キャッシュレス・消費者還元事業に関連して付与するポイント等に関する特約
- 政府が実施する「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「本事業」)に基づき当社がユーザーに付与するポイントその他特典(以下「ポイント等」)について、ユーザーは、以下の内容を確認、理解し、次項に規定する不当な取引を行わないものとします。
- ユーザーにおいてなりすまし取引や架空取引等、以下に規定する不当な取引が発見された場合には、当社によりこれらの取引に対応するポイント等の付与の停止(既にポイント等が付与されている場合は当該ポイントの取り消し)がなされるだけでなく、当社は、「Kyashプラットフォーム利用規約」(以下「利用規約」)第4条第1項に基づき本サービスの利用自体の停止や、利用規約第15条に基づき当該不正取引により国、補助金事務局又は当社が被った一切の損害の賠償の請求を行うことができるものとします。
- 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 商品もしくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金もしくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
- その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引