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2 November 2018

割賦販売契約約款

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割賦販売契約約款

<割賦販売契約約款> (約款の適用及び契約内容) 第1条 当社は、この割賦販売契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより個品方式の割賦販売契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。 2 本契約は、本契約の申込者(以下「申込者」といいます。)が、携帯電話機及びその付属品等(当社が定めるものに限ります。以下「指定商品」といいます。)について、割賦販売価格から頭金を除いた額を分割して当社に支払うことを条件に、割賦販売価格で購入するための契約です。

(約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、分割払金の支払その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(本契約の申込みをすることができる者の条件) 第3条 本契約の申込みをすることができる者は、次のいずれかに該当する者とします。 (1)当社のXiサービス契約約款(以下「Xi約款」といいます。)に定めるところにより、当社とXi契約を締結している者(当社所定の申込み画面にて、Xi契約の申込みと同時に本契約の申込みをしようとする者を含みます。) (2)当社のFOMAサービス契約約款(以下「FOMA約款」といいます。)に定めるところにより、当社とFOMA契約を締結している者であって、バリュープランを選択している者(当社所定の申込み画面にて、バリュープランに係るFOMA契約の申込みと同時に本契約の申込みをしようとする者を含みます。)

(契約の申込方法及び承諾等) 第4条 申込者は、本契約の申込みをするときには、当社所定の本契約の申込画面にて、次に掲げる事項を記入し、当社に提出していただきます。 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 (1)申込者の氏名又は名称 (2)購入を希望する指定商品 (3)申込者が契約する1のXi又はFOMA(以下「指定Xi回線等」といいます。) (4)その他本契約申込みの内容を特定するための事項 2 当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。 (1)売買契約に基づき購入するものが、指定商品以外であるとき。 (2)売買契約に基づき購入する指定商品に係る分割払金(第6条に規定する交付書面等記載の本契約に係る各回ごとの支払金額をいいます。以下同じとします。)の合計額が、当社が定める額に満たないとき。 (3)申込者が分割払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (4)申込者と当社との間で締結している割賦販売契約又は個別信用購入あっせん契約の数が当社が定める基準を超えたとき。 (5)申込者が当社と締結しているXiサービス若しくはFOMAサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (6)当社との間で割賦販売契約又は個別信用購入あっせん契約を締結した者が、その契約を締結した日から起算して当社が定める期間内に、新たに本契約の申込みをするとき。 (7)当社の業務遂行上支障があるとき。 (8)その他当社が不適当と判断したとき。

(契約の成立時点) 第5条 本契約は、当社が本申込みを承諾し、所定の手続きにより申込者に承諾通知を発送し、それが申込者に到達した時をもって成立するものとします。

(指定商品の引渡し及び所有権の移転) 第6条 指定商品は、本契約成立後、当社所定の本契約の申込画面又は交付書面(以下、総称して「交付書面等」といいます。)に記載する時期に当社から契約者に引渡しされるものとし、指定商品の現実の引渡しが完了したときに指定商品の所有権が当社から契約者に移転するものとします。

(分割払金の支払方法) 第7条 契約者は、分割払金を、交付書面等記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、交付書面等記載の支払方法により、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその第三者)に支払うものとします。

(債務の履行の継続) 第8条 契約者は、本契約に基づく債務の完済までに、契約者と当社との指定Xi回線等の契約が解除された場合であっても、その原因の如何にかかわらず、交付書面等記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。

(届出事項の変更) 第9条 契約者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。 2 契約者は、本契約の成立後において前項の住所の届出がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに異議ないものとします。

(契約上の地位の譲渡) 第10条 契約者は、指定Xi回線等に係る名義変更(Xi約款及びFOMA約款に規定するものをいいます。)があったときは、本契約の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件として、請求することができます。 2 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面によりXi約款に規定する所属Xiサービス取扱所又はFOMA約款に規定する所属FOMAサービス取扱所に請求していただきます。 3 当社は、次の場合にはその請求を承諾しないことがあります。 (1)前項の規定により、本契約上の地位の譲渡を受ける者(以下「譲受人」といいます。)が分割払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2)譲受人が、指定Xi回線等に係る契約の譲受人以外であるとき。 (3)譲受人と当社との間で締結している割賦販売契約又は個別信用購入あっせん約の数が当社が定める基準を超えたとき。 (4)譲受人が、当社と締結しているXiサービス若しくはFOMAサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき (5)当社の業務遂行上支障があるとき。 (6)その他当社が不適当と判断したとき。

(期限の利益喪失) 第11条 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 (1)支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその第三者)から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。 (3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 (4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。 (5)売買契約が契約者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、契約者が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 2 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその第三者)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 (1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。 (2)契約者が、当社と締結している本契約以外の割賦販売契約又は個別信用購入あっせん契約に基づく債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。 (3)契約者が、当社と締結しているXiサービス又はFOMAサービスに関する料金その他の債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。 (4)その他契約者の信用状態が著しく悪化したとき。

(遅延損害金) 第12条 契約者が、分割払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割払金に対し、年6%の商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。なお、契約者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。 2 契約者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割払金合計の残金全額に対し、年6%の商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) 第13条 契約者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された指定商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに当社に指定商品の交換を申し出るか又は本契約の解除ができるものとします。

(合意管轄裁判所) 第14条 契約者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

(割賦債権の譲渡) 第15条 当社は、契約者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、契約者は、当該債権の譲渡及び当社が契約者の個人情報を譲渡先に提供することをあらかじめ同意するものとします。

(割賦債権の譲渡に係る第三者への情報提供等) 第16条 契約者は、当社が前条の規定に基づき第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(第三者が分割払金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号及びクレジットカードのカード番号等の情報(請求事業者が分割払金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)をその第三者に提供することをあらかじめ同意するものとします。 2 契約者は、第三者が、前条の規定に基づき当社から譲り受けた債権に係る情報(第三者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を当社に提供する場合があることをあらかじめ同意するものとします。

(個人情報の取扱い) 第17条 当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のインターネットホームページ等において公表します。

(反社会的勢力の排除) 第18条 契約者は、契約者が、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」といいます。)であること。 (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3 当社は、契約者が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、契約者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者は、これに応じるものとします。 4 当社は、契約者が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。 5 契約者は、前項の規定により本契約が解除されたときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 6 契約者は、第4項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求をしないものとします。

2013年11月27日現在