■個人情報保護方針 ワイジェイFX株式会社(以下、「当社」といいます。)は、お客さまの個人情報、個人番号及び特定個人情報(以下、本方針ではすべてを総称し、「個人情報」といいます。)の重要性を十分に認識し、個人情報等を適切に取扱うために、当社における個人情報等の取扱い方針を定め、役職員一同がこれを遵守することによって、お客さまの個人情報の保護に万全をつくしてまいります。
1.当社は、お客さまの個人情報の適正な取扱いに関する関係法令その他の規範を遵守いたします。 2.当社は、お客さまの個人情報を適正に取得いたします。また、法令に定める場合を除き、お客さまの個人情報の利用目的を通知または公表し、利用目的の範囲内において使用いたします。 3.当社では、すべての役職員が個人情報保護の重要性を理解し、お客さまの個人情報を適切に取扱うよう教育いたします。 4.当社は、お客さまの個人情報に関し、不正アクセス、個人情報の紛失、改ざんおよび漏洩等の防止に努め、適切な安全管理措置を実施いたします。 5.当社は、法令に定める場合を除き、お客さまの個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはいたしません。個人番号については、法令に定める場合を除き、お客さまの同意があっても第三者に提供することはいたしません。 6.当社がお客さまの個人情報の取扱いを委託する場合は、お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督いたします。 7.当社では、お客さまの個人情報の開示・訂正等の手続を定めます。また、個人情報の取扱いに関するご意見・お問合せを承ります。 8.当社は、個人情報保護のための管理体制および取組みを継続的に見直し、その改善に努めてまいります。 なお、詳細については「個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
■個人情報の取扱いについて 1.お客さまの個人情報の利用目的 当社は、お客さまの個人情報を、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲内において取扱うものとし、法令により許される場合でない限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、お客さまの個人情報を利用いたしましません。 (1)当社の事業内容 1.金融商品取引業(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)及び金融商品取引業に付随する業務 2.その他金融商品取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。) (2)利用目的 1.金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため 2.当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため 3.適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため 4.お客さまご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため 5.お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため 6.お客さまとの取引又は口座の管理等に関する事務を行うため 7.市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため 8.取引に係る判断又は管理のため 9.その他、取引を適切かつ円滑に推進又は履行するため 上記各号の利用目的に関わらず、個人番号については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用いたします。 なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等の規定に基づき、当社は、業務を行う際に知り得たお客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、社会的身分、保健医療又は犯罪歴についての情報その他の特別な非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用もしくは第三者提供いたしません。
2.個人情報の適正な取得について 当社は、以下のような取得元等から業務上必要な範囲で個人情報を取得いたします。 1.口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客さまに入力していただいた情報 2.市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報 3.商品やサービスの提供を通じて、お客さまからお聞きした情報 4.お客さまとの電話通話の録音及び電子メールの受送信により取得した情報 5.お客さまが当社ホームページ等にアクセスされた際に、当社が記録するログにより取得した情報
3.個人情報の第三者提供について 当社は、法令に基づく場合、利用目的の達成に必要範囲内で個人情報を委託する場合、法令に許される場合を除き、個人情報をお客さまの承諾なしに当社以外の第三者に提供することはありません。 なお、下記の場合についてはこの限りではなく、当社が保護措置を講じた上でお客さまの個人情報(個人番号を除く)を当社グループ会社に提供することがあります。 (1)提供先 ヤフー株式会社 (2)利用目的 ヤフー株式会社の定める「プライバシーポリシー※」の利用目的に準ずる (3)提供する個人情報(氏名及び個人番号を除く) 属性情報(住所・生年月日・年収・金融資産等)・取引情報(入出金・売買履歴)等 (4)提供方法 電磁媒体等の電磁的方法又は当社所定の方法
4.安全管理措置の実施について 当社は、個人情報への不正アクセスや、個人情報の紛失、改ざんおよび漏洩等を防止するために、必要かつ適切な組織的・人的・技術的・物理的な安全管理措置を実施して、お客さまの個人情報を適切に管理いたします。
5.継続的改善 当社は、お客さまの個人情報の適正な取扱いを図るため、この取扱い方針は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。
6.個人情報の取扱いの委託について 当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報(個人番号を除く)を外部委託先に取り扱わせている業務は、以下のようなものがあります。 1.お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務 2.情報システムの運用・保守に関する業務 3.業務に関する帳簿書類を保管する業務
7.開示等のご請求手続きについて 当社はお客さまの個人情報を、正確かつ最新の状態で管理するよう努めてまいります。また、お客さまご本人または正当な権限を有する代理人から当社が登録している個人情報について開示の請求、訂正、削除等のお申出、個人情報の取扱いに関する相談、苦情に対して下記当社窓口にて誠実に対応し、万が一登録情報に誤りがあった場合は、速やかに訂正または削除いたします。
8.お問い合わせ先 当社は、お客さまからいただいた個人情報に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社下記窓口までお申し出ください。 YJFX!お客さまサービスセンター 電話番号:0120-724-277 受付時間:月曜 午前7:00~土曜 午前7:00(夏時間は午前6:00まで)
9.当社の加盟する認定個人情報保護団体 当社は、個人情報の保護に関する法律に基づく認定を受けた認定個人情報保護団体である次の団体に加盟しております。当該団体では、加盟会社が行う金融先物取引業に係る個人情報の取扱いについての苦情・相談を受け付けています。 日本証券業協会 個人情報相談室 電話番号:03-3667-8427 URL:http://www.jsda.or.jp/
一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室 電話番号:03-5280-0881 URL:http://www.ffaj.or.jp/hogodantai/index.html
制定日:2013年 6月14日 改定日:2018年1月18日 ワイジェイFX株式会社 【外貨ex】店頭外国為替証拠金取引約款 第 1 条(本約款の趣旨)
- この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客さまがワイジェイFX株式会社(以下「当社」といいます。)との間でインターネットを利用して行う外国為替証拠金取引(以下、個別に行われる各取引を「個別取引」といい、総称して「本取引」といいます。)に関して、当社の取引システム(以下「本システム」といいます。)によりお客さまに提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の特徴、取引条件、仕組みおよびリスク、ならびに本取引における権利義務関係に関するお客さまと当社との間の取り決めです。なお、本約款で使用する本取引特有の用語は、【外貨ex】店頭外国為替証拠金取引説明書(以下「取引説明書」といいます。)の関連個所または用語集において説明しています。
- 外国為替証拠金取引とは、事前に取引金額の一部を証拠金として預託した上で差金決済による外国為替の売買を行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項に該当する取引で、売買の目的となっている通貨の売り戻しまたは買い戻し等をした時の差金の授受によって決済することができる取引)をいいます。
第 2 条(リスクおよび自己責任の原則) 外国為替証拠金取引には外貨預金・外貨建てMMF等のお取引に比べ高度なリスクが伴います。お客さまは、本取引を行うにあたり、当社から本約款および取引説明書の交付を受けたことを確認し、それらの内容を十分に理解し、かつこれらを異議なく承諾していただき、かつ外国為替証拠金取引の特徴、仕組みおよびリスク、ならびに本取引の特徴、取引条件を把握し、また次の各号に掲げる本取引のリスク等を十分に理解した上で、自己の判断と責任において、自己の計算により本取引を行うことに合意するものとします。
(1)外国為替証拠金取引は、政治・経済情勢の変化および各国政府・自主規制機関の法令等(第8条第7項に定義されます。)もしくは規制等により影響を受けるおそれがあること。 (2)システム機器、通信機器等の故障・障害等その他のシステム上の問題を原因とする不測の事態により取引の制限が生じるおそれがあること。 (3)外国為替市場では24時間常に為替レートが変動している(土日・一部の休日等を除きます。)ことから、相場の変動等により、為替差損が発生するおそれ(価格変動リスク)があること。 (4)外国為替証拠金取引では、少額の証拠金を拠出することで多額の取引を行うことができ、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じるおそれがあること、また場合によっては、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがあること。 (5)相場の変動等により、評価損が一定額を超えた時は、追加の証拠金の預託が必要となる場合があること。 (6)証拠金は取引に際し担保として差し入れるものであって投資元本ではないこと、および、預託した証拠金相当額の返還は保証されないこと。 (7)取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合ならびにカバー取引先からのレート配信に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合に、取引の停止・中止等を行う場合があること。 (8)本取引では、お客さまの損失の拡大を防ぐ目的で、当社の判断または当社の所定の方法によりお客さまの計算において反対売買等の必要な措置を講じる場合があること、および、かかる措置が講じられたか否かにかかわらず通貨等の価格変動または経済指標の数値の変動等により、多大な損失を生ずることとなるおそれがあり、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがあること。 (9)主要国の祝日や特定の時間帯において、または、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業、為替相場の異常な変動等の特殊な状況により、当社からのレートの提示が困難になり、お客さまが保有するポジション(建玉)を決済することや新たにポジション(建玉)を保有することが困難となるおそれ(流動性リスク)があること。 (10)取引する通貨によっては、市場での売買高が少ないため、売り戻しまたは買い戻しができない等、意図した取引ができないおそれがあること、および、通貨の流動性が低下すると、その通貨の取引ができなくなり、お客さまに損失が生じるおそれがあること。 (11)当社が本取引に関連して取引を行う外国為替証拠金取引業者ならびにカバー取引の取引先金融機関の破綻等に起因する取引制限、またはカバー取引先の変更に伴う未決済のポジション(建玉)および預託された証拠金の移管等によりお客さまに損害等が発生するおそれ(取引先信用リスク)があること。 (12)お客さまが外貨を証拠金として預託した場合、預託された証拠金についても同様の外国為替取引相場の変動リスクがあり、かかる相場変動による追加の証拠金の預託等の措置が必要となる場合があること。 (13)本取引により生じるお客さまの当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること。 (14)お客さまと当社が行う取引については、店頭相対取引として行うものであり、当社が表示する通貨等の売り付けの価格と買い付けの価格とに差(スプレッド)があること。 (15)本取引に関連して発生する、通貨間の金利差調整額(スワップポイント)に関して、各国の金利状況の動きによりお客さまに損失が発生するおそれがあること。 (16)本取引においては両建て取引を行えること、ならびに、両建て取引は、スワップポイントにより逆ざやが生じるおそれがあること、仲値を基準とする売値および買値の価格差についてお客さまが二重に負担すること等のデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがある取引であること。 (17)本取引の取引手数料の額その他の取引条件の細則については、取引説明書等において、別途当社が定めること。 (18)本取引の口座番号等(第8条第1項に定義されます。)は、盗難または第三者への漏えいのないよう、お客さまが自己の責任で管理する必要があること、第三者がお客さまの口座番号等を利用した場合にもお客さまご本人が責任を負うこと。 (19)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは外国為替証拠金取引のリスクの一部であり、全てのリスクを網羅しているわけではないこと。 (20)外国為替証拠金取引は、多額の損失を被る危険を伴う取引をお客さまの自らの判断と責任において行うものであるため、本約款および取引説明書のみに依拠することなく、適宜、自己の弁護士、税理士等の専門家の助言を得る等しながら、お客さまが自ら取引の特徴、取引条件、仕組みおよびリスクについて十分に研究し、知識、経験、財産の状況および投資目的等に見合った取引を行うことが肝要であること。 第 3 条(機器等の環境)
- 本取引は口座開設から決済までを主としてインターネットを通じた非対面取引により行うものであり、本取引を行うためには、お客さまは単独でパソコンまたは携帯端末での基本操作を行えることが必要です。
- 本システムの利用にあたり、お客さまは、あらかじめ本システムを利用するために必要な機器、回線、設備およびソフトウエア等(以下「機器等」といいます。)をお客さまの責任および費用負担において準備し、維持するものとします。
- 本システムの規格変更その他の理由により、お客さまの使用している機器等が本システムに対応することができなくなった場合、お客さまは、お客さまの責任および費用負担において本システムに対応した機器等を準備するものとします。
第 4 条(定義)
- 「営業日」とは、法令等(第8条第7項に定義されます。)による国内の金融機関の休業日以外の日をいいます。
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「取引証拠金」とは、個別取引の担保として当社にあらかじめ預託することが必要な担保金をいい、その具体的な金額その他の事項は取引説明書において定められるものとします。
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「反対売買」とは、未決済のポジション(建玉)の転売または買い戻しをすることをいいます。
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「必要情報」とは、本取引を行うに際して必要があると当社が定める情報(電子メールアドレスおよび第6条第2項に定める適格要件の充足に関する情報を含みます。)をいいます。
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「約定」とは、お客さまの計算において、お客さまの注文に従って、売買取引が成立することをいいます。
- 「ロスカットルール」とは、お客さまの損失拡大を防ぐため、当社の所定の方法により強制的にお客さまの保有する全てのポジション(建玉)を反対売買して決済する制度のことをいいます。
第 5 条(法令等の順守) お客さまおよび当社は、本取引にあたり「外国為替及び外国貿易法」、「金融商品取引法」その他の関係法令を順守するものとします。 第 6 条(口座の開設および取引の適格要件)
- お客さまは、本取引を行うことを目的として、当社の所定の手続き(本人確認の手続き等を含みます。)に従い当社店頭外国為替証拠金取引「外貨ex」口座(以下「本口座」といいます。)の開設の申し込みを行うものとします。 なお、本口座開設後、別途お手続きをしていただくことで店頭通貨バイナリーオプション取引「オプトレ!」口座(以下「オプトレ!口座」といいます。)および投資信託口座の取引を開始することが可能です。
- 本口座の開設および個別取引の実施にあたっては、当該時点において、お客さまが外国為替証拠金取引の特徴、仕組みおよびリスク、ならびに、本取引の特徴、取引条件、仕組みおよびリスク等について、本約款および取引説明書を十分に理解し、かつこれらに異議なく承諾していること、および以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
(個人のお客さまの場合)
(1)ご自身の判断と責任により外国為替証拠金取引を行えること。 (2)当社から電子メールまたは電話で常時連絡を取ることができること。 (3)ご自身専用の電子メールアドレスをお持ちであること。 (4)契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面または電磁的方法によりご承諾いただけること。 (5)日本国内に居住する20歳以上の行為能力を有する個人であること。 (6)本約款に定めるお客さまの義務に違反していないこと。 (7)マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために外国為替証拠金取引を行わないこと、または反社会的勢力(法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。以下同じ。)の一員でないこと。 (8)お客さまが当社より払い戻す金銭の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する金融機関の中から当社が指定する金融機関に開設することに同意いただけること。 (9)外国為替証拠金取引業者に勤務していないこと。 (10)その他当社所定の基準を満たしていること。
(法人のお客さまの場合)
(1)日本国内で本店もしくは支店が登記されている法人であること。 (2)商業登記上の本店もしくは支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。 (3)取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」)を選任すること。また、取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。なお、当社所定の「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。 ・取引担当者は1口座につき1名。 ・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。 ・法人代表者に代わり当社との取引について、責任および権限があること。 ・日本国内に居住する20歳以上の行為能力を有する個人であること。 ・口座名義人である法人に籍があること。 (4)取引担当者の判断と責任により外国為替証拠金取引を行えること。 (5)当社からの電子メールまたは電話で常時連絡をとることができること。 (6)法人の電子メールアドレスをお持ちであること。 (7)契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面または電磁的方法によりご承諾いただけること。 (8)本約款に定めるお客さまの義務に違反していないこと。 (9)マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために外国為替証拠金取引を行わないこと、または反社会的勢力(法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。以下同じ。)の一員でないこと。 (10)お客さまが当社より払い戻す金銭の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する金融機関の中から当社が指定する金融機関に開設することにご同意いただけること。 (11)金融商品取引業者でないこと。 (12)その他当社が定める基準を満たしていること。 第 7 条(本取引に関する注意事項)
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法人口座における取引は、原則、取引担当者の指示によるものとします。 (1)当社からのメール、お電話等によるご連絡も取引担当者の方に差し上げます。 (2)取引担当者と連絡が取れない場合は、口座名義人である法人代表者にご連絡させていただきます。
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本取引に関して行われる全ての金銭の計上は本口座を用いて処理するものとします。本口座は、お客さまお一人さま(法人の場合は、一法人さま)につき、一口座とさせていただきます。
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本口座の開設または個別取引の諾否は、当社が当社の審査基準(第6条第2項に定める適格要件を含みます。)に基づき判定するものとし、かかる審査基準に違反すると当社が合理的に認めた場合には、当社は本口座の開設または個別取引をお断りすることができるものとします。なお、当社は、かかる審査基準を開示しないものとします。また、判定の結果当社が本口座の開設または個別取引をお断りした場合であっても、当社は、その理由については開示しないものとします。
- 本口座を開設したお客さまが、第6条第2項に定められる適格要件を満たさなくなった場合には、直ちに当社に対して通知するものとします。 第 8 条(口座の開設手続および名義)
- 第6条に基づき当社がお客さまの本口座の開設を承諾した場合、当社は、お客さまに対して書面により本口座の口座番号および初期パスワード(以下「口座番号等」といいます。)を通知します。お客さまは個別取引の開始時に口座番号等を入力し、入力された情報が、当社が書面により通知した口座番号等と一致した場合にのみ、初期パスワードから新たなパスワードへの変更が求められ、変更後に個別取引を開始することができます。なお、お客さまは、生年月日、電話番号、同一数字等の他人から推測されやすい番号をパスワードに指定することは避けると共に、お客さまの管理上の必要に応じ、一定期間ごとまたは不定期に、お客さまの責任で、当社の所定の方法により変更するものとします。 なお、本口座とオプトレ!口座は同一の口座番号・パスワードとなり、いずれかのサービスでパスワードを変更した場合は、自動でその他のサービスのパスワードも変更されます。 また、投資信託口座の取引パスワードは、外貨ex口座のログインパスワードと同一です。 Yahoo! JAPAN IDをお持ちのお客さまは、外貨exお取引画面内にてID連携の設定が可能となります。 その際には、必ずお客さまご自身のYahoo! JAPAN IDであることをご確認ください。特に共有端末でのご利用につきましては、十分にご注意ください。 なお、複数のYahoo! JAPAN IDをお持ちの場合でも、本口座番号(ログインID)とひも付け可能なYahoo! JAPAN IDは一つのみとなります。 ※Yahoo! JAPANビジネスIDでは、本口座番号(ログインID)と連携できません。 Yahoo! JAPAN IDに登録されている情報や、パスワードの再確認等、Yahoo! JAPAN IDに関するご不明点は、Yahoo! JAPANにご確認ください。 Yahoo! JAPAN IDヘルプページ(https://www.yahoo-help.jp/app/home/p/544/)
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前項に基づき当社が通知した口座番号等を使用できるのはお客さまご本人に限ることとし、これらを共同で使用しまたは他人に貸与もしくは譲渡することはできません。また、お客さまは、自ら行うか第三者を通じて行うかにかかわらず、当社に届け出た名義以外の名義により本口座に対して入金することはできないものとします。
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お客さまは、自己の判断と責任において、自己の計算により本取引を行うものとし、第三者から委託を受けてまたは第三者に委託して本取引を行うことはできないものとします。
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お客さまが前二項の規定に違反すると当社が合理的に認めた場合には、当社は、お客さまの口座の機能の全部もしくは一部を停止または閉鎖することができ、お客さまはこれに異議を述べないものとします。また、当社が口座番号等の使用状況や入金者に関する事項等についてお客さまに対して情報提供を求めた場合には、お客さまは合理的な範囲でこれに応じるものとします。
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お客さまは、口座番号等が第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客さまの口座番号等により、第三者が行った全ての取引についての責任はお客さまご本人が負担するものとします。また、第三者がお客さまの口座番号等を使用して本取引を行うことによりお客さまに生じた損害について、当社は、故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負担しないものとします。さらに、お客さまが、第三者にお客さまの口座番号等を使用させたことに関して当社に損害等が生じた場合には、お客さまは、当社に対して、かかる損害等を賠償、補償または補てんするものとします。
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本口座の開設の申し込みに際して、お客さまは当社に対して正確な必要情報を提供するものとし、また申し込み時にお客さまが提供した必要情報に変更が生じた場合には、お客さまは直ちに当社に対して通知するものとします。お客さまが申し込み時に事実と異なる必要情報を提供した場合、または必要情報の変更にもかかわらずお客さまが当社に対して変更の通知をしなかった場合には、これらに起因してお客さまに生じた一切の責任はお客さまが負担するものとし、当社は、故意または重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。なお、当社が提供する他のサービス等において、必要情報の更新があった場合は、当社にてお客さまの必要情報が一致する状態に変更することがあります。
- お客さまが、本取引を行うことは、法律、政令、規則その他の法令(以下「法令等」といいます。)、行政機関の規則・ガイドラインその他規制等、自主規制機関の規制等および定款その他の社内規則(お客さまが法人の場合)に違反せず、また本取引のために必要な法令上の手続き(許認可の取得、司法・行政機関等への報告・届出等を含みます。)および社内手続き(お客さまが法人の場合)はその全てが履践されているものとし、これらに違反したことによりお客さままたは当社に生じた一切の損害はお客さまが負担するものとします。
第 9 条(本取引の取引条件、本サービスの範囲)
- 本取引の取引条件および本サービスの範囲は、取引説明書において定めるものとします。
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当社は、本取引の取引条件、本サービスの範囲を実質的に変更する場合には、変更する旨およびその内容を、当社の運営するWebサイト(以下単に「Webサイト」といいます。)において、お客さまに公表した上で、変更するものとします。
- 個別取引ごとの具体的な取引の種類、取引対象通貨等、期限、取引の件数または数量、約定数値、売買の別、その他の事項は、第14条に従ったお客さまの注文に基づき、決定されるものとします。
第 10 条(本サービス提供の一時停止) 当社は、本システムの機器等の瑕疵(かし)もしくは障害(以下「システム障害」といいます。)または補修等やむを得ない事由がある場合には、予告なく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができるものとします。 第 11 条(証拠金)
- お客さまは、個別取引を行うにあたり、個別取引によって生じるお客さまの一切の債務を担保するために、当社に対して、当該個別取引にかかる取引証拠金の金額以上の証拠金を当社所定の方法により本口座にあらかじめ預託するものとします。
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証拠金は、お客さまの振り込みの完了時点ではなく、本システムがその入金を合理的に認識しうる時点をもって預託されたものとします。
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お客さまから証拠金の返還請求がなされた場合において、お客さまのポジション(建玉)の保有状況、経済情勢その他事由より、この返還請求に応じた場合にお客さまがロスカットルールの発動に至る可能性が高いと当社が合理的に認める場合には、当社はこの返還請求を拒否できるものとします。
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取引証拠金には、利息が付与されないものとします。
- 本約款に定める他、証拠金の金額、入出金の手続きその他の取り扱いについては取引説明書に定めるところによるものとします。
第 12 条(証拠金の追加差し入れ) 1.お客さまの実預託額(取引説明書において定められます。以下同じ。)が、一定の日時において維持証拠金額(取引説明書において定められます。以下同じ。)を下回った場合、お客さまは、当社所定の日時までに、当社所定の方法により証拠金を本口座へ追加預託するものとします。
-
前項の追加預託を当社所定の日時に確認できない場合、当社は、お客さまに通知することなく、当社所定の方法においてお客さまの全てのポジション(建玉)の反対売買をし、決済することができるものとします。
-
証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが本システムを利用することによって自ら行うものとします。
-
本約款に定める他、証拠金の追加預託の手続きその他の取り扱いについては取引説明書に定めるところによるものとします。
第 13 条(証拠金の振替)
- オプトレ!口座、投資信託口座をご利用のお客さまは、お客さまが本口座に預託している証拠金の額が、当社が定める額を超えている場合は、その超えている額の全部または一部の円貨を、当社が定める方法によりお客さまのオプトレ!口座または、投資信託口座へ振り替えることができます。
- 振替の依頼は、原則、本システムに従ってのみ行うことができるものとします。
3.本約款に定める他、証拠金振替の取り扱いについては取引説明書に定めるところによるものとします。
第 14 条(注文および注文の有効期限)
- お客さまは、本取引を行うにあたり、本システムに従い、取引対象通貨、数量および約定数値等の注文事項を明らかにした上で、注文を行うものとします。本取引にかかる注文は本システムに従ってのみ行うことができるものとします。
-
前項にもかかわらず、災害その他の事由に基づき客観的にお客さまが本システムを使用できない状況が発生し、かつ当社が必要と認めた場合には、お客さまは、電話、FAX、電子メール等のうち当社が指定する方法により、売買の注文を行うことができるものとします。
- 本約款に定める他、本取引の注文方法、有効期限、その他の取り扱いについては取引説明書に定めるところによるものとします。
第 15 条(注文の受付)
- お客さまが本システムを利用して当社へ発注する注文は、お客さまがWebサイトにおいて注文を入力し、確認の入力を行った後、当社がその入力内容を受け付けた時点で完了するものとします。
- 前項にもかかわらず、システム障害等の理由により当社が本システムを運営できない状況が発生した場合には、電話、FAX、電子メールその他手段を問わず、当社が認める場合以外の注文の受付は一切行わないものとします。
第 16 条(注文の取消等)
- お客さまが本システムを利用して当社に指示された注文は、当該注文が約定されていない限り(執行中を除く)、お客さまは当該注文を取消または撤回すること(以下「取消等」といいます。)ができるものとします。かかる取消等は、当社が取消等する旨の入力内容を受け付けた時点で効力を発生するものとし、効力発生までに注文の約定が行われた場合には、注文の約定が優先するものとします。
- お客さまの注文は、約定前(執行中を除く)かつ当社が訂正を認める場合に限り、その内容を訂正できるものとします。
第 17 条(注文の受注)
- お客さまが本システムを利用して当社に対して注文を行ったとしても、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は、お客さまのポジション(建玉)を決済するために必要な反対売買の注文以外、全ての注文の受注を行わないものとします。 (1) 本口座に入金されている証拠金が当該注文の取引証拠金の金額に満たない場合。 (2) お客さまの注文が本約款等に反する場合。 (3) お客さまが第6条2項に定める適格要件を満たされなくなった場合。
- お客さまの注文ミスまたはお客さまが必要な確認を怠ったために、注文が約定され、または約定されなかった場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 18 条(注文等の照会) お客さまが本システムを利用して行った取引の内容は、本システムを利用してWebサイト上の取引画面(以下「取引画面」といいます。)にて照会できるものとし、お客さまは自己の責任により、取引画面において、本取引の管理を行うものとします。 第 19 条(取引手数料) お客さまが本システムを利用して注文を行い、かつ当該注文が約定された場合(ロスカットルール、追証ルールに基づく強制決済を含みます。)、当社は、当社所定の取引手数料を申し受けるものとします。取引手数料の額、徴収方法その他の取引手数料に関する取り扱いについては取引説明書に定めるところによるものとします。 第 20 条(ロスカットルール)
- お客さまの有効証拠金額が当社所定の割合を下回った場合、当社はロスカットルールを発動し、お客さまに通知することなく、当社所定の方法においてお客さまのポジション(建玉)の反対売買をし、決済することができるものとします。
- ロスカットルールの具体的内容、発動基準その他の取り扱いについては取引説明書に定めるところによるものとします。
第 21 条(強制決済)
- お客さまについて、次の各号の事由のいずれかが生じたと当社が認めた場合には、第12条、第20条のみにかかわらず、当社から通知、催告等を要せず、当社は当該時点においてお客さまが保有するポジション(建玉)につき、強制的に反対売買等をし、決済を行うことができるものとします。 (1)支払いの停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算開始またはこれらに類似する手続きの申立があった時。 (2)手形交換所の取引停止処分を受けた時。 (3)お客さまの当社に対する本取引にかかる債権その他お客さまの当社に対する一切の債権(有効証拠金の返還請求権を含みます。)のいずれかについて仮差押、仮処分、差押、競売手続き、滞納処分その他これらに類似の事実(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由を含みます。)が発生した時、またはこれらの申し立て、処分もしくは通知を受ける可能性のある事由が生じた時。 (4)本取引にかかる債務に関してお客さまが当社に対して差し入れている担保の目的物(本口座内の金銭を含みます。)について仮差押、仮処分、差押、競売手続き、滞納処分その他これらに類似の事実(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由を含みます。)が発生した時、またはこれらの申し立て、処分もしくは通知を受ける可能性のある事由が生じた時。 (5)住所変更の届け出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にお客さまの所在が不明となった時、または当社による電話等による連絡が不可能であると当社が判断した時。 (6)海外に居住することとなった時。 (7)死亡した時。 (8)心身機能の重度な低下等により、本取引の継続が著しく困難または不可能となった時。 (9)地震その他の天災等の緊急事態が生じた場合において、当社が合理的と判断した時。 (10)お客さまが当社の業務に重大な支障をきたすと当社が認める行為を行った時。
- お客さまについて、次の各号の事由のいずれかが生じたと当社が認めた場合には、当社はまずお客さまに対して注文期限を定めて反対売買等をする旨の請求をすることができ、当社よりかかる請求があった場合には、お客さまは、当社の指定する注文期限までに、当該時点において保有するポジション(建玉)について反対売買等をし、決済しなければなりません。ただし、かかる注文期限までに、お客さまが反対売買等の注文を行わない時は、当社は、お客さまへの事前連絡やお客さまの承諾を要することなく、任意に、当該ポジション(建玉)の反対売買等をし、決済することができるものとします。 (1)口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (2)お客さまの当社に対する本取引にかかる債務またはその他一切の当社に対する債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した時。 (3)当社のWebサイトの運営もしくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を当社が認めた場合。 (4)お客さまの当社に対する債務(ただし、本取引にかかる債務を除きます。)について差し入れている担保の目的物について仮差押、仮処分、差押、競売手続き、滞納処分その他これらに類似の事実(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由を含みます。)が発生した時、またはこれらの申し立て、処分もしくは通知を受ける可能性のある事由を生じた時。 (5)お客さまが取引を行うにあたり、本システム、システム機器、通信機器、端末機器、接続回線もしくはプログラムの不正な操作、改変等もしくは本システム以外のツール等により、健全な取引通念上不適切、不適正な方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行ったと当社が認めた場合。 (6)当社が提供するレート等の情報の不正な取得もしくは利用、もしくはインターネットのセキュリティーの脆弱(ぜいじゃく)性の利用等、不適当、不適正な内容および方法等により取引を行ったと当社が認めた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合。 (7)お客さまが短時間のうちに、または高頻度で取引を行い、それにより当社が行うリスクの減少を目的としたカバー取引に影響を与えると当社が認めた場合。 (8)お客さまが本約款その他当社が本取引に関して定める規定のうちいずれかの条項の一部でも違反した時。 (9)お客さまが本取引に関して当社に対して有する債権と債務(期限の到来していない債務を含みます。)の支払い通貨が異なる場合において、お客さまの債務の額が債権の評価額の 80%を上回った場合。 (10)お客さまの合計資産が0円を下回った(マイナスになった)場合で、当社の要請にもかかわらずお客さまが直ちに入金もしくは保有するポジション(建玉)を決済する等により当該合計資産を0円以上の状態にしない時。 (11)前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じた時。
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第1項各号のいずれかの事由が発生したと当社が認めた場合には、お客さまは、当社に対する全ての本取引にかかる債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して債務を弁済するものとします。
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お客さまについて、第2項各号の事由のいずれかが生じたと当社が認めた場合には、当社の請求により、お客さまは、当社に対する全ての本取引にかかる債務について期限の利益を失い、直ちに当社に対して債務を弁済するものとします。
- 第1項または第2項に基づく反対売買等を行った結果、お客さまが預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、お客さまは当社に対して、当該損失と預託された証拠金の差額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第 22 条(差引計算)
- 前条第3項または第4項の規定に基づきお客さまが当社に対する債務の期限の利益を喪失した場合、当社は、お客さまが本取引に関して当社に対して負担する一切の債務と当社のお客さまに対する一切の債務(前条第1項または第2項に基づく決済後の本口座内の金銭の返還債務を含みます。)を、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
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前項の相殺の場合には、当社は事前の通知その他の手続きを省略し、お客さまに代わり、本口座内の金銭の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。
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前二項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社所定の利率によるものとし、また、債権および債務の支払い通貨が異なる時には当社の指定する通貨にて差引計算を行うものとし、通貨を換算する場合には当社の指定する為替レートを適用するものとします。
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前項の他、当社が顧客資産において通貨の転換が必要と合理的に認めた場合は、当社の指定する為替レートを適用し、通貨を転換できるものとします。
- 本条に基づく差引計算を行ってもなお残債務がある場合には、お客さまは、当社に対して、直ちに弁済を行うものとします。
第 23 条(担保および占有物の処分) お客さまが本取引に関して当社に対して負担する債務を本約款により定められる期限までに履行しない時は、当社は、お客さまが当社に対して差し入れている証拠金その他の担保および当社が占有するお客さまの外国通貨その他の財物について、お客さまへの通知、催告等を要せず、かつ法令上の手続きによらないで、任意に処分できるものとし、その処分により得られた金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず当社が指定する順序および方法により、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。なお、外国通貨を処分する場合、その評価額は、外国為替相場の実勢レートに従い当社が指定するレートに基づき円貨にて評価されるものとします。また、当該弁済充当を行ってもなお残債務がある場合には、お客さまは、当社に対して、直ちに弁済を行うものとします。 第 24 条(充当の指定) 当社に対する債務の弁済または第22条の差引計算が行われる場合で、お客さまの弁済額または差引計算の対象となるお客さまの債権が、お客さまの債務の全額を消滅させるのに足りない時は、当社は、法令の順序にかかわらず当社が指定する順序および方法によりお客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。 第 25 条(遅延損害金の支払い) お客さまが当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠った時は、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。 第 26 条(債権譲渡等の禁止) お客さまが当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。 第 27 条(報告) お客さまは、第21条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨の報告をするものとします。 第 28 条(届出事項の変更) 当社に届け出たお客さまの氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地その他当社が定める事項に変更があった時は、お客さまは、当社に対し直ちに当社の所定の方法をもってその旨の届け出をするものとします。 なお、当社登録情報とYahoo! JAPAN IDの登録情報は、統合されておりませんので、変更 がある場合には、それぞれ手続きが必要となります。 第 29 条(報告書等の作成および提出)
- お客さまは、お客さまにかかる本取引の内容その他について、当社が日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることを異議なく承諾するものとします。この場合、お客さまは、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
- 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に起因してお客さまに発生した一切の損害については、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は免責されるものとします。
第 30 条(ポジション(建玉)の制限) 当社は、法令等、行政機関からの規制等、自主規制機関の規制等、経済情勢、その他合理的な事情により、お客さまが保有することのできるポジション(建玉)の上限を制限することができます。 第 31 条(免責事項)
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次に掲げる損害については、当社は、当該損害の原因について故意または重大な過失がない限り免責されることとします。 (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変または相場の急変等の事由により、外国為替証拠金取引の注文執行、金銭の授受または寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。 (2)外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客さまの外国為替証拠金取引にかかる注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。 (3)各国政府の法令等、行政機関のガイドライン、規制等の新設・改廃または自主規制機関の規制等の新設・改廃により生じた損害。 (4)電信、インターネットまたは郵便の誤謬または遅延等の事由(インターネット回線の混雑を含みます。)により生じた損害。 (5)法令等、本約款に従って当社が本人確認した上で、金銭の授受その他の処理を行ったことに起因または関連して生じた損害。 (6)お客さまの口座番号等をお客さまご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されている口座番号等との一致を当社が確認して行った取引により生じた損害。 (7)お客さまのコンピューターのハードウエアやソフトウエアの故障・誤作動、当社のコンピューターシステムやソフトウエアの故障・誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム・オンライン・ソフトウエアの故障・誤作動等その他取引に関係する一切のコンピューターのハードウエア・ソフトウエア・システム・オンラインの故障や誤作動により生じた損害。 (8)お客さまの注文ミスまたはお客さまが必要な確認を怠ったために、注文が約定され、または約定されなかったことにより生じた損害。 (9)本口座の機能の全部もしくは一部の停止、閉鎖または強制決済等に基づきお客さまに発生した損害。 (10)本サービスによりお客さまに提供された情報が正確性を欠いていたことにより生じた損害。なお、かかる事由には、カバー取引先からの異常レートの配信、またはシステムの故障その他の原因により、当社Webサイトに表示される高値もしくは安値の誤表示等を含みますが、これらに限られません。 (11)お客さまが本サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、第三者(当社の顧客を含む)への提供、営業目的での利用、加工または再配信等お客さまの取引目的以外の目的で利用したことに関連して生じた損害。 (12)国内の金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、お客さまの注文に応じ得ないことにより生じた損害。 (13)国内の金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、本取引にかかる諸通知が遅延したことにより生じた損害。 (14)その他当社の責めによらない事由により生じた損害。
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相場急変動等によるカバー取引先からの異常レートの配信、システムの故障その他当社の故意または重大な過失に基づかない原因により取引レートの誤表示(当社のWebサイトに表示される高値もしくは安値の表示または円評価に関するレートの誤表示を含みます。)が発生した場合には、当社は、当該レートに基づく一切の取引または円評価等を取り消すことができるものとし、その損害について当社は免責されるものとします。 また、相場急変動等によるカバー取引先からのレート配信の停止または異常レートの配信、システムの故障その他当社の故意または重大な過失に基づかない原因により取引レート配信の停止が発生した場合も同様に、その損害について当社は免責されるものとします。
- システムの故障その他の事由により本システムに障害が発生した場合、当社は、取引画面での表示その他の方法により、お客さまに対して注意事項等の通知または公表を行うことがあります。お客さまは、これらの当社による通知・公表に十分に留意した上で、本取引を行うものとします。 第 32 条(反社会的勢力の排除)
- お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損(きそん)し、または当社の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 第 33 条(本口座の停止または閉鎖)
- 次の各号のいずれかに該当し、またはお客さまが第21条第1項、第2項に掲げる事項のいずれかに該当した時は、当社は本口座の機能の全部または一部を停止できるものとし、お客さまは停止された範囲において本口座での証拠金の出金、注文または決済等ができなくなります。 (1) お客さまが当社に対し本口座、またはオプトレ!口座または、投資信託口座のいずれかの停止の申し入れをした時。 (2) お客さまが本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本口座の停止を通告した時。 (3) 第41条に定める本約款および取引説明書の変更にお客さまが同意しない時。 (4) お客さまが本約款第6条第2項に定める適格要件を欠く状態になったと当社が合理的に判断した場合。 (5) オプトレ!口座または、投資信託口座が停止された時。 (6) 当社により過誤入金がなされた時。 (7) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合。
- 次の各号のいずれかに該当した時は、本口座は閉鎖されることとします。 (1) お客さまが当社に対し本口座、オプトレ!口座または、投資信託口座のいずれかの閉鎖の申し入れをした時。 (2) お客さまが本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本口座の閉鎖を通告した時。 (3) 一定期間にわたり本口座の停止が継続した場合。 (4) お客さまがマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために外国為替証拠金取引を行っている、または反社会的勢力の一員であると当社が合理的に判断した場合。 (5) 当社がお客さまに通知した口座番号等を、共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡した場合。 (6) お客さまが本約款第6条第2項に定める適格要件を欠く状態になったと当社が合理的に判断した場合。 (7) オプトレ!口座または、投資信託口座が閉鎖された時。 (8) お客さまが外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。)に該当することが判明した場合。 (9) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が本口座を存置することが不適切であると認めた場合。
- 本口座の機能の全部または一部が停止される場合において、お客さまが当社と行う本取引のポジション(建玉)が残存する時、またはお客さまの当社に対する債務が残存する時は、当社は、残存するポジション(建玉)を、お客さまの計算において反対売買等により決済した上で、本約款第22条および第24条に定めるところに従い、当社とお客さまの間の債権債務を清算できるものとします。なお、かかる清算を行っても残債務が残る場合には、お客さまは当社に対して、直ちに弁済を行うものとします。
4.本口座が閉鎖される場合において、お客さまが当社と行う本取引のポジション(建玉)が残存する時、またはお客さまの当社に対する債務が残存する時は、残存するポジション(建玉)を、お客さまの計算において反対売買等により決済した上で、本約款第22条および第24条に定めるところに従い、当社とお客さまの間の債権債務を清算するものとします。なお、かかる清算を行っても残債務が残る場合には、お客さまは当社に対して、直ちに弁済を行うものとします。
5.前二項の場合に、発生した諸費用はお客さまが負担するものとし、お客さまはその都度当社に対して支払うものとします。
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前三項に基づく清算の後、本口座内に余剰の金銭が残存している場合には、当社は、お客さまに対して当該金銭を返還するものとします。
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第1項に基づき本口座の機能の全部または一部が停止された場合、お客さまが本口座の停止解除を申し出た時には、当社が本口座の機能の全部または一部の停止を解除することが相当であると判断した場合に、当社の所定の方法に従い本口座の機能の全部または一部の停止が解除されるものとします。
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本契約の終了(終了の事由を問わず、期間満了も含む。)にかかわらず、第26条、第29 条、第38条、第39条、第40条の効力は存続するものとします。
第 34 条(通知の効力)
- 本約款における当社からお客さまに対する通知については、本約款に別段の定めがある場合を除き、当社が運営するWebサイト上の情報閲覧サービスその他のサービスにおいて、通知の内容を確認できる状態にすることをもって、通知したものとみなします。
- お客さまの届け出た住所、事務所の所在地またはお客さまのメールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 35 条(取引報告書等について) 当社は、原則として取引画面(携帯端末は除きます。)において閲覧可能なPDF等、電磁的方法による交付サービスにより、お客さまの取引明細、保有ポジション(建玉)明細、残高明細等を記載した取引報告書等を発行するものとします。 第 36 条(取引内容の確認) 本システムを利用しての注文内容等について、お客さまと当社との間で疑義が生じた時は、本システムに保存されている記録内容(お客さまが取引画面において入力したデータ等を含みます。)をもって解決するものとします。 第 37 条(個人情報の取り扱い) 当社によるお客さまの個人情報の取り扱い、利用目的等については、当社が別途お客さまに交付する書面にて通知し、または当社がWebサイトにて別途公表するところに従うものとします。なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)および金融商品取引法等の関連法令に基づき、お客さまの「本人確認記録」および「取引記録」を、当社にて最低10年間保管する必要があります。 第 38 条(取得情報の個人利用) お客さまは、本システムを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、お客さまの取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的での利用、情報の加工または再配信等、お客さまの個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。 第 39 条(適用される法律) 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。 第 40 条(合意管轄) お客さまと当社との間の本取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 第 41 条(外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)または(3)に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、本約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 (1)米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織。 (2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織。 (3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条および1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) 第 42 条(本約款の変更) 本約款は、法令等の新設・改廃、行政機関・自主規制機関の規制等の新設・改廃または監督官庁の指示により、またはその他必要が生じた時に改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客さまの従来の権利を制限するまたはお客さまに新たな義務を課すものである時は、当社は、原則として当社の運営するWebサイトにおける情報通信の方法により、お客さまから当該変更について同意をいただくものとします。この場合、お客さまは、原則としてWebサイト等にて当該変更に同意いただいた場合に限り、本約款の改訂後も本取引を継続できるものとします。なお、当社は、かかる同意をいただいた後、お客さまのご要望に応じ、書面にて新たな約款を送付するものとします。 第 43 条(その他) 本約款に定めのない事項または本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じた場合は、関係法令等に従う他、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。 以上
平成 30年 2月 17日 ワイジェイFX株式会社