicaの引取りに際して、前項の手続きを行った記名人が記名Suicaの再発行を行う駅に公的証明書等を呈示し、当該記名Suicaの記名人本人であることを証明できること

(3)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること

2.当社は、前項により再発行する記名Suica1枚につき紛失再発行手数料510円を現金で収受します。また、第6条第1項に規定するデポジットを収受します。

3.当社が、記名Suicaの再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。

4.第1項に規定した期間内に、再発行するSuicaの引取りが行われない場合、当社は、当該請求に基づくSuicaの交付は行いません。

5.利用者は、第11条第1項の規定により失効したSuicaの再発行の請求はできません。

6.記名Suicaの使用停止措置を行った場合、当該措置を行った記名Suicaを利用者が再び利用することはできません。また、この場合、再発行する記名Suicaの交付を受けない限り、利用者は、使用停止措置を行った記名Suicaで受けていたいずれのサービスも受けることができません。

7.無記名Suicaについては、いかなる場合においても、第1項の規定による紛失再発行及び使用停止措置の取扱いを行いません。

(障害再発行)

第17条

Suicaの破損等によって自動改札機での使用、乗車券類発売機若しくはSuicaの処理が可能な車内補充券発行機(以下「乗車券類発売機等」という。)並びに指定席券売機による乗車券類等との引換え又は自動精算機による精算が不能となった場合で、利用者が当該Suicaとともに別に定める申込書をSuicaの障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は請求日翌日の窓口営業開始時間までに当該Suicaの使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は再発行は行いません。また、当該Suicaに発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。

(免責事項)

第18条

当社は、Suicaの取扱いについて、取扱時に当該Suicaを所持していた者以外に対する責めを負いません。なお、当該Suicaが記名Suicaの場合、当該記名Suicaを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。

2.当社が本規則において定める場合又は特に定める場合を除き、利用者がSuica媒体により便益を取得したことによって又はSuica媒体により取得した便益を喪失若しくは享受しえなくなったことによって、利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負いません。

3.当社は紛失再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。紛失再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名Suicaの払いもどしやSFの使用等があった場合、当社はそれらを補償する責めを負いません。

第2編 旅客営業

第1章 通則

(ICカード乗車券による旅客の運送等)

第19条

ICカード乗車券による当社線にかかわる旅客の運送等については、この編の定めるところによります。

(運送契約の成立時期)

第20条

ICカード乗車券による個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機によってICカード乗車券の改札を受けたときとします。

2.前項の定めにかかわらず、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券による個別の運送契約の成立時期は、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を購入したときとします。

(Suica定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱い)

第21条

Suica定期乗車券を定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合はSuica乗車券として取り扱います。

(使用方法)

第22条

旅客は、ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札(新幹線停車駅における新幹線用の乗継改札機での改札を含む。以下同じ。)を受けて駅に入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。

2.前項の定めにかかわらず、旅客は、ICカード乗車券のSFを乗車券類発売機等及び指定席券売機によって乗車券類等と引換えることができます。また、入場記録のないSuica乗車券のSFは、ICカード乗車券の処理が可能な自動精算機及び窓口精算機(以下これらを「精算機」といいます。)によって他の乗車券にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当できます。

3.乗車券類発売機又は精算機によって前項の取扱いをする場合であって、SF残額が引き換える乗車券類等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別に現金、旅客規則第306条に規定するオレンジカード(以下「オレンジカード」といいます。)の残額、東日本旅客鉄道株式会社イオカード取扱規則(平成19年2月東日本旅客鉄道株式会社公告第28号。)に定めるイオカード(以下「イオカード」といいます。)のSF又は他のICカード乗車券のSFを当該乗車券類発売機又は精算機に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、乗車券類発売機及び自動精算機においては、処理するオレンジカード、イオカード又は他のICカード乗車券の枚数を制限する場合があります。また、乗車券類発売機及び自動精算機において別にオレンジカード又はイオカードを使用した場合、当該オレンジカード又はイオカードを優先して処理を行います。

4.前2項の場合、ICカード乗車券の10円未満のSFは、運賃等に充当することはできません。

5.Suica特別車両券によって特別車両に乗車する場合、車内改札機又は乗務員による改札を受けなければなりません。また、別に定めるところにより2個以上の特別車両に途中出場しないで乗車する場合は、先乗列車を下車する際及び後乗列車に乗車する際それぞれに車内改札機による改札を受けなければなりません。

(取扱区間)

第23条

ICカード乗車券の取扱区間は、次の各号に定める区間又は駅の相互間とします。ただし、各号に定める区間又は駅をまたがって乗車することはできません。

(1)別表第1号に定める区間

(2)別表第1号の2に定めるSuica乗車可能駅の各駅相互間(ただし同表に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)

(3)別表第1号に定める区間内の各駅と別表第1号の2に定めるSuica乗車可能駅相互間(別表第1号の2に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)

(4)別表第2号に定める区間

(5)別表第2号の2に定めるSuica乗車可能駅の各駅相互間(ただし同表に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)

(6)別表第2号に定める区間内の各駅と別表第2号の2に定めるSuica乗車可能駅相互間(別表第2号の2に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)

(7)別表第3号に定める区間

(8)別表第3号の2に定めるSuica乗車可能駅の各駅相互間(ただし同表に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)

(9)別表第3号に定める区間内の各駅と別表第3号の2に定めるSuica乗車可能駅相互間(別表第3号の2に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)

2.Suica特別車両券の取扱区間は、別表第4号に定める区間とします。

3.前項の定めにかかわらず、自動改札機を設置しない改札口及び車内改札機を設備しない特別車両(ただし、別に定める列車の特別車両を除きます。)では利用できません。

(制限事項等)

第24条

1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。

2.入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券を使用して再び入場することはできません。

3.次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。

(1)入場時のSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき(Suica定期乗車券の券面表示区間内の駅から入場する場合を除きます。)

(2)出場時にSF残額が乗車区間のIC運賃に満たないとき

(3)ICカード乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき

(4)記名Suicaにおいては、自動改札機による入場若しくは出場、Suica定期乗車券の発売、SFの使用又はSFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき

(5)出場時に自動改札機によってIC運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき

4.乗車以外の目的で駅に入場又は駅から出場することはできません。

5.他の乗車券と併用して使用することはできません。ただし、Suica定期乗車券の券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合及び新幹線に有効な乗車券類と併用して新幹線用の乗換改札機を使用する場合を除きます。

6.記名Suicaは、記名人以外がICカード乗車券として使用することはできません。

7.新幹線の特別急行列車及び奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定めるところにより、別表第5号に規定する取扱区間内の新幹線停車駅相互間をSuica定期乗車券を使用して乗車する場合を除きます。

8.当社線と他の鉄道会社線を直通運転する新幹線以外の特別急行列車(当社線内相互発着となる区間を除く。)には乗車できません。ただし、当社が別に定める列車を除きます。

9.第23条第1項各号に規定する取扱区間相互間をまたがって乗車することはできません。ただし、同条同項第3号、第6号及び第9号の場合を除きます。

10.ICカード乗車券が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。また、取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。

11.記名Suicaは、券面表示事項が不明となったときはICカード乗車券として使用できません。この場合、当該記名Suicaを発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。

12.1枚のICカード乗車券で購入できるSuica特別車両券は乗車1回分に限るものとし、Suica特別車両券を購入後、当該Suica特別車両券を使用するまで又は第48条第2項若しくは第49条に規定する払いもどしの取扱いを受けるまでは、新たなSuica特別車両券は購入できません。

13.不正使用に伴い使用停止となったSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用することはできません。

(制限又は停止)

第25条

旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車等の制限をすることがあります。

2.前項に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。

第2章 発売

(Suica定期乗車券の発売)

第26条

Suica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、旅客が所持する記名Suicaに、旅客規則第35条及び東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第21号。以下「連絡規則」という。)第24条に規定する通勤定期乗車券、旅客規則第36条及び連絡規則第25条に規定する通学定期乗車券(旅客規則第36条第4項及び連絡規則第25条第4項に規定する実習用通学定期乗車券を除きます。)及び旅客規則第36条の2に規定する特別車両定期乗車券を発売します。ただし、連絡運輸となるSuica定期乗車券は、連絡規則に定める鉄道会社線のうち第59条に規定する鉄道会社線着となるものに限り発売します。

2.第23条第1項第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号にかかわるSuica定期乗車券は、発売しません。

3.前2項にかかわらず、別に運送条件を定めたSuica定期乗車券を発売することがあります。

4.Suica媒体を所持しない旅客からSuica定期乗車券の購入の申込みがあったときは、記名Suicaの発売とあわせて取り扱います。この場合、第7条に規定するSF相当額を収受せずに発売することがあります。

5.無記名Suicaを所持する旅客からSuica定期乗車券の購入の申込みがあったときは、記名Suicaへの変更とあわせて取り扱います。

6.第1項の規定によりSuica定期乗車券を発売する場合は、旅客規則第37条及び連絡規則第26条の規定を準用することがあります。

(Suica特別車両券の発売等)

第27条

Suica特別車両券は、旅客規則第59条の2の規定を準用し、Suica特別車両券を取り扱う乗車券類発売機により、旅客が所持するICカード乗車券に当該ICカード乗車券のSFと引換えに発売します。

2.Suica特別車両券は、有効区間、発売日及び発売額をICカード乗車券に電子的に記録することにより発売します。

3.Suica特別車両券の有効区間、発売日及び発売額は、ICカード乗車券を取り扱う駅に差し出した場合に限り確認できます。

4.Suica特別車両券は、発売当日から有効となるものに限り発売します。

第3章 IC運賃

(IC運賃)

第28条

旅客が、第23条第1項に規定する区間内を第22条第1項の規定によりICカード乗車券のSFを利用して自動改札機から入場し、同一のICカード乗車券により降車駅の自動改札機から出場する場合の運賃は、次条から第37条により算出した額(以下「IC運賃」といいます。)とします。

2.ICカード乗車券を他の乗車券と併用した場合は、IC運賃は適用しません。ただし、第24条第5項ただし書きの規定による場合を除きます。

(IC運賃の計算経路等)

第29条

IC運賃の計算上の経路等については、旅客規則第68条第1項第1号、同条第2項、同条第4項第1号から第2号、第69条第1項第2号から第5号、第70条から第71条、第86条第1号から第2号、同条第10号及び第87条の規定を準用します。

(小児のIC運賃)

第30条

小児のIC運賃は、大人のIC運賃を折半し、1円未満のは数を切捨てて1円単位とした額(以下この方法を「は数整理」といいます。)とします。

(幹線内相互発着の大人のIC運賃)

第31条

旅客規則第3条第1号の5に規定する幹線内相互発着となる場合の大人のIC運賃は、次の各号により算出した額を合計した額とします。

(1)旅客規則第77条第1項第1号の規定を適用して算出した額

(2)前号により算出した額に100分の8を乗じは数整理した額

2.前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人のIC運賃を算出する場合に適用する営業キロについては、旅客規則第77条第2項を準用します。

(地方交通線内相互発着の大人のIC運賃)

第32条

旅客規則第3条第1号の4に規定する地方交通線内相互発着となる場合の大人のIC運賃は、次の各号により算出した額を合計した額とします。

(1)旅客規則第77条の5第1項に定める賃率を用いて同第77条第1項第1号の規定を適用して算出した額

(2)前号により算出した額に100分の8を乗じは数整理した額

2.前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着の大人のIC運賃を算出する場合に適用する営業キロについては、旅客規則第77条の5第2項を準用します。

3.第1項にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人のIC運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人のIC運賃は、次のとおり特定の額とします。

(営業キロの区間 大人のIC運賃)

11kmから15kmまで 237円

16kmから20kmまで 324円

21kmから23kmまで 410円

24kmから28kmまで 496円

33kmから37kmまで 669円

42kmから46kmまで 842円

47kmから55kmまで 972円

56kmから64kmまで 1,144円

65kmから73kmまで 1,317円

74kmから82kmまで 1,490円

83kmから91kmまで 1,663円

101kmから110kmまで 1,944円

292kmから310kmまで 5,616円

(東京山手線内相互発着の大人のIC運賃)

第33条

旅客規則第78条第1項第1号に規定する東京山手線内相互発着の大人のIC運賃は、第31条第1項の規定にかかわらず、次の各号により算出した額を合計した額とします。

(1)旅客規則第78条第1項第1号イに規定する賃率を用いて同第77条第1項第1号の規定を適用して算出した額

(2)前号により算出した額に100分の8を乗じは数整理した額

2.前項の規定によるほか、東京山手線内相互発着の大人のIC運賃を算出する場合に適用する営業キロについては、旅客規則第77条第2項を準用します。

(電車特定区間内相互発着の大人のIC運賃)

第34条

旅客規則第78条第1項第2号に規定する東京附近の電車特定区間相互発着(東京山手線内相互発着となるときを除きます。)の大人のIC運賃は、第31条第1項の規定にかかわらず、次の各号により算出した額を合計した額とします。

(1)旅客規則第78条第1項第2号イに規定する賃率を用いて同第77条第1項第1号の規定を適用して算出した額

(2)前号により算出した額に100分の8を乗じは数整理した額

2.前項の規定によるほか、東京附近の電車特定区間相互発着の大人のIC運賃を算出する場合に適用する営業キロについては、旅客規則第77条第2項を準用します。

(東京附近の大人のIC運賃の特定)

第35条

第31条、第33条及び第34条の規定にかかわらず、東京附近における別に定める駅相互間の大人のIC運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがあります。

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人のIC運賃)

第36条

幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人IC運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第31条の規定を準用して計算した額とします。

(営業キロが10キロメートルまでのIC運賃)

第37条

営業キロが10キロメートルまでのIC運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとします。

(1)幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)

イ.営業キロが3キロメートル以下の場合 大人 144円 小児 72円

ロ.営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合 大人 185円 小児 92円

ハ.営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合 大人 195円 小児 97円

(2)東京附近における電車特定区間内相互発着の場合

イ.営業キロが3キロメートル以下の場合 大人 133円 小児 66円

ロ.営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合 大人 154円 小児 77円

ハ.営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合 大人 165円 小児 82円

(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合

イ.営業キロが3キロメートル以下の場合 大人 144円 小児 72円

ロ.営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合 大人 185円 小児 92円

ハ.営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合 大人 206円 小児 103円

(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでのIC運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とします。

第4章 IC運賃の減算

(Suica乗車券を使用する場合のIC運賃の減算)

第38条

Suica乗車券を第22条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用のSuica乗車券にあっては小児のIC運賃を、その他のSuica乗車券にあっては大人のIC運賃を減算します。

(Suica定期乗車券を使用する場合のIC運賃の減算)

第39条

Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出したIC運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児のIC運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人のIC運賃を減算します。

2.前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児のIC運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人のIC運賃を減算します。

第5章 効力

(Suica乗車券の効力)

第40条

第22条第1項の規定により使用する場合のSuica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。

(1)当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用のSuica乗車券にあっては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券にあっては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人のIC運賃相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。

(2)第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。

(3)途中下車の取扱いはしません。

(4)入場後は、当日に限り有効とします。

(Suica定期乗車券の効力)

第41条

Suica定期乗車券は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。

2.小児用Suica定期乗車券は、券面表示の当該定期乗車券の有効期間にかかわらず、当該小児用Suicaの有効期限を経過した場合はICカード乗車券として使用できません。

(Suica特別車両券の効力)

第42条

Suica特別車両券を用いて特別車両に乗車する場合は、旅客規則第175条の規定を準用し、第27条第2項の規定により記録された有効区間、発売日に基づき乗車することができます。

(Suica乗車券が無効となる場合)

第43条

Suica乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。

(1)第24条第5項の規定に違反して乗車した場合

(2)第24条第6項の規定に違反して乗車した場合

(3)第24条第7項の規定に違反して乗車した場合

(4)第24条第11項の規定に違反して乗車した場合

(5)旅行開始後のSuica乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(6)係員の承諾を受けずに取扱区間外の区間を乗車した場合(ただし、第23条第1項第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号の規定によりSuica乗車可能区間を経由して乗車する場合を除きます。)

(7)係員の承諾なく自動改札機による改札を受けずに乗車した場合

(8)使用資格、氏名、年齢を偽って記名Suicaを使用した場合

(9)券面表示事項をぬり消し、又は改変して記名Suicaを使用した場合

(10)その他不正乗車の手段として使用した場合

2.前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。

(Suica定期乗車券が無効となる場合)

第44条

Suica定期乗車券は、前条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。

(Suica特別車両券が無効となる場合)

第45条

Suica特別車両券は、第24条第6項の規定及び旅客規則第176条の規定に該当する場合、無効とします。

(不正使用未遂の場合の取扱方)

第46条

偽造、変造又は不正に作成されたSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。

2.前項に規定するほか、Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。

第6章 変更・払いもどし

(定期乗車券のみの払いもどし)

第47条

旅客は、記名Suicaに発売された定期乗車券が不要となった場合は、これをSuica定期乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等を呈示し、当該Suica定期乗車券の記名人本人であることを証明しなければなりません。この場合、当社は、次の各号により定期乗車券のみを払いもどします。

(1)券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。

(2)券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則第277条又は連絡規則第99条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。

(3)前各号により取り扱う場合は、手数料として定期乗車券1枚につき220円を収受します。

(注)Suica定期乗車券が不要となり、SF残額と同時に払いもどしする場合は、第15条第3項の規定により取り扱います。

(Suica特別車両券の変更)

第48条

使用開始前のSuica特別車両券の変更の申込みがあったときは、旅客規則第248条の規定を準用し、乗車券類変更として取り扱います。

2.前項の場合で、新たなSuica特別車両券に変更を行う場合は、原Suica特別車両券を払いもどしし、変更後のSuica特別車両券を乗車券類発売機により発売するものとします。

3.使用開始後のSuica特別車両券の区間の変更の申込みがあったときは、旅客規則第249条の規定を準用し、区間変更として取り扱います。

4.使用開始後のSuica特別車両券の種類の変更の申込みがあったときは、旅客規則第251条の規定を準用し、種類変更として取り扱います。

(Suica特別車両券の払いもどし)

第49条

旅客は、使用開始前のSuica特別車両券が不要となった場合は、これをSuica特別車両券の払いもどしを行う駅に差し出して払いもどしを請求することができます。この場合、旅客規則第272条の規定を準用して取り扱います。

第7章 特殊取扱い

(Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)

第50条

第43条第1項の各号の1に該当する場合は、乗車駅からの区間に対する旅客規則により算出した普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。

2.前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用します。

(Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)

第51条

第44条の規定に該当しSuica定期乗車券を無効とする場合の旅客運賃及び増運賃は、次の各号により取り扱います。

(1)第43条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定を準用してSuica定期乗車券を無効として回収した場合、前条の規定を適用して取り扱います。

(2)旅客規則第168条の規定に該当し、Suica定期乗車券を無効として回収した場合

ア.旅客規則第265条の規定を適用して取り扱います。

イ.前アの規定により取り扱うほか、旅客規則第168条の第1号から第5号及び第7号から第9号の各号の1に該当するときは、不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示区間を除きます。)について旅客規則により算出した普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受します。

(Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受)

第52条

第45条の規定によりSuica特別車両券を無効とする場合、旅客規則第267条の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の紛失時の取扱い)

第53条

Suica特別車両券を紛失した場合は、旅客規則第268条及び第269条の規定を準用して取り扱います。

(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)

第54条

Suica乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、第38条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対するIC運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。

2.Suica乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。

3.Suica定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。

(Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例)

第55条

Suica特別車両券を所持する場合で、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、旅客規則第280条の規定を準用し、直ちに当該Suica特別車両券を係員に呈示し、係員がその事実を認めた場合に限り、有効期間の延長(ただし、その翌日までに限ります。)又は特別車両料金の払いもどしを請求することができます。

2.前項の規定によりSuica特別車両券の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしません。

(列車の運行不能の場合の取扱方)

第56条

Suica定期乗車券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の規定により取り扱います。

2.Suica乗車券を所持し乗車する旅客及びSuica定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができます。

(1)発駅まで無賃送還をするとき 乗車区間の運賃は収受しないものとし、無賃送還後に発駅において、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に対する出場処理を行います。

(2)旅行を中止したとき又は発駅に至る途中駅まで送還したとき 旅行中止駅において発駅から当該駅までの区間について第38条及び第39条の規定により算出したIC運賃を収受します。

(3)不通区間を別途旅行するとき 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの区間について前号の規定により取り扱います。

3.Suica特別車両券を所持し乗車する旅客が、車内改札機又は乗務員による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条、第282条の2第1項第3号、第283条、第284条、第285条、第286条及び第290条の2の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の誤乗の取扱方)

第57条

旅客が旅客規則第291条に規定する無賃送還の取扱いを受ける場合には、旅客規則第292条の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の誤購入の取扱方)

第58条

旅客が誤ってその希望するSuica特別車両券と異なるSuica特別車両券を購入した場合は、別に定めるところにより取り扱います。

第3編 ICカード乗車券の相互利用

第1章 通則

(他社線でのICカード乗車券による乗車の取扱方)

第59条

第23条の規定にかかわらず、別表第6号及び別表第6号の2に掲げる当社以外の交通事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内のICカード乗車券が利用できる駅及び車両において、ICカード乗車券による乗車等の取扱いを行います。

(他社線内における取扱い)

第60条

他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。

2.前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、当該ICカード乗車券に関して当社が保有する個人情報を当該他社に提供することがあります。

(当社以外の事業者が発行したICカードによる当社線内における乗車の取扱い)

第61条

当社以外の事業者が発行したICカードのうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内においてICカード乗車券に準じて乗車等の取扱いを行います。

2.当社線内でICカード乗車券に準じて利用できるICカードを発行する事業者(以下これらを「発行会社」といいます。)は次のとおりとします。

(1)東京モノレール株式会社

(2)東京臨海高速鉄道株式会社

(3)株式会社パスモ

(4)北海道旅客鉄道株式会社

(5)株式会社名古屋交通開発機構

(6)株式会社エムアイシー

(7)東海旅客鉄道株式会社

(8)株式会社スルッとKANSAI

(9)西日本旅客鉄道株式会社

(10)九州旅客鉄道株式会社

(11)株式会社ニモカ

(12)福岡市交通局

(13)仙台市交通局(第23条第1項第4号、第5号及び第6号に定める区間に限る。)

3.前項に規定する発行会社が発行したICカードで、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第12条から第14条、第16条から第25条、第27条から第46条及び第48条から第58条の規定を準用します。

(注)第16条及び第17条の規定のうち再発行請求の受付以外の取扱い、第24条第11項の規定のうち再印字の取扱い並びに第15条、第26条及び第47条に規定する取扱いは、当該ICカードの発行会社(定期乗車券が発売されたICカードの場合は、当該定期乗車券を発売した会社)に限り行います。

4.前項にかかわらず、第2項第4号及び第7号に規定する発行会社のICカードにあっては、第16条及び第17条に規定する再発行の取扱いを行わないほか、第22条及び第23条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。

5.第3項にかかわらず、第2項第5号、第6号及び第8号から第12号に規定する発行会社のICカードにあっては、第16条並びに第17条に規定する再発行の取扱い及び第27条に規定するSuica特別車両券の発売を行わないほか、第22条及び第23条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。

6.第3項にかかわらず、第2項第13号に規定する発行会社のICカードにあっては、第16条並びに第17条に規定する再発行の取扱い及び第27条に規定するSuica特別車両券の発売を行わないほか、第22条、第23条及び第33条から第36条、第51条、第56条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。

7.第14条の規定にかかわらず、第2項第3号から第13号に規定する発行会社のICカードの利用履歴の印字は、最近の利用履歴から20件に限りさかのぼることができます。

(他社の乗車券類の無効回収)

第62条

第43条又は第44条の規定によりSuica乗車券又はSuica定期乗車券を無効として回収する場合は、第60条の規定により当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に発売された他社の乗車券類も無効として回収します。

第2章 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱い

(接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算)

第63条

Suica乗車券(第61条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカードでSuica乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線(合わせて4社以内に限ります。)を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します。

(1)第2号及び第3号に該当しない場合は、第38条の規定による当社のIC運賃と鉄道会社毎に定める普通旅客運賃(鉄道会社毎にICカードに適用する運賃がある場合は、I…